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Sun, 28 Jul 2024 10:47:28 +0000

還付金の還付 還付金の還付とは、 納め過ぎた税金が返還される金銭 のことを言いますが、下記のようなことがあげられます。 法人税や消費税の中間納付額の超過分の還付 法人税法や消費税法による税額の控除等の還付 法人税法による欠損金の繰戻しによる還付 租税や過大申告、災害を受けたことによる還付 たばこ税などの輸出での還付 たとえば法人税や消費税には中間申告の制度があり、 中間納付した税額が当期事業年度の年税額を超過した場合 、 還付の請求 をすることができます。 また当期の業績が悪く 赤字になってしまった場合も 、 前期で納税した法人税が還付 される制度があります。 2. 過誤納金による還付 過誤納金による還付には、 過納金 によるものと 誤納金 によるものとがあります。 過納金による還付とは、確定された税額が納付された後減額更生や不服審査の採決などに取消等がされ、減額になった税額が返還される金銭のことを言います。 また誤納金とは、税額の確定前に納付した場合や納期開始前に納付した場合、確定した税額を超過して納付した場合に還付される金銭のことを言います。 還付金等の還付を受ける場合は納付手段に関わらず、 預貯金口座への振込みと最寄りのゆうちょ銀行各店または郵便局に出向いて受け取る方法 になります。 還付金が請求できる企業は? 欠損金の繰戻し還付の制度 を利用できる法人は、 資本金1億円以下の中小企業で青色申告法人が対象 になります。 欠損金による繰戻し還付とは、前期まで黒字で法人税を納付した法人が、当期事業年度で業績が悪く赤字になった場合に、前期に納付した法人税の還付を請求できる制度を言います。 欠損金とは赤字のことを言い、繰戻し還付の制度は法人税のみに適用されるので、 法人住民税や事業税には適用されません 。 しかし 法人住民税は翌年度以降に繰越控除 として減税に適用させることができます。また法人事業税は欠損金を翌年度以降に繰越すことができますが、法人税の繰越し欠損金と法人事業税の繰越し欠損金に誤差が生じることに注意しなければなりません。 法人税額の還付を受ける場合の要件は?

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3%の割合を乗じた金額が加算されたものになり、雑収入として処理します。 注意しなければならない点は、 還付金には税金の戻りの為法人税はかかりませんが 、 還付加算金は法人税の対象 となるので、還付金と分けて仕訳しておかなければなりません。 【仕訳例】 ・還付金50万円、還付加算金5千円の合わせて50万5千円が振り込まれた場合 (借方)普通(当座)預金 505, 000 /(貸方)未収法人税等 500, 000 雑収入 5, 000 次に欠損金を繰越す場合を見ていきましょう。 欠損金が生じた場合、翌期以降に繰越して将来の税額を少なくさせる為に、 繰延税金資産 として計上します。 繰延税金資産とは、 法人税の前払いとして繰延処理する為の資産 になります。仕訳としては、借方に繰延税金資産、貸方に法人税調整額として処理し、翌期以降の所得と相殺します。 【仕訳例】 ・決算で欠損金100万円が発生し、法定実行税率40%により40万円を繰越欠損金とした場合 (借方)繰越税金資産 40万 /(貸方) 法人税等調整額 40万 ・繰越欠損金を全額損金算入した場合 (借方)法人税等調整額 40万 /(貸方) 繰延税金資産 40万 還付金が発生する理由は3つ 1. 中間納付していた納税額が決算により超過していたことが分かった場合 法人税には事業年度の中間に、中間納付をする制度があります。 中間納税には2通りの中間申告の仕方があり、1つは前期に納税した税額の半分を納税する方法、もう1つは事業年度の中間に仮決算を行い中間申告する方法です。 中間申告により納付した税額が確定申告による税額よりも超過していた場合、還付を請求することができます。 2. 中間納付していたが業績悪化により決算が赤字になってしまった場合 前期に納税した税額の2分の1を中間納付していた場合や、仮決算をして中間申告をしていたが業績が悪化してしまい、確定申告で赤字になってしまう場合もあります。 この場合も中間申告で納付していた税金の還付を請求することができます。 3. 災害等により損失が発生してしまった場合 法人が災害にあい損失を受けたことにより 災害損失欠損金額 がある場合、法人税額から控除することができなかった税額について還付を請求することができます。 法人には中間申告による中間納付の制度がありますが、ここで注意しなければならないのは 納付税額が10万円以下である場合 や、 仮決算での中間申告での納付税額が前期に納税した税額による中間納付の額を超えた場合 、 中間申告をすることができない ので間違えないようにしましょう。 還付金の種類は2つ 還付金は、 還付金の還付 と 過誤納金による還付 の大きく2つに分けられます。 還付金の還付とは、納め過ぎた税金が返還される金銭のことを言い、過誤納金による還付とは、減額更生や不服審査の採決により返還される金銭や、確定前に納付があった場合により返還される金銭のことを言います。 では、どのような例があるか見ていきましょう。 1.

