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Wed, 28 Aug 2024 02:58:29 +0000

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《園児への卒園記念品》は何が良い?ずっと大切にしたい品11選◎ | ママのためのライフスタイルメディア

小さかった子どもも、もうすぐ1年生。幼稚園や保育園を卒園するときは、周りの大人もなんだか感動しますよね。お世話になった園を卒園するとき、その園ならではの記念品があれば思い出として残すこともできます。そんな卒園記念に「オリジナルハンドタオル」はどうでしょうか。園の思い出が詰まったデザインを施すことにより、子どもたちが卒園した後も園生活をたびたび思い出すことができるでしょう。 ハンドタオルの大きさはどれくらい? タオルにはフェイスタオルやバスタオルなど、さまざまな種類があります。なかでも「ハンドタオル」は常にカバンの中に入れている人も多く、外出先で手を拭いたり、急に雨が降って来たときなど身の回りのものを拭いたりできて便利です。ハンドタオルの大きさに決まりはありませんが、だいたい縦、横各35cmくらいの正方形に近い形のものが多い傾向といえます。園児にしてみると、かなり大きめのハンカチになるので、園生活においてこの大きさのハンドタオルが活躍することは少ないかもしれません。しかし、小学生になると体も大きくなり、ハンドタオルが活躍するシーンが増えていくでしょう。ハンドタオルは数ある種類の中でも、日常で最も活躍するタオルといえます。 卒園記念品としてハンドタオルを贈呈!

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質問日時: 2001/10/20 19:47 回答数: 6 件 ちょっとした疑問です。 電車で出勤しているのですが、実は、原付で 出勤した方がガソリン代が安く済みそうです。 それで、思ったのですが、会社から支給された交通費で 定期を買わずに、原付で通勤しているのが会社側に 知られた場合は、面倒なことになったりしないでしょうか。 車通勤をなさっている方は、どういう風に交通費の 支給を受けているのかも、出来たら知りたいです。 よろしくお願いします。 No. 5 ベストアンサー 回答者: donpiko 回答日時: 2001/10/20 22:45 地方都市の会社に勤める会社員です。 私の会社では、数年前までは、実際の通勤手段にかかわらず公共交通機関での通勤定期代の支給でしたが、「実費支給」という原則に変更されました。 というのは、土地柄車・バイク・自転車の通勤が多く、公共交通機関の定期代だと、そういう人が「もうかって」しまっていたからです。あと、他の方も答えているように、何か通勤途中の事故があったとき、申請と実際の通勤経路がちがうことも考慮したようです。 現在は、公共交通の人はその定期代、それ以外の車などは、「自己申請による往復距離×月の所定労働日数÷リッターで換算したガソリン代単価」という方法です。ガソリン代単価は世間相場を見て、半年に一度見直ししてます。けっこう細かい規定でしょう? また、通勤手段、車などによる往復距離もすべて自己申請になったため、万が一実際の通勤手段と違う手段で会社に届け出を出し、その方が高い場合(つまり、もうかっていた場合)は、軽微な金額ならさかのぼり返金ですみますが、懲戒処分になった人も数人います。 あなたの場合は、まず会社の就業規則をよく読むことです。おそらく、交通費の虚偽とまで書いてなくても、会社に虚偽の届け出をした場合の処分について何らかの記載があるはずです。 会社で働いている以上、会社内での信用は非常に大切なことだと考えます。多少もうかったとしても、信用をなくしたら大変ですよ。ばれたらめんどうになるようなことはしない方が賢明です。 なお、労災は合理的通勤手段・経路であれば、適用になります。会社に届け出た通勤経路や手段と違っていても、実はあまり関係はないのです。会社は届け出と違うといやがるでしょうが、法的根拠はありません。 3 件 この回答へのお礼 社内の信用も大切な事なんですね。 今年社会に出たばかりなので、大変 参考になるご回答でした。 お礼日時:2001/10/23 22:43 No.

【通勤費管理】通勤手当を 不正受給 したらどうなる- らくらく通勤費

通勤手当の申請忘れ 通勤手当の申請書は通勤経路が変わった場合、その都度申請しなければなりません。 この手続きを忘れてしまうと、以前の通勤経路のまま通勤手当が支給され続けてしまいます。 少ない分には損をするだけですが、多く受け取っていると不正受給とみなされてしまう可能性があるので要注意です。 2.

