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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づく随意契約の公表|豊田市

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約(福祉関係施設等で製作された物品の買入れ若しくは役務の提供、シルバー人材センター等からの役務の提供を受けるもの)を適用し契約するものは、豊田市契約規則第26条の2第2項の規定に基づき、発注見通し及び契約締結情報について公表します。なお掲載案件の内容については、発注担当課へお問合せください。 ご意見をお聞かせください

随意契約 - 随意契約の見直し - Weblio辞書

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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当の随意契約 | 南房総市ホームページ

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収納代行事業者の事業所名及び所在地 (1) 株式会社トラストバンク 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 (2) 楽天株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 2. 収納代行事業者に納付させる歳入 インターネットを利用して納付されるふるさとまつもと寄附金 3. 収納代行事業者に歳入を納付させる期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 指定代理納付者 地方自治法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者を、下記のとおり指定しました。 1. 指定代理納付者の事業所名及び所在地 (1)株式会社トラストバンク 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 (2)株式会社八十二カード 長野県長野市大字中御所218番地11 (3)三菱UFJニコス株式会社 東京都千代田区外神田4丁目14番1号 (4)株式会社ジェーシービー 東京都港区南青山5丁目1番22号 (5)楽天株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 2. 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づく随意契約の公表|豊田市. 指定代理納付者に納付させる歳入 インターネットを利用して納付されるふるさとまつもと寄附金 3. 指定代理納付者に歳入を納付させる期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について 松本市は、ふるさと納税の対象となる地方団体として総務大臣より指定されました。 以下総務省通知(抜粋)…令和2年9月24日付 「地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、貴団体をこれらの規定に規定する募集の適正な実施に係る基準並びに法第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として指定します。」 「指定対象期間は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までとします。」 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

普通会計歳入歳出決算額(1)歳入」の「総額」、「歳出」は「6. 普通会計歳入歳出決算額(2)目的別歳出」の「総額」、「地方税収入」は「6. 普通会計歳入歳出決算額(1)歳入」の「地方税」、「市債残高」は「5. 地方債現在高(1)会計別」の「総額」より。 ^ ここで用いた市債現在高は、千万円の桁を四捨五入して計算。 ^ 「石川県 県都政令市推進経済人会議」 [48] (のち「構想いしかわ経済人会議」に移行 [49] )など 出典 政令指定都市と同じ種類の言葉 政令指定都市のページへのリンク 辞書ショートカット すべての辞書の索引 「政令指定都市」の関連用語 政令指定都市のお隣キーワード 政令指定都市のページの著作権 Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。 All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. この記事は、ウィキペディアの政令指定都市 (改訂履歴) の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書 に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。 ©2021 GRAS Group, Inc. RSS

父はなお、生きることを望んでいる。 歩けることに執念を燃やしています。 母はそんな考えは毛頭ないでしょう。 生きていることさえ忘れているわけですから。 さて、ここから本題です。 私やあなたがいざとなったとき(その「いざ」は自分で選べず、どんな「いざ」の形で私たちの前に現れるのか、想像もつきません)、 「延命」をどうしましょう ? 私が父であったなら、私も同じようにすると思います。 「今」を改善しようと思い、なお生きようとするでしょう。 私ならそれに加え、文字を理解でき、字を打ち込める限り、書き続けたいと思うことでしょう。 しかし母のような状態になったら? わがままな私は、この世からおさらばしたいと思います。 問題は、それができるかどうか。 冒頭、延命の「入り口」「 出口 」の話をしました。 でも私は今、「入り口の話は意味がない!」と思うんですよ。 延命拒否論者であった私が、両親の延命処置を拒否しようと思えば拒否できたのに、母の場合も、父の場合も「拒否する」とはこれっぽっちも考えませんでしたから。 ■私は「事前指示書」を書きます!

脳梗塞や脳出血が原因で起きる「しびれ」の特徴は? (2ページ目):Goodayクイズ:日経Gooday(グッデイ)

