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Sat, 01 Jun 2024 22:29:39 +0000

法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。 このコラムでは、法定相続情報一覧図とは何か?という基本的なことから、その作成方法、作成の際の留意点、費用などについて説明します。 【この記事を書いた弁護士】 弁護士 本田真郷(ほんだまさと) 「お客様の根本問題を解決する」がモットー。15年以上弁護士として活躍する中で多くの相続問題の解決に携わる。相続に関しての不安を解決してもらう無料相続相談会を事務所にて開催中。 1 法定相続情報一覧図とは? 法定相続情報一覧図とは、法務局の法定相続情報証明制度に基づき発行される書面で、相続の場面で発生する様々な手続の際の提出書類を簡易化するために主に利用されます。 法定相続情報証明制度とは、亡くなった方(被相続人)と相続人たちの関係を法務局に証明してもらう制度です。 法定相続情報一覧図は、この亡くなった方と相続人の関係を書いた家系図のような書類に法務局のお墨付きをもらったものになります(法務局からは「当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである」旨の認証文言を付してもらいます)。 相続手続の際は、金融機関手続、不動産登記手続、相続税申告手続など様々な場面で亡くなった方と、相続人の関係を証明することが求められます。 そのたびに、毎回亡くなった方と相続人の関係を証明する全ての戸籍謄本を提出するのはとても面倒です。 この相続法定相続情報一覧図があれば、関係性が証明できるので戸籍謄本の提出も不要になります。 平成29年5月から、法定相続情報証明制度の運用が開始され、法務局が認証した法定相続情報一覧図を提出する場合は、戸籍謄本等の提出の省略が可能となりました。 2 どのような場合に法定相続情報一覧図を作成すべきか?

  1. 法定相続情報一覧図の写しとは? | 法定相続情報証明制度とは
  2. 法定相続情報一覧図の押印のこと
  3. 法定相続情報一覧図とは?作成方法、留意点、費用など

法定相続情報一覧図の写しとは? | 法定相続情報証明制度とは

」で、 くわしく解説しています。 法定相続情報一覧図には何を記載すれば良い? 法定相続情報一覧図とは?作成方法、留意点、費用など. 法定相続情報一覧図に記載すべき事項は、次のとおりです。 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所 相続開始時における同順位の相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄 ( 申出人)の記載 作成年月日、作成者の住所(代理人なら事務所)、氏名 不動産登記規則(法定相続情報一覧図) 第二百四十七条 一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日 二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄 引用元: 不動産登記規則 | e-Gov法令検索 そして、記載してもしなくてもどちらでも良い事項は、次のとおりです。 被相続人の最後の本籍 相続開始時における同順位の相続人の住所 被相続人の最後の本籍は、記載が必須ではありませんが、 法務局では記載することを推奨していますので、 記載しておいた方が良いです。 なお、被相続人の最後の住所を証明する書面(住民票等)を、 添付できない場合には、 被相続人の最後の本籍は必ず記載しなければなりません。 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するとどうなる? 相続人の住所の記載は任意ですが、 記載する場合には、 「相続人の住所を証明する書面」の添付が必要になります。 「相続人の住所を証明する書面」とは、具体的には、 「住民票の写し」、「住民票記載事項証明書」、「戸籍の附票」 などのどれか1点のことです。 ただ、不動産の相続登記(相続手続き)も予定していれば、 相続人の住所は記載しておいた方が良いと言えます。 なぜなら、相続人の住所を記載していれば、 法定相続情報一覧図を提出することで、 「相続人の住所を証明する書面」の添付を省略できるからです。 法定相続情報一覧図に住所を記載した場合と、 住所を記載しなかった場合の違いについてくわしくは、 「 法定相続情報一覧図に住所の記載は必要? 」をご確認下さい。 引き続き、法定相続情報一覧図の作成方法については、 下記の「 法定相続情報一覧図の具体的な作成方法は? 」で、 くわしく解説しています。 なお、法定相続人が子供、両親、兄弟姉妹(甥姪)の場合など、 各ケースの法定相続情報一覧図の見本とテンプレートは、 「 法定相続情報一覧図の見本とテンプレート集 」を参照下さい。 法定相続情報一覧図の具体的な作成方法は?

法定相続情報一覧図の押印のこと

令和3年4月1日より、法定相続情報一覧図の申出書への押印が不要になりました。 現在、 政府全体で進められている 押印の取扱いの見直しですが、法定相続情報証明制度についても押印の廃止等をするため、不動産登記規則の整備が進められています。 具体的には 令和3年4月1日より、 法定相続情報一覧図の保管や交付の際の申出書への押印が不要となりました。

法定相続情報一覧図とは?作成方法、留意点、費用など

法定相続情報証明制度というのをご存知ですか?

※ 2020年4月~2021年3月実績 相続って何を するのかわからない 実家の不動産相続の 相談がしたい 仕事があるので 土日しか動けない 誰に相談したら いいかわからない 費用について 不安がある 仕事が休みの土日に 相談したい 「相続手続」 でお悩みの方は 専門家への 無料相談 がおすすめです (行政書士や税理士など) STEP 1 お問い合わせ 専門相談員が無料で 親身にお話を伺います (電話 or メール) STEP 2 専門家との 無料面談を予約 オンライン面談 お電話でのご相談 も可能です STEP 3 無料面談で お悩みを相談 面倒な手続きも お任せください