6 回答日時: 2013/11/05 10:10 No. 4です。 >都道府県民税と事業税は、税法上の性質が異なり、別表4や別表5(1)での振舞いも異なることから、「別々の区分として独立させ」ても差し支えないのであれば、明瞭表示の観点から、独立させようかと考えています。 差し支えありません。「別々の区分として独立させ」る方が、経営者、株主その他の利害関係者に対して親切、丁寧な情報開示であると言えますね。 0 この回答へのお礼 ご理解を賜り、ありがとうございます。 お礼日時:2013/11/05 13:29 No. 5 gaweljn 回答日時: 2013/11/04 22:10 念のためだが、企業会計原則からは、諸税金の表示についてどこまでの範囲を一括して表示してよいかの具体的な結論を導くことができない。 為念のご回答ありがとうございます。 例えば未払法人税と未払事業税に分解してB/Sに標記するなどということはサラサラ考えていません。要は、純額表示するか、貸借に総額表示するか、ということですが、 (1)国(法人税)、都道府県(住民税・事業税)、市町村(住民税)の三者相互間では貸借相殺しない。 (2)都道府県(住民税・事業税)については、#4回答者様へのお礼欄に記述した理由により、住民税と事業税は、片方が未収で片方が未払の場合は、あえて貸借に区分しようかと考えています。 (3)然る上で、貸借各々合計し、それぞれ「未収還付法人税等」、「未払法人税等」としてB/Sに表示する。 以上のように結論付けました。 お礼日時:2013/11/05 08:53 No. 3 回答日時: 2013/11/04 16:30 なお、2(1)(4)の最後の(4)は、正確には丸囲み文字の4だ。 投稿は丸囲み文字の4でおこなったため、自動変換されたものと思われる。 この回答へのお礼 >丸囲み文字の4だ。 ありがとうございます。 お礼日時:2013/11/04 16:53 No. 2 回答日時: 2013/11/04 16:27 諸税金の表示については「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」に詳しい。 質問内容については、原則として(2)であり、重要性に乏しいときは「未払法人税等」に含めることができる(2(1)(4))。また、事業税については、利益に関連する金額を課税標準として課される事業税以外の事業税を合わせ「未払法人税等」に含めて表示する(2(1))。 根拠の紹介、ありがとうございました。 お礼日時:2013/11/04 16:51 No.
零細法人の社長兼経理です。二点質問があります。 (1)事業税の未払計上について【別表5の2】 事業税の別表記入について教えてください。 事業税については、未払計上するのが簿記的には正しいと思うのですが、別表5の2には、当期確定分の業税の欄がありません。 この場合、どの欄に記載したらいいのでしょうか?

質問日時: 2013/11/04 14:35 回答数: 6 件 3税の中間納付額の還付の場合等で、最終的に期末において、法人税は未払になるが、都道府県民税は還付になるとか、未収と未払の両者が混在するケースがありえます。 このような場合のB/S表示は、下記のいずれとすべきなんでしょうか。それとも、どちらでもよいことなんでしょうか。 なお、根拠となる法令・指針等があれば併せてご紹介いただければ幸いです。 (1)3税トータルで代数和をとり未払法人税等か未収還付法人税等か、いずれか1つに絞る。 (2)3税ごとに個別に未払か未収かを計算し、例えば、B/S借方に「未収還付都道府県民税」(又は「未収還付法人税等」)、貸方に「未払法人税」(又は「未払法人税等」)などと"両建風に"記載する。 No. 4 ベストアンサー 回答者: hinode11 回答日時: 2013/11/04 18:33 No.