交通費について。会社へは電車での通勤で¥34,100の通勤手当を支給してもらっ... - Yahoo!知恵袋

A:その同僚の方をあまり良く思っていない様ですね。今回ご説明した内容は一般例なので、その会社ごとに個別の規定があるかも知れません。 そうはいっても、やはり電車やバスで通勤すると申告しておきながら、実際には自転車や徒歩で通勤して交通費を浮かすのは、通勤手当の不正受給に該当します。また、就業規則のなかに懲戒の事由と種類が明記してある場合は、通勤手当の不正受給により懲戒処分を受ける可能性も高くなります。気軽な気持ちで徒歩や自転車通勤を続けていると思わぬ事態になるかも知れません。

事実と異なった通勤手段申請 - 『日本の人事部』

会社の就業規則次第でしょうね。 実際の通勤手段に関わりなく公共交通機関を使った際の費用を 通勤手当として支給することになっていれば問題はないでしょうし、 実際の通勤手段に応じて費用を支給することになっていれば、 手段を偽って手当を得ているわけですから、詐欺罪にあたる可能性もありますし、 不当利得として返還しなければならなくなるかもしれません。 労災についても、通勤災害とならないでしょう。 申告した通勤方法と異なるからではなく、電車で行くような距離を 自転車を使うというのは合理的な方法ではないからです。 通勤災害になるには合理的な経路・方法での移動であることが必要です。 1駅とか近距離であれば、自転車も合理的な方法になるでしょう。 回答日 2008/01/30 共感した 2 あるサイトのコピペです。 参考になると思います! 会社から交通費が支給されているのに自転車や徒歩で通勤した場合や、休暇を取って出勤しなかった場合は、交通費を返還しなければならないのでしょうか? 実はこういった場合に関しても法律上の定めが無い以上、会社の規則に従うというのが原則です。 例えば通勤手当として使用した交通機関に関係なく(距離などに基づいて)一定額を支給されているような場合は返還義務はありません。 しかし、電車やバスなどの交通費明細を提出して交通費を受け取っている場合は、実際にそれ以外の方法で通勤して交通費を浮かせていれば会社に対して嘘の報告をしていることになりますので、罰せられる可能性もあるわけです。 回答日 2008/01/30 共感した 2 以前いた会社でバレた方がかなりの金額を引かれていましたが・・ 徒歩と自転車なら通勤中に誰かに見られるかも知れませんね。 ちなみに得したと思われているようですが、交通費は非課税ですが 健康保険・厚生年金の見直しの際、対象になるので少なからず年収換算され 給料から引かれているのですよ;; 回答日 2008/01/30 共感した 1 大丈夫だと思いますが、皆さんのおっしゃるとおり、 事故、怪我などにあった場合、問題になりますよ。 主人の会社は、定期券をコピーして提出などしますが、 そういったものはないのでしょうか?!

交通費を浮かす為、自転車通勤している社員がいます

しらべぇ 編集部で全国 20代 〜50代の有職者583名を対象に調査したところ、全体の34. 交通費について。会社へは電車での通勤で¥34,100の通勤手当を支給してもらっ... - Yahoo!知恵袋. 6%に「こいつさえいなければ…」と思う同僚がいることが判明。 また性年代別に見ると、どの年代でも女性が多いことが 明らか になった。 (© ニュース サイト しらべぇ ) 交通費を懐に入れることは、会社に知られたら トラブル になる可能性もあり、また周りの社員が知ったら不公平だと感じるだろう。 嫌われる社員にならないためにも、正しい行いをしたい。 ・合わせて読みたい→ 感謝しろよ! シフトを交代してあげた同僚にされた非常識行動3選 (文/ しらべぇ 編集部・ オレンジおっかさん ) 【調査概要】 方法: インターネット リサーチ「 Qzoo 」 調査期間: 2016年 12月16日 ~ 2016年 12月19日 対象:全国 20代 ~50代のy有職者583名 (有効回答数) 電車で来ないのに! 「会社の交通費をパクる社員」の卑怯な行動3選

会社へは電車通勤と申請をして、会社の近くの民間駐車場を個人で借り、自動車通勤をしている従業員がおります。 「車通勤をしたいなら、きちんと申請するように」と幾度となく注意をしてはいますが、 「今日たまたま車で来ただけで、駐車場は友達が借りていて昼間は空いているので停めさせてもらっている」等ととぼけます。 そこで、質問が2点あります。 ①「万一、通勤途中で事故を起こしても、労災申請はできない」と本人には言ってはありますが、実際その事故が当人が車通勤をしているのであれば合理的な経路であり、寄り道等も見られない場合でも手段が違うので、通勤労災は認められないのでしょうか? ②当社の通勤手当は、公共交通機関利用者へは6ヵ月分の定期代を6ヶ月毎に、自動車通勤者へは距離数に応じて社内で決めた額を毎月支給しています。すべて、本人からの申請をもとに支給しております。(簡単な審査はしております。) 今回の従業員のケースの場合、6ヶ月分の定期代を支給しており、所得税も非課税となっています。 しかし、6ヶ月の定期代÷6 の金額は、車通勤の場合の非課税枠を超えています。 本人からの申請は電車通勤なので、6ヶ月分の定期代を支給するとしても、所得税の計算は車通勤の基準を適用してよい(すべき?)でしょうか?