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Thu, 13 Jun 2024 22:35:57 +0000

労災保険の適用事業所 で働く労働者が仕事中または通勤中にケガや病気、障害、死亡等した場合に労災保険給付を受けられます。 そして、労災保険給付を受ける場合は手続きをしなければなりません。 では、その労災申請の手続きは誰が行うと思いますか?

労災申請をしないでほしい・・企業が労災を隠す事なんてことも? | 労災(労働災害) 無料相談センター

労災を必ず使わなくてはならないの? Question ある労働者が業務災害でケガをして入院しました。幸いにも軽い事故だったので、3日ほどで退院し1~2週間の自宅療養の後すぐに復帰できそうです。 このぐらいの事故なら労災を使わず民間の傷害保険で対応しようと思うのですが、労災保険を使わないと何か問題があるでしょうか? Answer 労災申請を行うかどうかは自由です。 労災事故で被ったケガの程度が後遺症の残るような大きなものの場合、民間の保険では十分な補償が得られない可能性があります。ですから、基本的には 労災給付の申請を行われることをお勧めしますが、特にそういった心配がないようであれば、労災給付に代えて民間の保険を活用しても特に問題はありません。 労災隠しにならないように注意 労災を使うかどうかは自由ですが、受給するか否かにかかわらず、労働災害が発生したことを労働基準監督署に報告する義務はあります。 『労働者死傷病報告』といって、被災労働者が死亡もしくは休業日数が4日以上になった場合はそのつど報告しなくてはならず、また、4日未満であった場合でも4半期ごとの労災事故をまとめて報告しなくてはなりません。 この『労働者死傷病報告』を届け出ていないと、『労災隠し』という犯罪行為に該当してしまうので注意してください。 作成日:2008/06/05

労災申請は、会社の協力がなくても従業員だけで行うことが可能ですので、まずは労働基準監督署に労災申請をすることが肝要です。その際、場合によっては労災隠しをされそうな事実を証拠(メール、書面、ボイスレコーダー等)とともに伝えておくと良いでしょう。労働基準監督署は労災認定の審査をすると共に、会社に対し是正措置などの行政処分を行うこともありますので、会社の今後の対応を改善できるかもしれません。 ただ、労働基準監督署によって、その扱う件数や忙しさに応じ、対応がまちまちな場合があり、満足のいく対応をしてもらえないことがあります。 そこで、労働基準監督署に相談するのと並行して、弁護士に相談しておくことをお勧めします。 弁護士に相談しておけば、労災として認定される可能性、支給される金額、会社や使用者に対する損害賠償請求の可否についてある程度目途が立ち、落ち着いて治療に専念できます。また。認定された内容に不服があれば、不服申し立てなどの法的手続きを迅速に行うことも可能です。 弁護士法人法律事務所テオリアでは、多くの労災案件を扱っておりますので、適切なアドバイスを無料で行うことができます。会社による労災隠しでお悩みの方、是非お気軽にご相談ください。

労災を必ず使わなくてはならないの? | 人事労務Q&A | 須田社会保険労務士事務所

「業務災害」は、事業主の支配・管理下で現に業務を行っている際に発生した災害 を言い、休憩時間や始業終業時刻の前後などに食事などの私的な行為を行っている際に発生した災害は、業務災害になりません。 ただし、休憩時間中の災害であっても、手すりが壊れて階段から転落して負傷した場合など、事業場の施設や設備の管理不備によって生じた災害の場合には、休憩時間中等に発生した災害であっても業務災害として認められます。 一方、出張中など、事業主の直接の管理下から離れていたとしても、事業主の命令を受けて業務を行っている場合には事業主の支配下にあるものとして業務災害となります。 ただし、飲酒等の積極的な私的行為が認められる場合には業務災害と認められません。 「通勤災害」とは?

A:ありません。 Q:その後すぐに 退職 A:何か特別の事情があるかもしれませんね? 労災はあとで本人が自己申請もできますが、 時効 に注意して ください。 藤田 行政書士 総合事務所 行政書士 藤田 茂 くりかえしになりますが、 労災給付申請は被災者本人が行うものですが、労災補償そのものは会社の義務です。 会社側の人間である質問者さんが一報を受けて、業務上である判断ができているのですから、本人からの…などといっていないで、詳細を掌握するように動かないといけません。でなければ、肝心の 死傷病報告 ができず、労災隠しとなってしまいます。 労働実務事例集 監修提供 法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録 経営ノウハウの泉より最新記事 注目のコラム 注目の相談スレッド

労災申請の手続きは誰がするのか? | よくわかる労災保険

軽症でありこれで治るなら、今回はフェードアウトでいいと思います。 労災にしたくない場合は医者にかかれないかと言うことですが、色々周りの人に聞いてみた所、客観的に見て、小さな怪我、打撲など、一般薬店又は会社に常備されている湿布や薬で短時間で治療でき、その後、後遺症が残らない程度のものであれば、労災手続きは別にしなくても良いではないかという事でした。 怪我の程度が縫合や傷の洗浄など、あきらかに医師の専門治療が必要な時は、労災保険で治療する必要があるということです。 まあ、本人が、小さな傷でもどうしても医者に行きたいというなら、会社は労災申請を拒めないと言う感じですね。 とりあえず、参考程度にして頂ければ結構です。 2人 がナイス!しています

前者は知らないけど、後者は知っているという...