延命処置 は、あなたを救ってくれるんですよ。 医療現場がミスをして、不必要な延命や、延命のための延命ばかりしていると思い込むのは危険です。 ■エンディングノートが延命拒否を誘導!? 観念でだけなら、いくらでもそう思っていればいいでしょう。 しかし今は「終活」なんぞという、おかしなブームが起きている。 エンディングノートも至る所にある(目にした人、多いでしょ?) そして大真面目に「終末期医療について」「 延命について 」などという項目を掲げている。 コクヨの「もしもの時に役立つノート」47ページより 上のエンディングノートはコクヨ製で、「かなり出来が良いノート」だと思ってはいるのですが、このページに限ってはまったくいただけない。 僕がブルーの網掛けした個所を読んでください。 延命処置(気管切開、人工呼吸器、心臓マッサージなど)を回復のみこみがない人に行うことについては、苦しい状態を引き延ばすだけという考え方もあります。 延命処置は、一度始めてしまうと途中でやめることが難しいため、 もしもの時に家族の負担が軽くなるように、よく考え、意思を伝えておきましょう。 典型的な" 結論誘導の文章 "です! 「苦しい状態を引き延ばすだけ」 「一度始めてしまうと途中でやめることが難しい」 「家族の負担が軽くなるように」・・・・・ こうまで畳み込まれると、「回復の見込みがないのであれば、 延命処置はしな いでほしい」という項目に「✔(チェック)」を入れたくなるでしょう!? それであなたの命は一巻の終わりだ!! 「延命」や「尊厳死」「事前指示書」に関する項目は、直接あなたの命にかかわるんですよ。 ムードや周りの空気(「延命のための延命を許していれば、医療費がどこまで膨れ上がるかわからない」などといった記事など)に流されて、正義感に駆られて(? )、あるいはよく考えもしないで安易に、「✔」を入れないでください。 ■「延命」は急性期だけじゃないですよ 「あさイチ」が取り上げた「 延命 」というテーマは、がんや心疾患、脳血管障害と言った重篤な病の末期、死を目前にした緊急時に患者が選ぶ「 延命拒否 」に特化していました。 患者は拒否するけれども、残された家族の気持ちは簡単に割り切れないよ──と、そんな家族の心模様がていねいに描かれている。 その点は大いに多とします。 しかし一方、《これでは「 延命 」という極めて重いテーマが、重篤な病の終末期の問題に限定されてしまう。しかも遺される側の感情の問題にすり替えられてしまっている。まずいぞ》と、思ったのです。 まずいと思った理由は、「 延命 というテーマはもっとずっと幅が広く、かつ奥の深い問題だ」と思っているからです。 延命治療や処置の適用場面は「重篤な病の終末期」に限った話ではありません。 最低限、4つのシーンを考えるべきです!

◇延命処置を検討すべき4つの場面 事故や脳溢血などで突然危機が訪れる救命救急時 重篤な病で治療を受けているが、いよいよ終末が迫った時期 病の進行や症状の変化により口からの摂食ができなくなる中間期 老化や心身機能の全般的な低下により摂食が困難となる老年期 多くの場合、1~4の状況は錯綜して"混合状態"です。 「 延命 」が必要な時期は、病がより深刻化した終末期や病が急変した時だけではありません。 ■家族に「延命」の可否は選べない 90歳になる父が脳梗塞になり、医師からいきなり「延命処置」するかしないかを打診され困惑したことを、これまで2本のブログに書いてきました。 ★ 延命したいなら「鼻からチューブ」。父が脳梗塞、家族は突然に決断を迫られる! ★父の「鼻からチューブ」で考えたこと。延命の可否、軽々には決められない! 重複になるのでここでは詳述しませんが、父は2度の生命の危機がありましたが、正味3か月半のリハビリにより、体からチューブは抜け、今は自分の手で口から摂食するまでに回復しています。 一方母は、3年前から自力で食べられなくなり、鼻からチューブの経管栄養に切り替えられました。目は開かず、手足もまったく動かせません。意識はなく、呼びかけに反応もしません。 父の場合は医師から入院5日目にして経管栄養するかしないかを迫られ、母の場合は事後報告でした。 どちらの場合も、患者の家族である私は(当時は「高齢者の延命」に否定的であったにもかかわらず)、「処置をお断りするような選択肢はまったくなかった」と思っています。 人間として、それはできないんですよ。 父は少しもへこたれていなかったし、母は経管栄養になる直前まで介助者に手伝ってもらいながらも口から食べていたからです。 「来たよ」「また来るね」にはかろうじて反応を返してくれていました。 ■父と母、90歳のQOLに大きな差 冷たいことを言えば、 《要介護度5の老人にどんな明るい明日があるでしょう》 と、これはつい1か月前までの私の思いです。 しかし介護老人福祉施設(老健施設)に移った父は、今もリハビリに励んでいます。 聞き取りにくい声で「食事は・・・・向こう(リハビリ病院時代)の・・・・1. 5倍(うまい)」と話します。 右手脚は完全にマヒしているから、絶対に歩けはしないと思っていたのに、昨日見ると若い理学療法士に手を添えられながらも、動かないはずの右脚を前に送って歩く意思を見せていました。 人間はいつでも、いくつになっても前進するという希望がある。 一方母は、なんの改善もなくただ息をしているだけです。 生きている意味、生きている甲斐はどこにあるのでしょう。 母は「生」という牢獄につながれ、「死」を阻止されているようにさえ見えます。 自分なら耐えられません。 同じ90歳の両親です。 ふたりのQOL(生活の質)には大きな格差があります。 健康な人から見れば「父のQOL」と言ったところで、普通に生きている人の100分の1程度の"快適"かもしれませんが。 ■私たちは「延命」をどうしますか?