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Fri, 16 Aug 2024 01:22:18 +0000

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贈与税の時効(正確には除斥期間)は、6年です。悪質な場合には7年です。 念のため、どのように時効をカウントするのか、具体例を用いておさらいしておきましょう。 贈与日:2016年5月2日 贈与者:父 受贈者:長男 贈与金額:200万円 贈与税:9万円 長男は贈与税の存在を知らずに2017年3月15日までに贈与税の申告をしていませんでした。 このときに贈与税の時効(悪質でない場合)の経過日は下記のうちどちらでしょうか? ① 2022年5月2日 ② 2023年3月15日 答えは、② 2023年3月15日 です。 時効は贈与のあった年の翌年の贈与税の申告期限の翌日から起算します。 さて、前置きが長くなりましたが、名義預金に時効があるかどうかですが、 結論としては、 時効はありません 。 そもそも贈与が成立していないから名義預金になっているため贈与税の対象にもならないのです。 すなわち、10年前に作られた子供名義の通帳口座があったとしても時効という概念はなく、名義預金として相続財産に含めなければならないのです。 名義預金は本来の所有者名義に戻すべきか? Q115 「名義預金」はばれる?資金移動調査とは?時効・認定されないための対策 相続のご相談は神戸の税理士、御影みらい相続センター. 戻したときに贈与税はかかるのか? 相続発生前の名義預金の論点ですが、 □名義預金は本来の所有者名義に戻すべきか? □戻したときに贈与税はかかるのか? という疑問をお客様からよくいただきます。 まず、1つ目の「名義預金は本来の所有者名義に戻すべきか?」についてですが、 答えは、案件により異なります。 例えば、子名義の定期預金口座100万円が典型的な名義預金で子もその口座があること自体を知らなかったようなケースです。 このようなケースは資金を拠出した親名義に戻しても良いでしょう。 これに対し、妻名義の普通預金口座があって、その口座の中に妻固有の財産も含まれているようなケースです。 このようなケースは相続発生前に名義預金がいくらであるかを判定、計算する必要があるので生前にその計算をするのはあまり効率的ではないと思います。このような場合にはそのままにしておいて相続発生時に適切に名義預金の計算をすれば良いと思います。 次に、2つ目の「戻したときに贈与税はかかるのか?」についてですが、 結論としては、 贈与税はかかりません 。 下記の国税庁の名義変更通達にも記載がありますが、真の所有者に戻す名義変更については贈与税はかかりませんので安心してください。 国税庁HP 名義変更通達 逆名義預金?

Q115 「名義預金」はばれる?資金移動調査とは?時効・認定されないための対策 相続のご相談は神戸の税理士、御影みらい相続センター

生前贈与? 判定方法をわかりやすく解説します! 名義預金が心配な方 | 静岡あんしん相続税相談室. を参照してください。 名義預金の存在は税務署にバレるのか? もし、「税務署なんて亡くなった人名義の財産しか調べないだろうし、名義預金なんてバレないから大丈夫だろう」と思っているのであれば、それは大きな間違いです。 税務署は相続税の税務調査先を選ぶに当たって、亡くなった人名義の財産を調べるのは当然として、その親族名義の財産も確実に調査しています。 また、別の角度から、亡くなった人の過去の収入等も把握していますので、このくらいの収入があれば、亡くなった人の財産もこのくらいはあるだろうという当たりもつけてきます。このくらいあるだろうと税務署が推定した金額に満たない金額が相続税申告書に計上されていたら税務署は親族名義の口座に移っていないかと疑うわけです。 逆に、親族についても、「これくらいしか収入がないのに多額の預金があることはないだろう」という当たりをつけてきます。 例えば、15歳の孫名義の預金が1, 000万円あるなんて、通常ではありえないです。このような場合には税務署は名義預金の存在を疑ってきます。 そもそも税務署にバレる、バレないという発想ではなく、 「名義預金というものを正確に理解し、名義預金に該当した場合には、適切に相続税申告書に反映する」ということが適正な相続税申告の観点から必要 なのです。 名義預金を税務調査で認定されるとどうなるのか? 名義預金が税務調査で指摘されると相続税本税だけでなく、過少申告加算税又は重加算税、延滞税が別途賦課されます。 要するに、 名義預金の分の相続税がかかるだけではなく、別途ペナルティがかかってくる ということです。 過少申告加算税は故意でない場合にかかるペナルティで、重加算税は故意に隠したときにかかるペナルティです。両方が同時にかかることはありません。 過少申告加算税は、追加の相続税の10%(期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分は 15%) 重加算税は、追加の相続税の35%(無申告案件は40%) 延滞税は、追加の相続税の約2. 6%(令和2年度) の割合でかかります。 加算税、延滞税共に、最初から適切に申告していたらかからない税金であるため、 最初の申告で適切に申告することがペナルティを回避する一番の対処法 となります。 名義預金はどのように調査されるのか?

