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Sun, 28 Jul 2024 10:35:50 +0000

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姓を選べる社会へ!井田奈穂さんと「選択的夫婦別姓」について考える

ここ数年でよく耳にするようになった「選択的夫婦別姓」という言葉。実は40年も前から議論されているものの、未だに法制化されていないのです。 この状況を打開し、「選択的夫婦別姓」の実現を目指して活動しているのが、市民団体「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」。2018年に創設された比較的新しい団体ですが、全国レベルでアクティブに活動しています。 今回は、創設者であり事務局長を務める井田奈穂さんに「選択的夫婦別姓」をとりまく状況、そして「姓を選べる社会」の意味についてお話を伺いました。 【INDEX】 選択的夫婦別姓とは? 「選択的夫婦別姓」とは、夫婦は同じ姓を名乗るか別姓を名乗るかを、"選ぶ"ことができること。しかし現在の日本の法律(民法)では、婚姻に際し夫婦は同じ姓を選ばなくてはならず「夫婦別姓」は不可能です。 民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところにより、夫又は妻の氏を称する」 調査によると、婚姻後 96% (2016年厚生労働省調べ)の夫婦が夫の姓を使用しており、既婚女性の多くが改姓を経験しています。 ジェンダー平等、多様な生き方・働き方が進む中、婚姻前の名前を婚姻後も使いたいという女性は数多くいます。「通称使用」は定着しているものの、本名(戸籍名)ではないことから、不便・不利益に直面している人が多いのです。 ところが、一見矛盾するようですが、国民の間で「夫婦別姓」はすでに受け入れられているのです。2020年11月に「 選択的夫婦別姓・全国陳情アクション 」と早稲田大学(棚村政行研究室)が共同で行った 調査 によると、 20~50代の7割が選択的夫婦別姓に賛成 しています。 ミレニアル&Z世代はどう考えてる? コスモポリタンのInstagramで行ったアンケートでも、賛成84%・反対16%とジェンダー平等や人権への意識が高いミレニアル&Z世代にとって、夫婦の姓を"選択できる"ことはごく自然に受け入れられていることが分かり、以下のような意見が上がりました。 自分の姓もアイデンティティだから 姓が違うことで夫婦の絆が変わるわけではないから 男女平等の一歩になると思うから 国民の理解と受け入れは高まっているのに、ごく一部の反対意見に阻まれ、国会審議にさえこぎつけていないのが現状です。 ここからは、井田奈穂さんに「選択的夫婦別姓」の実現に向けての活動や、ミレニアル&Z世代に伝えたいことをお話していただきます。 井田奈穂さん 取材協力:WeWork神谷町トラストタワー 井田奈穂 1975年、奈良県生まれ。2度改姓した経験から、選択的夫婦別姓の法制化を目指す市民団体「選択的夫婦別姓・陳情アクション」を2018年に立ち上げ、事務局長を務める。 なぜ自分の名字を"選択できない"?

3%、男性の64. 9%が「夫婦別姓を通すため」と理由を回答しています(複数回答)。これは、同姓を強制する現行制度に当てはまらない家族の形を選択したために、結婚という制度を使えなかった人がいることを意味しています。 そして今回の調査では、事実婚を選択したカップルだけでなく、結婚そのものを諦めざるを得なかった人もいるはずという想定のもと、 「別姓が選べないために結婚を諦めたことや、事実婚を選択したことがありますか」という問いを設け、「ある」という回答を集計しました。 その数、なんと 7, 000人中94人 ! 改姓を強制する現在の制度が、 結婚という人生の大きな選択を1.

2018年5月17日(木) 法律家と市民が集会 超党派議員含め80人参加 (写真)自民党改憲案の危険性について法律学者らの報告を受ける参加者=15日、衆院第2議員会館 自民党改憲案の問題点と危険性をうったえる集会が15日、衆院第2議員会館で開かれ超党派の議員ら80人が参加しました。「改憲問題対策法律家6団体連絡会」と「安倍9条改憲NO!全国市民アクション」が共催しました。 主催者あいさつをした宮里邦雄弁護士は、「安倍政権の進める改憲を阻止する大きな国民運動をつくるきっかけにしたい」と述べました。 集会では、自民党がねらう改憲の危険性について、▽9条改憲▽26条改憲(教育)▽参院選の合区解消▽緊急事態条項―などのテーマで憲法学者らが報告をしました。 東京慈恵会医科大学の小沢隆一教授は9条改憲の危険性について報告し、「自衛隊違憲論の主張をあえて控えてはいけない。対案は憲法9条。世論調査でも憲法へ信頼を寄せている。国民の声を受け止めて大同団結していこう」と呼びかけました。 集会では主催2団体が共同で作成したブックレット『自民党改憲案の問題点と危険性』も紹介されました。 日本共産党、立憲民主党、社民党、沖縄の風の国会議員らが参加。日本共産党からは赤嶺政賢衆院議員、吉良よし子、山添拓両参院議員が参加し、それぞれあいさつしました。

