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Wed, 26 Jun 2024 12:32:29 +0000

電子帳簿保存法はどのような法律? 電子帳簿保存法と最近よく耳にしますが、そもそも内容が難しく、いまいち法律のポイントがわからない方も多いのではないでしょうか。 ここでは、電子帳簿保存法の基礎知識についてわかりやすく解説いたします。 1-1. 電子帳簿保存法とは ① これまでの電子帳簿保存法 電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類を電子データとして保存することを認めた法律です。 電子帳簿保存法は1998年7月に制定され、2005年3月に一部改変されました。このタイミングで「スキャンデータが電子データとして認められる」ようになりました。 2016年には「スマートフォンやデジタルカメラで撮影した領収書や請求書のデータ保存が可能」になるなど、より企業が対応しやすい形へと年々変化をしています。 ② 2020年10月におこなわれた改正 今回の改正では、キャッシュレス決済の普及に伴って、以下の2点が緩和されました。 (1)発行者のタイムスタンプがあれば受領側でのタイムスタンプが不要に (2)クレジットカードやICカードの利用明細が領収書の代わりとして使用できる 1-2. 電子帳簿保存法が定めていること 電子帳簿保存法が定めていることは大きく二つです。 ① 国税関連帳簿書類の「電子保存」について こちらは、書類作成の最初から最後までを一貫してPCで作成した場合の保存方法となります。 ② 国税関連帳簿書類をスキャナで読み取って電子保存をおこなう場合について こちらは、紙の書類をスキャナで電子化する保存方法になります。 2. 電子保存・スキャナ保存が認められている書類 電子帳簿保存法でよって電子化保存が認められている書類は以下の通りです。 電子化をお考えの方は、どの書類が電子化できるのかしっかりと理解しておくとよいでしょう。 2-1. 電子保存が認められている書類 電子保存が認められている書類一覧 分類 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金・買掛金元帳固定資産台帳、売上・仕入帳など 国税関係帳簿 棚卸表、貸借対照表、損益計算書、その他決算に関して作成した書類 国税関係書類 (決算関係書類) 領収書 、契約書、請求書、納品書など (その他の証憑類) 見積書、注文書など 一般書類2. 電子化が認められている書類 2-2. 【2021年最新】電子帳簿保存法の要件緩和!改正点を徹底解説します! | RECEIPT POST BLOG|経費精算システム「レシートポスト」. スキャナ保存が認められている書類 スキャナ保存が認められている書類 領収書、請求書、レシート、契約書、見積り書、納品書など取引先関係の証憑類 3.

電子帳簿保存法のメリットを簡単に理解したい!基礎知識やデメリットもわかりやすく解説 | Jinjerblog

ここで電子帳簿保存法によるメリットとデメリットを整理しておきましょう。 【メリット】 保管コスト、運搬コストの削減。紙に比べ、保管にも運搬にもコストが削減されます 紛失や滅失リスクの削減 クラウドなどでの電子データ管理では紛失等から解放されます 情報管理の利便性向上。電子データの場合、閲覧防止などの策を講じることができます 検索の利便性。資料を探す際、電子データにタグ(目印)をつけることが可能 【デメリット】 電子帳簿保存法に適合するシステムの導入費用がかかる 業務手順の見直しや担当者教育が必要 データのバックアップ取得や定期的な運用の見直し さらには、組織改正や事業見直しなどでシステムを更改する際には 過去の電子データを閲覧できる環境が必要 となります。 ■電子帳簿保存法で保管できるデータの種類とは? 電子帳簿保存法の対象となるものは、「国税関係帳簿書類」と呼ばれます。 わかりやすく言えば、会計に係る「帳簿」と「書類」のことです。 会計処理をしていると、さまざまな書類を作成したり、受領又は相手先に発行したりしますがそれらをまず、「帳簿」と「書類」に分けて考えます。 帳簿 仕訳帳、総勘定元帳、得意先元帳などその他取引に関して作成された帳簿 書類 決算関係書類(貸借対照表、損益計算書、棚卸表その他決算時の書類) 契約書、領収書及びこれらの写し 預金通帳、小切手、借用証書、手形、有価証券の計算書、請求書、納品書等 一般書類(検収書、見積書、注文書、申込書及びそれらの写し等) 決算関係書類以外の会計書類には、受領したものや発行した控えが残っているものがあります。 下の図1において、特例となっている部分が電子帳簿保存法により特例的に電子保存が認められている範囲です。 図1)国税関係帳簿書類の保管方法 国税関係帳簿書類 紙での保存 電子データで保存 スキャナ保存 帳簿 原則 特例 不可 所得税法・法人税法等 電子帳簿保存法 ー 書類 受領書類 発行書類 (または控え) ※ より筆者作成 電子帳簿保存法ではすべての帳簿書類の電子帳簿保存が認められているわけではありません。特に、会計帳簿及び決算関係書類については、スキャナ保存は認められていません。 【電子帳簿保存法を導入する方法とは?

【2021年最新】電子帳簿保存法の要件緩和!改正点を徹底解説します! | Receipt Post Blog|経費精算システム「レシートポスト」

「電子帳簿保存法」では、企業活動においてこれまで紙の原本を保存しなければならなかった証憑書類などでの電子書類保存を認めています。ペーパーレス化を図ることによって、紙の印刷コストや管理負担を軽減できるといったメリットがあります。 そこで本稿では、この「電子帳簿保存法とはなにか?」という素朴な疑問を解消していきます。 電子帳簿保存法とは? 電子帳簿保存法が施行されたのは1998年と案外古く、正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」と呼びます。企業は法人税法や所得税法によって、帳簿や証憑書類などを原則として7年間保存しておく義務があります。 それまでは紙の原本として保存することが必須だったのに対し、電子帳簿保存法が施行されてからは特例として電子データでの保存を容認したのです。 さらに、2005年には一部内容が緩和されたことにより、それまで認められていなかったスキャンによる電子データ保存が認められるようになり、その後2015年と2016年の税制改正によっても要件緩和が行われています。 現在では、スマートフォンで撮影した画像での保存も認められるなど、法律としての利便性が向上しています。この電子帳簿保存法の要件に則して国税関係帳簿を電子データで管理することができれば、今までの印刷コストや管理負担を解消することができます。 詳しくは、「 電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法早わかりガイド | 電子帳簿保存.Com

承認制度の廃止 スキャナ保存制度を適用するためには、3か月前までに税務署長に事前に承認をもらう必要がありました。 承認制度の廃止により、承認申請書の作成や利用するシステムの説明書、事務手続きに関する書類の用意など煩わしい手続きが不要となり、 準備の手間もより少なく・すぐに、書類の電子化・スキャナ保存を始められる ようになります。 2.

電子帳簿保存法によって証憑書類や取引関係などの電子データ化が認められていますが、すべての企業が自由に電子データ化を実施してもよいわけではありません。まず、電子帳簿保存法を適用するには、以下の書類を用意して、税務署に提出する必要があります。 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書を記入 承認を受けようとする国税関係書類の保存を行う電子計算機処理システムの概要を記載した書類 承認を受けようとする国税関係書類の保存を行う電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し) 申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類その他参考書類 参考:国税庁ホームページ「 [手続名]国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請 」 申請企業は、電子データとしての保存をスタートする日の3ヵ月前までに以上の申請を完了する必要があります。電子帳簿保存法の申請を行わず、帳簿を電子データとして保存し原本を破棄してしまった場合には、監査対応が難しくなるため注意が必要です。 クラウドストレージを利用している場合はどうなるのか?