名義預金が心配な方 | 静岡あんしん相続税相談室

相続税は、「亡くなった方」が 保有する財産 を引き継いだ「相続人」に課税される税金です。 しかし、亡くなった方の名義ではない財産も、「実質的に亡くなった方の財産とみなして」課税される場合があります。 その代表例が「名義預金」です。 今回は、税務調査でよく問題になる「名義預金」につき解説します。 1. 名義預金とは? 名義預金とは、被相続人名義ではない預金通帳にもかかわらず、「 被相続人の財産として相続税が課税 」される預金のことです。 例えば、亡くなった夫が、妻名義や子の名義で預金していた場合、「実態としては、夫の収入から貯金している」ものとして、「名義預金」と認定される場合などです。 2. なぜばれる?資金移動調査 相続税の税務調査では、かなりの割合で「名義預金」が問題になります。 しかし・・なぜ税務署はこういった情報を持っているのでしょうか? 実は・・税務署には法律上、金融機関を調査する権限が与えられています。 つまり、相続人の了解なく、 被相続人や親族の預金通帳を閲覧できる権限 を有しています 一般的に「資金移動調査」と呼ばれ、税務署は金融機関等の過去10年間の動きを把握しています。 お金の出入りの整合性、引出だけの資金の場合は、その「利用使途」の説明が求められます。 税務調査の際は、事前にそれらの「情報を入手済」である可能性が高いですので、 通帳の大きな動きは、通帳等に内容を記載しておくことが望ましい です。 3. 名義預金と認定されるケース 預金残高が、相続人の収入と比べて、不自然に多い。 相続人が、当該「名義預金」の存在を知らない、あるいは管理していない。 被相続人との「贈与契約」がない。 預金口座の登録印が、被相続人の印鑑と同じ。 相続人の住まいが遠方にもかかわらず、被相続人の地元銀行に口座がある。 仮に、専業主婦の方が家計の財布を握っていたとしても、その収入源は夫である旦那様です。 奥様に収入がなければ、奥様名義の預金通帳は、名義預金と認定されるケースがあります。 税務署は、過去の申告書や年末調整、法定調書などの情報から、亡くなった方の財産、収入だけでなく、親族の財産・収入等の個人別データベースを持っていると思われます。 4. 「相続財産以外の所有財産」を記載する書類 税務調査で「相続財産以外の所有財産」という書面の提出が求められる場合があります。 任意の提出書類となりますが、「 相続財産以外のご自身の財産をすべて記載してください 」という書類です。 書類の提出目的は、ずばり・・ 相続財産の漏れを確認するため です。 また、間接的に「名義預金」の存在を確認することも目的としています。 もし、この書類に、「名義預金」を記載しなかった場合は・・ 「ご自身が把握していない財産」とみなされ、名義預金認定される、という恐ろしい書類になります。 名義預金の存在を隠した場合は「重加算税の対象」となります(相続税額の35%)ので、提出が求められた場合は、名義預金も含め、すべての財産を記載しておく必要があります。 5.

名義預金は遺産分割の対象・解約方法 (1) 遺産分割の対象 「名義預金」と認定された預金残高は、「 相続税の課税対象 」となりますので、 「遺産分割協議書」に記載 し、誰が相続するか?を確定しないといけません。 (2) 名義預金の解約、名義変更方法 例えば、孫名義の「名義預金」を親が相続する場合など、「名義人でない方」が相続する場合は、「解約や名義変更」に時間がかかるケースがあります。 金融機関によっては、名義預金を、一旦被相続人名義に変更し、そのうえで「遺産分割協議書」を確認の上、解約 or 名義変更手続きが行われる場合もあります。 6. 名義預金に時効は? 贈与税は、6年 or 7年経過すると「時効」となります。 しかし、 贈与の法律行為は「双方の同意」が要件 となります。 この点、 名義預金と認定される場合は、 そもそも預金通帳の存在を知らない、管理していないケースですので、 法律上の「贈与」は成立しません。 したがって、名義預金の場合は、「贈与での時効」の概念がありませんので、 「贈与税」の時効は成立しない 場合がほとんどです。 7. 名義預金と判定されないための対策 相続税額に大きな影響がありますので、名義預金と判定されないために、「自分が管理している預金口座」であることが証明できる「エビデンス」を残す必要があります。 具体的な対策は以下の通りです。 「贈与契約書」を作成 し(双方自署、押印必要)、銀行振込で贈与を受ける。 また、「暦年贈与の非課税枠(年間110万円)」内の贈与の場合でも、履歴を残す意味で「贈与税申告」をしておくことが望ましい。 通帳、印鑑、キャッシュカードは 相続人が管理 し、いつでも自ら引き出しできる状態にしておく。 預金通帳作成時は、 本人(相続人)の筆跡で登録、銀行届出印は、被相続人と「別の本人の印鑑」で登録 する(被相続人と同じ印鑑の場合は、物理的に被相続人が作成することが可能なため、本人作成の預金口座と主張できる根拠が薄い)。 8. YouTube coming soon