特にすることもなく、目的もなく何となく買い物をする、外食をするという「意味のない出費」をしてしまうかもしれません。
意味のない出費は、目的がないので歯止めがなくなりがち。本来就労で得られたであろう900円が得られないばかりか、それと同額あるいはそれ以上の出費を考えれば1800円以上のマイナスになる可能性があります。
時給900円の仕事をあきらめたら5年後には540万円のマイナス
「ちりも積もれば山となる」。例えば1日5時間、1週間5日間で1月20日間働いたとして1ヶ月で9万円、1年間で108万円、5年間で540万円が家計のプラスになります。これに、目に見えない副産物である情報や新しいチャンスの可能性を加えると、もしかしたら1000万円以上の価値になるかもしれません。
そう考えると、目先の時給で電卓をはじくのではなく、長い時間軸で考えてみるべきです。「やる」「やめる」の二択の場合は、取りあえず「やる」に取り組んでみてはどうでしょうか。「やめる」のはいつでもできます。
執筆者:柴沼直美
CFP(R)認定者
- ◆ 東京都最低賃金改正のお知らせ!!【令和元年10月1日発効】 | 東京ハローワーク
◆ 東京都最低賃金改正のお知らせ!!【令和元年10月1日発効】 | 東京ハローワーク
皆さんは、「最低賃金制度」というものをご存じでしょうか?
令和元年8月30日(金)
東京労働局労働基準部賃金課
課長:稲員 央
主任賃金指導官:石川 浩
賃金指導官:野上 浩一
(電話) 03 (3512) 1614
東京労働局長(土田浩史)は、東京都最低賃金を28円引上げ、時間額1, 013円に改正すること決定し、本日官報公示を行いました。
東京都最低賃金(地域別最低賃金)の改正については、本年7月3日、東京労働局長から東京地方最低賃金審議会に対し、諮問を行いました。同審議会は、8月5日、現行の最低賃金額985円を28円引上げ(引上げ率2. 84%)て、1, 013円に改正することが適当である旨の答申を行いました。
これを受けて、東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続を経て、東京都最低賃金を時間額1, 013円とする決定を行い、本日(8月30日)、官報公示を行いました。 効力発生日は、令和元年10月1日 となります。 東京労働局では、引き続き、改正された最低賃金額を始めとする最低賃金制度の周知を行うとともに、中小企業・小規模事業者に対する支援施策を推進していきます。
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