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第189回国会 請願の要旨 新件番号 2472 件名 集団的自衛権閣議決定の法制化による海外で戦争する国づくりに反対することに関する請願 要旨 安倍内閣は、二〇一四年七月、多くの国民の反対を無視して集団的自衛権行使容認の閣議決定を強行した。これは、歴代内閣が行ってきた憲法第九条解釈を投げ捨て、日本が攻撃されていなくても自衛隊の海外での武力行使を可能にするものである。自衛隊が戦場に出て行けば、武力行使が限りなく広がっていくことは明らかである。さらに安倍内閣は、閣議決定を具体化するための法制化を行おうとしている。法制化の中心は、日本が攻撃されていなくても海外での武力行使を可能とする法律の制定・改悪である。そのため、十数本の法律、協定などの改悪が狙われている。そしてこれは、アメリカの軍事的要求に基づく日米防衛協力の指針(ガイドライン)の改定と一体に進められようとしている。これらは、憲法第九条の精神を真っ向から踏みにじって、戦争国家への道を進めようとするものである。戦争する国づくりに反対し、憲法第九条に基づく平和外交を求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、その法制化をやめること。 一覧に戻る

集団的自衛権 閣議決定

【答】 憲法の基本的な考え方は、何ら変更されていません。我が国を取り巻く安全保障環境がますます厳しくなる中で、他国に対する武力攻撃が我が国の存立を脅かすことも起こり得ます。このような場合に限っては、自衛のための措置として必要最小限の武力の行使が憲法上許されると判断したものです。 【問29】 今回の閣議決定により、米国の戦争に巻き込まれるようになるのではないか? 【答】 憲法上許されるのは、あくまで我が国の存立を全うし、国民の命を守るための自衛の措置だけです。もとより、外交努力による解決を最後まで重ねていく方針は今後も揺らぎません。万が一の事態での自衛の措置を十分にしておくことで、却って紛争も予防され、日本が戦争に巻き込まれるリスクはなくなっていきます。 【問30】 米国から戦争への協力を要請された場合に、断れなくなるのではないか? 【答】 武力行使を目的として、イラク戦争や湾岸戦争のような戦闘に参加することは、これからもありません。我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がない場合、他に適当な手段がある場合、必要最小限の範囲を超える場合は、「 新三要件 」を満たさず、「できない」と答えるのは当然のことです。 【問31】 今回の閣議決定により、必要ない軋轢を生み、戦争になるのではないか? 集団的自衛権閣議決定の法制化による海外で戦争する国づくりに反対することに関する請願:請願の要旨:参議院. 【答】 総理や大臣が、世界を広く訪問して我が国の考え方を説明し、多くの国々から理解と支持を得ています。万が一の事態での自衛の措置を十分にしておくことで、かえって紛争も予防され、日本が戦争に巻き込まれるリスクはなくなっていきます。 【問32】 今回の閣議決定によっても、結局戦争を起こそうとする国を止められないのではないか? 【答】 日本自身が万全の備えをし、日米間の安全保障・防衛協力を強化することで、日本に対して戦争を仕掛けようとする企みをくじく力、すなわち抑止力が強化されます。閣議決定を受けた法案を、国会で審議、成立を頂くことで、日本が戦争に巻き込まれるリスクはなくなっていきます。 【問33】 武器輸出の緩和に続いて今回の閣議決定を行い、軍国主義へ突き進んでいるのではないか? 【答】 今回の閣議決定は戦争への道を開くものではありません。むしろ、日本の防衛のための備えを万全にすることで、日本に戦争を仕掛けようとする企みをくじく。つまり抑止力を高め、日本が戦争に巻き込まれるリスクがなくなっていくと考えます。 【問34】 今回の政府の決定が防衛予算を増加させ、軍拡競争をあおるのではないか?

集団的自衛権 閣議決定 内容

国民の命と平和な暮らしを守ることは政府の最も重要な責務です。我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しています。我が国の安全を確保していくには、日米間の安全保障・防衛協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼及び協力関係を深め、その上で、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法整備を行うことが必要なのです。これにより、争いを未然に防ぐ力、つまり抑止力を高めることができます。今回の閣議決定は、このような問題意識で、自民、公明の連立与党で濃密な協議を行った結果に基づき、政府として新しい安全保障法制の整備のための基本方針を示したものです。今後、この方針の下、法案作成を行い、国会に十分な審議をお願いしていきます。 【問1】 集団的自衛権とは何か? 集団的自衛権 閣議決定 わかりやすく. 【答】 集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利です。しかし、政府としては、憲法がこのような活動の全てを許しているとは考えていません。今回の閣議決定は、あくまでも国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置を認めるだけです。他国の防衛それ自体を目的とするものではありません。 【問2】 我が国を取り巻く安全保障環境の変化とは、具体的にどのようなものか? 【答】 例えば、大量破壊兵器や弾道ミサイル等の軍事技術が高度化・拡散し、北朝鮮は日本の大部分をノドンミサイルの射程に入れており、また、核開発も行っています。さらに、グローバルなパワーバランスの変化があり、国際テロの脅威や、海洋、サイバー空間へのアクセスを妨げるリスクも深刻化しています。 【問3】 なぜ、今、集団的自衛権を容認しなければならないのか? 【答】 今回の閣議決定は、我が国を取り巻く安全保障環境がますます厳しさを増す中、我が国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るため、すなわち我が国を防衛するために、やむを得ない自衛の措置として、必要最小限の武力の行使を認めるものです。 【問4】 解釈改憲は立憲主義の否定ではないのか? 【答】 今回の閣議決定は、合理的な解釈の限界をこえるいわゆる解釈改憲ではありません。これまでの政府見解の基本的な論理の枠内における合理的なあてはめの結果であり、立憲主義に反するものではありません。 【問5】 なぜ憲法改正しないのか?

