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Thu, 16 May 2024 19:56:50 +0000

1. 健康診断での血液検査で薬物反応は明らかに出来ますか。 - 夫が糖尿病で血液検... - Yahoo!知恵袋. 患者が麻薬使用者の場合 医師には守秘義務があります。具体的には、医療を提供する際に知り得た患者の秘密情報を、他に漏洩してはならないというものです。たとえば患者の健康状態や症状、診断内容、予後や治療内容、個人を特定できる情報などを他に漏らすことが禁止されます。 そうだとすると、患者が薬物を使用していることも守秘義務の内容となって、警察や行政機関に通報することが認められないとも思われます。 実は、通報と守秘義務の関係については、薬物の種類によって法律の規定内容が異なります。 2. 麻薬、あへん、大麻の場合 まず、患者が麻薬やあへん、大麻などを常用していることが判明した場合、「麻薬及び向精神薬取締法」によって、医師は都道府県知事に対し届出をすべきとされていて、届出を怠ると、罰則が適用される可能性もあります。そこで、患者が麻薬中毒になっていることを知ったら、迷わず都道府県の担当部署に届出を行いましょう。 3. 覚せい剤の場合 それでは、患者が覚せい剤を使用していることが判明した場合、医師としてはどのように対応すれば良いのでしょうか?

健康診断での血液検査で薬物反応は明らかに出来ますか。 - 夫が糖尿病で血液検... - Yahoo!知恵袋

リスクマネジメントが強く求められるなか、「人材の信頼」を如何に可視化するか、関心が寄せられています。乱用薬物検査の有用性は、業種によって大きく3つに分類されます。その他にも2つの使われ方があります。 1.

薬物中毒の患者が受診した際、通報すると守秘義務に違反するのか? | 弁護士法人キャストグローバル

\ここがポイント!/ ・健康診断の間の賃金支払いについては、 労使間の協議で定めるべきもの ・健康診断の結果が「関係者」に提供される場合は、 必要最小限の内容を適切に加工した上で 行う ・「関係者」とは、 健康診断の実施の実務に従事している者、人事労務部門の担当者、職場の管理監督者など ・健康診断受診後は ①結果通知 ②医師からの意見聴取 ③就業上の措置 を実施する ・再検査の受診については 社員の判断 に委ねられている ・50人以上の労働者がいる職場は、健康診断結果を 労働基準監督署へ報告する義務 がある ・健康診断の結果は 5年間保存 する 確認しよう!学び度チェック 【問題】会社は一般健康診断を受けている間の賃金を支払う必要がある? A. 支払う義務がある B. 無条件で払わなければならない C. 薬物中毒の患者が受診した際、通報すると守秘義務に違反するのか? | 弁護士法人キャストグローバル. 労使間で協議することが望ましい 正解は…「 C 」! 健康診断の間の賃金支払いについては、労使間の協議で定めるべきものです。ただし、受診にかかった時間の賃金を企業が支払うことが望ましいでしょう。 ▼関連記事▼ 企業が健康診断を実施するときの産業医の役割は? 産業医の仕事って何?主な10個の仕事内容 <特集>はじめてでも、すぐわかる。産業保健の基礎を学ぼう!

健康診断結果は会社の誰が見られる?再検査は強制?よくある6つの疑問を解説 | エムステージ 産業保健サポート

健康診断での血液検査で薬物反応は明らかに出来ますか。 夫が糖尿病で血液検査をしました。血糖値はもちろん相当高いのですが、徹夜で遊んだりしているために、なにか薬物でも服用してはいないかと心配しています。通常の血液検査では薬物反応(含覚せい剤等)は判明できませんか。 どなたか詳しい方、医療関係の方、教えてください。 健康診断ではでません。あくまで健康を害してないかをみる採血なので、一般的な腎機能、肝機能など、貧血がないかとか(オプションで癌検査もできる事もあります)をみるためです。薬物反応自体はみることができません。 ThanksImg 質問者からのお礼コメント ありがとうございました。モラルハラスメントな夫なので、観察していても様子の変化が薬物であるのか自分勝手であるのか、見分けがつきにくいものですから。またなにか方法を検討してみます。 お礼日時: 2007/11/1 10:16 その他の回答(2件) てゆうか、クスリをやってたら、 普段の生活でおかしい言動があったり、 お金の使い方が荒かったりとかそういうのでわかるんじゃないですか? 何か話が飛躍しすぎてる気がしますが…。 1人 がナイス!しています 普通に行なう検査ではご質問の反応は出ませんが長く覚せい剤など特別な薬を飲んでいる場合は 肝機能に異常値が出る事はあります。 それよりも普通に生活している中で異常は確認できないのでしょうか、慎重に観察してみては如何でしょう。 2人 がナイス!しています

麻薬と覚せい剤の取り扱いの違いの理由 麻薬の場合には都道府県への届出義務があるのに、覚せい剤の場合にそういった義務が法律に規定されていないのはどうしてなのでしょうか? 麻薬と覚せい剤の使用目的の違いがその理由です。 麻薬は、痛みの緩和のため、医療用にも利用されることがあります。そこで、麻薬については、薬事行政を管轄する都道府県に届け出ることにして、所持者や使用者への処分を任せるべきとされます。 これに対し覚せい剤には医療用の利用目的はなく、完全な違法薬物です。そこで、覚せい剤の所持や使用者の場合には「犯罪」が成立する可能性が極めて高いので、直接警察への通報が求められるのです。 なお、麻薬の場合には、医師が都道府県の届け出ることが義務であり、届出をしないと罰則が適用される可能性がありますが、覚せい剤の場合に警察に通報することは義務ではないので、通報しなかったとしても医師に罰則が適用されたり行政処分が下されたりすることはありません。 5. 医療上の判断で通報しないことも可能 患者が覚せい剤を使用していると気づいたとき、医師は患者を通報しないで治療を続行することができます。 覚せい剤使用患者の状況からして、通報して処罰を求めるよりも治療を優先すべきケースもあるでしょう。そのようなとき、通報すると被疑者として逮捕されてしまい、治療の継続が難しくなってしまいます。そこで、ある程度治療を行って患者の状態が良くなってから、本人の了解を得て警察に報告をするのも1つの対処方法となります。 医師が薬物中毒患者を診察するときには、いろいろと悩みが発生するものです。法的に正しい対応をするためには、弁護士によるサポートを受けることが有用です。