自民党の改憲「たたき台素案」には致命的な欠陥があった件|弁護士ほり|Note

次にもう一つの条文、第64条の2です。 第64条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。 これは割とわかりやすい条文です。 災害(緊急事態)の際に、選挙の実施が困難と認められれば、国会は出席議員の2/3以上の議決によって、議員の任期の特例を定めること(要するに、選挙を行わず、任期を延長させるということ)ができる ということです。 この問題は明らかでしょう。先ほどの「政令」と同じで、まず選挙の適正な実施が困難であることを誰が判断するのかという問題がありますが、さらに 「任期の特例(延長)」がいつまで可能なのか、上限がどこにも書いてありません。 「法律で定めるところにより」とありますので、法律の決め方次第では、極論すれば 永久に延長することも可能 な条文になっています。 議員だけでなく内閣総理大臣の在任まで無限に延長可能!

2018年6月12日配信(予定)のメルマガ金原No.

「緊急声明 自民党改憲案の問題点と危険性」(2018年3月26日・改憲問題対策法律家6団体連絡会)を読む - Wakaben6888のブログ

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」と、血相を変えて岩上安身に直接訴えてきたのが、今回のインタビュー実現のきっかけだった。 ▲永井幸寿 弁護士(2018年5月21日、IWJ撮影) 「法律に明るくない人々を騙すのに、実によくできている」と永井氏が「関心」するこの新「緊急事態条項」のトリックとは!? そのトリックの先に待ち構えるディストピアとは!? 被災者に寄り添うために、法の専門家ができることは何かをひたむきに考え、模索してきた永井弁護士の、人間味あふれる、だが鋭い分析力が光るインタビュー!ぜひ、すべての日本人に読んでもらいたいと願う。 今、起きつつあることは、例外なくすべての日本人の身にふりかかることなのである。どんなに政治的に無関心であろうと、どれほど安倍政権の支持者や信者であろうと、どんなに日米同盟機軸というイデオロギーの盲目的信者であろうと、日本が軍事ファシズム国家となり(これは事実上のクーデターに等しい。緊急事態条項は、クーデターを合憲化・合法化するための条項)、米中覇権交代の戦争の道具として日本が巻き込まれてゆくのを阻止しなければ、すべての日本人が多大な犠牲を強いられる。 岩上安身(以下「岩上」)「皆さん、こんにちは。ジャーナリストの岩上安身です。 本日お届けするのは、あまりに危険でかつ緊急性・公共性の高い話題です。できることならみんなに見ていただいて、みんなに伝えていっていただかなければならない、それほどまでに重要なことがらでありながら、どこも報じていないし、まともに論じられてもいません。 タイトルは『いつでも独裁が可能!? いつまでも独裁が可能!? 「自民党改憲案の問題点と危険性」院内集会で山花憲法調査会長があいさつ - 立憲民主党. 』。中年以上の方なら覚えておられるとおもいますが、『少し愛して、長ーく愛して』というあのサントリーのCMじゃないですけれども、『いつでも独裁可能、いつまでーも独裁可能』という、独裁者にとってはさぞ甘ったるーい、甘い蜜の味なんでしょうね。『憲法で堂々と独裁を肯定!? より危険性が高まってしまった自民党新改憲案の緊急事態条項』です。 この問題に関しましては、やはり、真っ先にこの問題に注目し、危険性を指摘してこられた永井幸寿(こうじゅ)弁護士。永井先生にお話をうかがってまいりたいと思います。永井先生、よろしくお願いします。 永井幸寿氏(以下「永井」)「よろしくお願いします」 岩上「永井先生と言えば、2012年に自民党憲法改正案が発表された後、どの段階でしたか、その時以来お世話になっています」 永井「そうでした。はい」 岩上「この緊急事態条項について、本当に詳しくていらっしゃる。日弁連の災害復興支援委員会(※2)の委員長を務められたりと、災害の問題に長く取り組んでこられたわけですが、災害の現場を知ってるからこそ、災害をダシに緊急事態条項を入れるというのは間違っている、本当におかしい、と指摘してこられました。 先生の場合、安全保障とか安保法制とか、そうした話から入っていったのではなくて、災害の問題からこの欺瞞性に気づいて警鐘を鳴らす。何て言うか、アプローチが本当にピュアなんですよね」 永井「そうですか?

