切にそう願っている。 この記事を書いた人 仲田祥子 かがみすと 読書が趣味。小説だけでなく、実用書を読むのも好き。 仲田祥子の記事を読む あなたもエッセイを投稿しませんか 恋愛、就活、見た目、コミュニケーション、家族……。 コンプレックスをテーマにしたエッセイを自由に書いてください。 詳細を見る
新しく設ける事業所に80名程度(パートを含む)が勤務する想定をしております。 休養室 について、労働安全衛生規則618条より「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」とありますが、以下について伺いたいです。 ①休養室は個室(常設)として設けなければならないのでしょうか。それとも、会議室や休憩室の中にカーテンやパーテーションなどの簡易的な間仕切りがあればいいのでしょうか(折り畳みベッドか布団用意する)。 スペースがあまりないため急病人が発生した場合には簡易的に間仕切りをして対応できればと考えています。 ②男性用と女性用に区別して設けなければならないとありますが、こちらについても、個室として分けて設けなければならないのでしょうか。それとも、カーテンやパーテーションなどの簡易的な間仕切りで問題ないのでしょうか。 ③シフト勤務なので、同時に出社することはなく、30名程度が交代で仕事をするのですが、「常時」とは、現場で稼働している人数(30人)、または、在籍している人数(80人)のどちらになるでしょうか。稼働している人数であれば50人未満なので不要?
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上谷 さくら 弁護士(第一東京弁護士会所属)、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長 【8月開催のセミナー】 ※ 【8/7開催】投資すべき国No.