ちなみに前12人の利用者のオムツ交換したときは1時間半ちょい過ぎ... 回答受付中 質問日時: 2021/8/3 0:44 回答数: 5 閲覧数: 97 生き方と恋愛、人間関係の悩み > 恋愛相談、人間関係の悩み > 職場の悩み 介護福祉士さんか介護施設に詳しい方に聞きたいのですが、ケアマネージャーさんを通さず個人で介護施設 介護 施設への入居の手続きをすることはできますか?また、ネットで入居待ち予約申し込みはできますか?
A.車を下取りに出すと、自動車税やリサイクル料金が返ってくることがあります。リサイクル料金は、車を処分する際に発生する料金を購入時に前払いするものです。売却しても廃車にならない場合は返金されます。自動車税は法的には還付はされませんが、納付済みの未経過分が査定額に含まれて返金されることが一般的です。 Q.自動車税の還付額の計算方法は? A.自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している人が、1年分を一括で納めるものです。売却や廃車によって自動車税が返金される場合は、手放した月の翌月~翌年の3月分までを月割り計算した額が戻ってきます。3月に車を売却した場合は還付されません。また、軽自動車税については還付がないので注意しましょう。 Q.買取だと自動車税は還付されないの? 自動車税未経過相当額 計算. A.自動車税が法的に還付されるのは、廃車(抹消登録)したときのみです。しかし、買取に出した場合でも、納付済み未経過分の自動車税が査定額に含まれて戻ってくることがあるでしょう。ただし、自動車税の扱いは買取業者によって異なります。事前に見積もりや契約内容をきちんと確認しておきましょう。 Q.自動車税の還付を受ける際の注意点は? A.自動車税をきちんと納付していないと、基本的に売却や廃車手続きはできません。業者に依頼するときに、自動車税納税証明書の提出を求められることがほとんどです。滞納なく納税した上で、証明書を手元に用意しておきましょう。また、年度末に売却した場合は、あとで自動車税の支払いが発生することもあります。 まとめ ここまで、車を下取りに出した場合の、自動車税の扱いについて解説を行ってきましたが、いかがでしたでしょうか。 自動車税は、法的に定めはありませんが、売却を行うことで買取金額に含まれる形で還付金を受け取ることが可能です。下取り、買取のどちらでも還付を受けることができますが、より高値の査定を期待できる「買取」を行う方がお得になります。 買取をご検討中の方は、ネクステージにご相談ください。ネクステージは、プロの「愛情買取」と強力な販売力で、高値での売却を可能にします。ぜひ、信頼できるネクステージにご依頼ください。 無料の査定を申し込む
69円安くなります。53. 8円もガソリン税!ってのを見えにくくする効果を狙っていると思いますよ。 0 No.
中古車に限らず新車の場合も納車費用を請求される時があります。 この納車費用もクルマの取得価額になる場合があります。というのは、納車費用はクルマの取得のための付随費用と考えられるからです。 「場合がある」というのは、納車費用と一口で言っても、内容はさまざまだからです。なので、取得価額にならない可能性もあるかもしれませんから「場合がある」と書いています。
お願いします 先日会社で中古車を購入したのですが その際の請求書の非課税項目の欄に「自動車税未経過相当額」という記載と金額がありました こちらで調べてみると、これはあくまで税金ではなく取得の対価とするべきことが分かったのですが 税金でない以上こちらは消費税の課税取引になるのですよね? 自動車会社はそれなりに大きいところなので何か理由があり非課税としているのか わからないのですが 基本は課税取引ということでいいのでしょうか 本投稿は、2019年09月09日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
では、車を購入した際の各項目について、消費税が課税されるのか非課税なのかを一覧で見てみましょう。 内容 消費税 車両本体価格 課税 付属品価格 課税 税金 不課税 自賠責保険 非課税 車庫証明・検査登録代行費用 課税 法定費用 非課税 リサイクル預託金 (うち資金管理料) 不課税 ※ (課税) 割賦手数料 非課税 ローン金利 非課税 ※ :リサイクル預託金の不課税部分は、 廃車時 に課税取引となります。 一覧で見てみると、消費税がかかっていない項目が結構たくさんあることが分かりますね。稀に、全ての項目を足した上で全額に対して消費税を上乗せしてしまっているセールスマンもいるので、注意しましょうね。 中古車の自動車税に注意!
車を下取りに出すときに、売り主と買い主の間で「未経過自動車税」に相当する金額の授受が行われることがあります。 今回は、「未経過自動車税」に関する消費税の取扱いと 仕訳例について解説したいと思います。 なお、車を下取りに出したときの基本的な考え方は、以前書いた以下の記事で解説しています。 今回の記事は、上記の記事で解説した内容に未経過自動車税の考え方をプラスする内容になります。 未経過自動車税とは 自動車税は毎年4月1日時点で自動車を所有している人が支払う税金 (道府県税) です。 自動車を年の中途に売却した場合には、所有者の変更に伴い、所有期間に応じて自動車税の精算処理を行う慣行があります。 例えば、×01年4月1日~×02年3月31日までの自動車税を支払った所有者が、×01年6月30日に自動車を売却した場合、買い主から未経過分の自動車税(×01年7月1日~×02年3月31日までの9か月分)の精算が行われます。 未経過自動車税の精算方法には、次の2種類の方法があります。 未経過自動車税の精算方法 ① 中古車の買取価格に上乗せ ② 新車の購入価格から値引き 両者の取扱いについてそれぞれ見てみましょう。 ① 中古車の買取価格に上乗せする場合 中古車の買取価格に上乗せする場合の取扱いはどうなるのでしょうか?