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Mon, 01 Jul 2024 09:17:20 +0000

最近は大分涼しくなってきたのですが、10月だと言うのに昼は暑いのですね。まぁ、夕方から明け方にかけては寒いと感じる様になりましたので、気温の変化による体調管理に気を付けたいと思います。 伊豆方面に旅行 さて、今回は9月の連休中天候は雨と言う中、伊豆方面に温泉旅行に行った時の宿の紹介です。 例年だとこの時期はジェットと温泉を組み合して福島方面に行くことが多いのですが、昨年転職した先の会社が直前にならないと休日に出来るのか?出来ないのか?不明な事が多く、ジェット仲間に迷惑をかけるのも嫌なので昨年、今年と福島遠征は不参加です。 でも、ジェットは無理でも温泉は行きたい! !との思いと嫁さんの何処か連れていけ攻撃から、休日が確定した時にでも予約が取れそうな近場の温泉旅行に行くことにしました。 今回宿泊したのが伊豆高原温泉を源泉とする「海が庭 みなとや」さんです。 伊豆高原温泉を源泉とした宿なのですが、その中でも対馬温泉からの湧出となります。 話がややこしいのですが、この辺り一帯の温泉を伊豆高原温泉と旅行サイトでは言っているのですが、実際には地域? 旅館、施設などによって詳細な温泉名となる様です。 何処かが管理すれば良いと思うのですが、この周辺はあちらこちらから温泉が出るようなので管理する事が現実難しいのかな?とも思います。 宿を予約する 宿を予約する際に便利なのが宿予約サイトです。 私は国内旅行に行くときは「じゃらん」さんにお世話になる事が多いです。 その中でも出来るだけ少ない予算で口コミ数が多く評点が良い宿を探すようにしています。 豪華食事つきで、お風呂が温泉で源泉かけ流し!しかも貸し切り風呂がある宿。その上出来るだけ安いお宿が希望です。最後に新規開拓の宿と要望は増えるばかりです。 嫁さんと相談しながら宿を決めるのですが、もう堂々巡りです(笑) 優柔不断なうえに要望が多い物だからなかなか決まらないんです(´;ω;`) そこで決め手になるのがやはり旅行サイトの口コミです。 やっぱり私もパンピーです(笑) で、今回はじゃらんさんの口コミが総合4. 海が庭 みなとや 口コミ. 8(2018年9月当時)だった「みなとや」さんに決定しました~♪ 宿に向かって 今回の旅行も自家用車で行きました。便利ですしね(途中の食事処でお酒が飲めないと言う私にとってのデメリットもありますがやはり利便性を考えると自家用車になってしまいます) 私の車のカーナビはかなり古い(8年前)のですが、電話番号検索で設定可能でした。ナビをセットして宿に向かいます。 国道135号線を伊東から下田方面に走っているとうちのナビは「ピンポ~ン あと300m先左折です」から始まって「ピンポ~ン 左です」となるのですが、その左折する場所が本当にココ!

海が庭 みなとや

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その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0. 2% 2. 12円×その家屋の総床面積÷3. 3平方メートル 3. その年度の土地の固定資産税の課税標準額×0. 22% 「通常の賃貸料の額」=上記1+2+3 小規模住宅であれば、役員であってもこの計算式で問題はありません。通常、約2~3万円とかなり低額な家賃設定となっています。 〈小規模以外の住宅の場合〉 ⑴自社所有の社宅(社有社宅)の場合 1. その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12% 2.

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Facebookでスモビバ!をフォローしよう! スモビバ!の最新情報をお届けします Twitterでスモビバ!をフォローしよう! この記事の執筆者 スモビバ!編集部 個人事業主・フリーランスの方に役立つ情報・ネタを探して、北は北海道、南は沖縄まで東奔西走する毎日。全国のスモビなみなさんがビバ!になるように全力で応援中。いいね!を押していただけると喜びます。 この記事の監修者 宮原 裕一(税理士) 1972年生まれ。税理士。弥生認定インストラクター。「 宮原裕一税理士事務所 」 弥生会計を10年以上使い倒し、経理業務を効率化して経営に役立てるノウハウを確立。弥生会計に精通した税理士として、自身が運営する情報サイト「 弥生マイスター 」は全国の弥生ユーザーから好評を博している。 関連記事

本日、上記の法律を伝えた上で再度しっかりと調べてもらいました! で、 事業割合が 10%以下であれば、全額ローン控除 受けられる という結論でした… なんじゃそりゃーーー! 危うくネット上にも嘘の情報をまき散らし、私も3万円ほどのローン控除分を多く税金を納めさせられるところでした…。。 まとめ 持ち家を事務所、兼、自宅とする場合は、以下の割合がいいです。 ・ローン控除している場合、事業割合を10%以下にする ・ローン控除していない場合、事業割合を50%以下にする(根拠が示せる妥当な割合で) 以上です!二転三転してしまって申し訳ありませんでした… 税務署への教訓としては、疑問に思ったことは法律なども調べて裏付けをとること! 以下の記事でも、税のことに関する相談方法をまとめてました。