「自民党改憲案の問題点と危険性」院内集会で山花憲法調査会長があいさつ - 立憲民主党

これだって、安倍政権はそんなこと一言も言ってないけど、これだって結構デカいことなんじゃないのぉ? 国防軍って…普通の日本人からすれば、結構刺激的な響きだにゃ! 今までは自衛隊という形で、他国の軍隊とはちょっと異なる扱いを受けてきたけれど、これが正式な軍隊として憲法で定められれば、いよいよ世界の軍隊と同様に、 今の自衛隊も戦争の参加の可能性や生命の危険が本格的に高まってくる ということになるね。 自民党憲法草案の気になる点その4…国民の自由や権利に関する部分において制限が盛り込まれる 国民の表現の自由などを定めている12条において、 現行憲法では「国民は自由や権利を公共の福祉のために行使することが出来る」としている のに対して、 自民党の草案では、「国民は自由や権利を行使することは出来るが、公益および公の秩序を乱す場合にはこれを行使してはならない」と受け取れるような内容に書き換えられている 。 この「"公益および公の秩序"を乱す行為」というのは一体何なのか? 全体の草案の内容から察するに、 「国家の利益に反する行為」 、 つまりは「国(安倍政権)にとって都合が悪い表現活動を行なったり、それに関する権利は行使してはならない」とも受け取れる のが、非常に気になるところだ。 また、その後に続く、13条の 「すべて国民は"個人"として尊重される」 の部分が 「"人"として尊重される」に変わっている のも気になる。 これも、 「個人の自由」よりも「全体主義」に重きを置いて国を変えていこうとしている、安倍政権の意図を感じる ね。 自民党憲法草案の気になる点その5…政教分離(政治と宗教を切り分ける)を緩和している 現行憲法では「宗教が政治に関わってはならない」ことが定められている んだけど、 これを安倍政権は緩和させようとしている ようだ。 事実、今の与党は 創価学会の公明党と連立政権である 上に、 自民党も(特に安倍政権は)統一教会や生長の家、神社本庁などの数多くの新興宗教団体が深く関わっている 。 このように、現状でも政教分離の原則は完全に侵されていて、 実質憲法違反といえる状態だった けど、 これを緩和することで、国家や政治が宗教に関わることを憲法で認めるようにしようとしている みたいだ。 ↓89条でも、宗教組織に公金を使うことを条件付きで認めるように書き換えている。 んなっ!?

せっかく憲法が怪しげな宗教が政治に入り込むのを禁止してくれているのに、これを緩和しようとしているなんて…これはちょっと問題じゃない!? やっぱり安倍政権自身が、怪しげな宗教の支援を受けているからだとしか思えないんだけど…! そもそも、この憲法改正を積極的に進めている 日本会議 自体が、 バリバリ怪しげな宗教が参加している団体 だからね。 これは、 安倍政権に憲法改正をやらせちゃうと、ますます変な宗教団体が政治に入り込んできて、日本自体がカルト宗教みたいな国家になる可能性もある ような気もするよ。 自民党憲法草案の気になる点その6…総理大臣に権限を一極集中させる「緊急事態条項」を盛り込んでいる 色々な問題点が散見される中でも、外すことができないのは、 98条に新たに作られた、「緊急事態条項」だといえる だろう。 以前の記事でも書いた けど、これは、 総理が緊急事態であると宣言したと同時に、内閣に権限を一極集中させるもの で、その緊急事態と判断する際の定義があいまいとなっている上に、国内での内乱の際においてでも、緊急事態を宣言することができるとなっている。 よく「諸外国の法律でも似たような制度がある」という声もあるけど、 自民党の草案では、内閣が暴走しないための歯止めが弱すぎで、もっと細かく緊急事態の定義を決める必要や、内閣の暴走を監視するための第3者機関の設置などを求めている声が多い のが現状だ。 これは私も昔ここで勉強して、なんとなく覚えているわ! ここだけでも、民主主義の根幹も揺るがしかねないような内容になっている のよね。 これを盛り込んだ当初に様々な指摘や批判を受けて、少しは和らいだ内容に変えられたみたいだけど、それでも、 緊急事態の解釈が総理のさじ加減による部分が大きい のと、 総理に権限を集中させる内容は変わっていない ので、問題が多い項目であることは間違いないと思うよ。 自民党憲法草案の気になる点その7…基本的人権について書かれている部分が丸々削除される (2016. 10. 1. 追記) これも非常に気になる部分 だけど、 現行憲法では「侵すことの出来ない永久の権利」として、97条で "基本的人権" を保障する旨の文章が書かれている んだけど、 驚くべきことに、自民党の草案では、これが丸々削除されている 。 これでは、 安倍政権は、 国民が「人として当たり前の尊厳や自由などのあらゆる権利」を持つことを暗に否定 し、 これらを日本国民から奪い取っていこうとしている ように思われても仕方ない と思うんだけど、これは一体どういうことなんだろうか?