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【答】 石油なしで国民生活は成り立たないのが現実です。石油以外のエネルギー利用を進める一方で、普段から産油国外交や国際協調に全力を尽くします。 【問24】 狭いところで幅33キロメートルの地点もあるホルムズ海峡に機雷が敷設された場合、我が国に大きな影響があるのか? 集団的自衛権 なぜ安倍政権は閣議決定を「急いだ」のか(THE PAGE) - Yahoo!ニュース. 【答】 我が国が輸入する原油の約8割、天然ガスの2割強は、ホルムズ海峡を通過しており、ホルムズ海峡は、エネルギー安全保障の観点から極めて重要な輸送経路となっています。現在、中東情勢が不安定になっただけで、石油価格が上昇し、ガソリン価格も高騰していますが、仮に、この海峡の地域で武力紛争が発生し、ホルムズ海峡に機雷が敷設された場合には、かつての石油ショックも比較にならない程に高騰し、世界経済は大混乱に陥り、我が国に深刻なエネルギー危機が発生するでしょう。 【問25】 日本は石油を備蓄しているから、ホルムズ海峡が封鎖されても「 新三要件 」に言う「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」に当たらないのではないか? 【答】 石油備蓄が約6ヶ月分ありますが、機雷が除去されなければ危険はなくなりません。石油供給が回復しなければ我が国の国民生活に死活的な影響が生じ、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されることとなる事態は生じ得ます。実際に「 新三要件 」に当てはまるか否かは、その事態の状況や、国際的な状況等も考慮して判断していくことになります。 【問26】 日本は石油のために戦争するようになるのではないか? 【答】 憲法上許されるのは、あくまでも我が国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るための必要最小限の自衛の措置だけです。 【問27】 機雷の除去は、海外で武力を行使するものであり、海外派兵に当たるのではないか? 【答】 国際紛争を力で解決するために機雷を敷設し、船舶の自由な航行を妨げることは国際法違反です。自由航行を回復するために機雷を除去することは、国際法上は武力の行使に分類されますが、機雷の除去は受動的、限定的な行為であり、敵を撃破するための大規模な空爆や地上戦とは、性格が大きく異なります。機雷の除去を行う自衛隊の船舶は攻撃的なものではなく、木や強化プラスチックでできており脆弱なため、まさに、そこで戦闘行為が行われているところに派遣して、機雷の除去を行うことは、想定されません。 【問28】 従来の政府見解を論拠に逆の結論を導き出すのは矛盾ではないか?

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【答】 自衛隊員は、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえること」を宣誓して、任務に当たっています。自衛隊員がいざという時に備えて日頃から厳しい訓練を徹底的に行っている理由はただ一つ。国民の命と平和な暮らしを守るためであり、そのために、他に手段がないからです。 新たな法整備により与えられる任務は、これまで同様、危険度の高い任務になります。あくまでも、国民の命と平和な暮らしを守り抜くためのものであるという自衛隊員の任務には、何ら変更はありません。自衛隊員が、海外で、我が国の安全と無関係な戦争に参加することは断じてありません。 また、我が国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国の軍隊に対して、いわゆる後方支援といわれる支援活動を行う場合については、いかなる場所で活動する場合であっても、これまでと同様、自衛隊の部隊の安全を確保しつつ行うことは言うまでもありません。 【問20】 歯止めがあいまいで、政府の判断次第で武力の行使が無制約に行われるのではないか? 【答】 国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置としての武力の行使の「 新三要件 」が、憲法上の明確な歯止めとなっています。さらに、法案においても実際の行使は国会承認を求めることとし、国会によるチェックの仕組みを明確にします。 【問21】 国会で議論されている「 新三要件 」に言う「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」の有無は、どのような基準で判断するのか? 【答】 現実に発生した事態の個別・具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思・能力・事態の発生場所、その規模・態様・推移などの要素を総合的に考えて、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから、「 新三要件 」を満たすか否か客観的、合理的に判断します。 【問22】 自衛隊は世界中のどこにでも行って戦うようになるのではないか? 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答|内閣官房ホームページ. 【答】 従来からの「海外派兵は一般に許されない」という原則は全く変わりません。国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置としての武力の行使の「 新三要件 」により、日本がとり得る措置には自衛のための必要最小限度という歯止めがかかっています。 【問23】 国民生活上、石油の供給は必要不可欠ではないか?

