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Fri, 28 Jun 2024 11:11:20 +0000
開催日につきましては、月により変更される場合もありますのでご注意ください。 2. ご相談対象となる税金の種類を限定している税理士会(支部)もありますのでご注意ください。

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2017年6月12日 読了時間: 1分 土地の譲渡や貸付けは、非課税取引のため消費税の課税の対象になりません。 建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税の対象になります。 したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。 このほか、野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税の課税の対象となります。(国税庁>タックスアンサー>消費税>No. 6213 参照) (税務調査官の着眼力) 会社が駐車場用地の賃借料を消費税の課税仕入れとしている場合、 〇契約書上、非課税取引である「土地そのものの賃借料」とならないか。 〇地主からの請求書に消費税は明記されているか。 〇施設の設置がない更地の貸付は非課税となるが、付随する施設は会社が後から設置したものではないか。 〇施設は貸主設置OR借主設置?借主設置であれば、施設を有しない更地の賃借料として非課税取引となる。 〇アスファルトやフェンス等の固定資産の計上を確認する。 #消費税 #税務調査 0回の閲覧 0件のコメント

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確定申告の期間は約1か月間と比較的短い期間のため、その間税務署は普段よりも混雑します。ですので、大半の方は「なるべく人が少ない時に行きたい」と思うでしょう。 そこで、以下の表に混雑する「期間・曜日・時間帯」をまとめました。 特に混雑している 比較的空いている 期間 ・初日 ・最終週 ・2月末から3月上旬 曜日 ・月曜 ・火曜 ・木曜 ・金曜 時間帯 ・午前からお昼 ・15時過ぎから受付終了時刻間際 このように、確定申告期間の最初と最後は、早めに済ませてしまいたい人と駆け込みで申告を行う人が多いため、混雑する傾向にあります。 また、週始まりである月曜日・火曜日は土日で作成した申告書を提出したい人が多いのか、木曜日・金曜日と比べて混雑します。 時間帯としては、午前中よりも午後15時過ぎに行った方が待ち時間が少なくてすむ可能性が高いです。また、例えば雨など天候の悪い日の翌日は混む傾向にあります。 一部の税務署では、日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行っていますが、数も少なく、日曜日のため混雑が予想されます。 どこの税務署に行けばいいの?

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個人事業主はもちろんのこと、サラリーマンでも、所得税の確定申告が必要になる場合があります。とはいえ、自分でやるのは面倒そうだ。そもそも帳簿を付けているような時間がない。そんなときには、税理士に頼めると聞いたけど……。どんなメリットがあるの? 依頼するとしたら、そのタイミングは?

さきほども説明したように、確定申告は、原則として3月15日までに終えなくてはなりません。しかし、例えば「申告すべき所得があったのを忘れていた」「自分でやろうと思っていたが、その時間がなくなってしまった」結果、気づいたら2月・3月・申告期限が迫っていた点、というようなこともあり得るでしょう。そんな時期でも、税理士は仕事を受けてくれるのでしょうか? 確定申告期間中は、依頼できる事務所の数が少なくなるので要注意 例年、年明け~3月半ばまでは、税理士にとっての繁忙期です。この時期の新規の依頼は断っている事務所も多いため、 依頼できるかどうかは「その事務所のキャパシティ次第」 となります。 また、もし依頼できる税理士が見つかったとしても、締め切り直前の場合は 「期限後申告」 の扱いとなります。税金のプロである税理士といえど、1日2日で確定申告の準備はさすがに不可能。 税理士に依頼するのなら、できるだけ早い時期、遅くとも年内(12月・年末まで)には頼みましょう。 もし年明けや確定申告シーズン中に依頼する場合は、税理士を素早く紹介できる税理士紹介サービスのご利用も視野に入れてみてはいかがでしょうか。 確定申告にかかる費用・金額は?