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政府が今回の閣議決定を急いだのは、「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」が2014年内にも行なわれる予定であることと関連があるという説もある。 ガイドラインは、日本の国力の増大などを考慮し、日米安保条約の実質的片務性から生じる問題点を改善することを目指すものとして1978年初めて策定され、冷戦終了後の1997年に改訂され現行のガイドラインとなっている。その後の国際情勢と安全保障環境の変化、具体的にはわが国の周辺国における軍事活動の活発化、国際テロ組織の活動激化、海洋・宇宙・サイバー空間でのリスクの顕在化、海賊対策、PKO活動の拡大などにかんがみ、日米両国はガイドラインの見直しを検討することについて合意しており、現在防衛当局間で準備が進められている。 わが国が集団的自衛権を行使できるようになれば、日本が攻撃されていなくても公海上で自衛隊が米艦の防衛をできるようになるなど日米防衛協力の可能性は大きく拡大するので、今回の閣議決定の内容が新ガイドラインに反映されることとなるのは当然である。閣議決定を急いだのは、そのことを考慮したからであった可能性もある。 【関連記事】 慰安婦問題「日韓合意」は本当に歴史的合意といえるのか 小泉進次郎氏が批判する「農林中金」、いったいどんな金融機関なの? <集団的自衛権を考える> どの国が対象? どこまで派遣? 今後議論が必要なテーマとは <安保法制>ガイドライン再改定で日米同盟はどう変わる? 集団的自衛権 閣議決定. 集団的自衛権とはどう違う? 「集団安全保障」とは

【答】 今回の閣議決定は、自民、公明の連立与党の濃密な協議の結果に基づき、政府として新しい安全保障法制の整備のための基本方針を示したものです。今後、閣議決定に基づき、法案を作成し、国会に十分な審議をお願いしていきます。 【問12】 憲法解釈を変え、平和主義を放棄するのか? 【答】 憲法の平和主義を、いささかも変えるものではありません。大量破壊兵器、弾道ミサイル、サイバー攻撃などの脅威等により、我が国を取り巻く安全保障環境がますます厳しくなる中で「争いを未然に防ぎ、国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るために、いかにすべきか」が基点です。 【問13】 憲法解釈を変え、専守防衛を放棄するのか? 【答】 今後も専守防衛を堅持していきます。国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを、とことん守っていきます。 【問14】 戦後日本社会の大前提である平和憲法が根底から破壊されるのではないか? 【答】 日本国憲法の基本理念である平和主義は今後とも守り抜いていきます。 【問15】 徴兵制が採用され、若者が戦地へと送られるのではないか? 【答】 全くの誤解です。例えば、憲法第18条で「何人も(中略)その意に反する苦役に服させられない」と定められているなど、徴兵制は憲法上認められません。 【問16】 今回、集団的自衛権に関して憲法解釈の変更をしたのだから、徴兵制も同様に、憲法解釈を変更して導入する可能性があるのではないか? 【答】 徴兵制は、平時であると有事であるとを問わず、憲法第13条(個人の尊重・幸福追求権等)、第18条(苦役からの自由等)などの規定の趣旨から見て許容されるものではなく、解釈変更の余地はありません。 【問17】 日本が戦争をする国になり、将来、自分達の子供や若者が戦場に行かされるようになるのではないか? 【答】 日本を戦争をする国にはしません。そのためにも、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しくなる中で、国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るために、外交努力により争いを未然に防ぐことを、これまで以上に重視していきます。 【問18】 自衛隊員が、海外で人を殺し、殺されることになるのではないか? 【答】 自衛隊員の任務は、これまでと同様、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるというときに我が国と国民を守ることです。 【問19】 今回の閣議決定で、自衛隊員が戦闘に巻き込まれ血を流すリスクがこれまで以上に高まるのではないか?