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Wed, 26 Jun 2024 11:03:14 +0000

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。 令和2年4月1日に施行された改正民法により、法定利率について、それまで年5%で固定されていたものが、変動性に改正されましたが、これにより損害賠償実務にも大きな影響があります。そこで、今回は、その影響について解説させていただきます。 ●法定利率変更のポイント 今回の民法改正による法定利率の変更点は次の通りです。 ・当初の法定利率は3%とする(改正民法第404条2項)。 ・法定利率は、その後3年ごとに見直す(同3項)。 ・各期の法定利率は、過去5年の毎月の短期貸付平均利率の平均として法務大臣が公示した割合を「基準割合」とし、直近変動期の基準割合との差が1%を超えたときに、その差の1%未満を切り捨てて、整数の単位で法定利率に反映する(同4、5項)。すなわち、4%とか、2%という利率になり、4. 5%とか、2. 35%といった利率にはなりません。 なお、年6%とされていた商事法定利率(商法514条)は、今回の改正により削除され、商行為にも、民法の法定利率が適用されるようになりました。 ●いつの時点の法定利率が適用されるか?

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植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官 ・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 「民法改正」で法定利率が3%に変更 14. 法定利率が3%に-交通事故賠償額。実際いつから3%? | 交通事故を福岡の弁護士に無料相談【被害者側専門】たくみ法律事務所. 6%の遅延損害金は違法? 2020年改正 2020年4月の民法の改正に伴い、遅延損害金の上限が年3パーセントに引き下げられました。そのニュースを見た営業部の担当者から「現在の契約書には遅延損害金が14.6%と記載されているから民法に違反するのではないか?」との質問がありました。 確かに、上限利率が年3パーセントであるとすれば、14.6%とはとても法外な利率になるため違法とも思えます。 そこで、今回は遅延損害金の利率について少し話をさせて頂きます。 改正条文 まず、改正された民法の条文を見てみましょう。 (法定利率) 第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。 2 法定利率は、年三パーセント とする。 改正のポイント ここでのポイントは 別段の意思表示がない時の法定利率 が 年3パーセントとなっていることです。 すなわち民法という法律が定めた利息が年3パーセントであり、契約書に利息について 何も記載がない場合 、 民法に定められた利息である 年3パーセントが適用される ことになるということです。 契約自由の原則とその限界 では、両社が合意すれば自由に利率を決めることができるのでしょうか? 結論から申し上げますと原則どのような利率でも契約することができます。それが「別段の意思表示がある」場合になります。 民法は契約自由が原則ですので、お互いが納得するのであれば自由に決めることができます。 但し、利息制限法や消費者契約法には上限規定ありますので、 これらの法律に当てはまる契約には上限利率を超えた利率を設定したとしても契約自由の原則は適用されず無効となります。 このような規制は、企業と一般消費者などの個人が契約をする際には情報の格差などがあるため、企業が有利な契約内容で契約を進めることができます。これを自由にしてしまった場合、個人が不利益を被る可能性が高いため、消費者保護の観点などから法律でこれを規制するために上限利率を設定しています。ちなみに当事者同士が自由に決めた利率のことを約定利率といいます。 年14. 6%とは では最後に、よく契約書に記載がされる年14.6パーセントの利率には、何か合理的な理由があるのでしょうか?

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さて法定利率が年3%に引き下げられたということは、たとえば代金の支払が遅れた場合などにおいて、契約書で遅延損害金の料率を定めていない場合(つまり約定利率がない場合)には、改正法施行後は遅延損害金が年3%で計算されることとなります。(ただし、適用されるのはその利息が生じた最初の時点における法定利率です。) 以前は5%だった法定利率が年3%となったことは、支払が遅れた場合などに遅延損害金を請求できる債権者側からみれば、少なくなったとみることができます。つまり売主の立場では、忘れずに契約で任意の遅延損害金を設定しておきたいところです。(遅延損害金は14. 2020年 民法改正とあたらしい契約書のポイント【遅延損害金条項編】|竹永 大 / 契約書のひな型と解説|note. 6%とする規定例が多いです。) ここで あらためて、冒頭の一文をみてみましょう。 「買主が代金の支払を怠った時は、買主は支払期日の翌日から完済に至るまで年14. 6%の割合による遅延損害金を売主に対し支払うものとする。」 遅延損害金は14. 6%に設定済みです。つまり売主は、法定利率よりも高率の遅延損害金を契約で設定することにより、支払遅延があった際のペナルティの効果を狙っているものと読めますね。 遅延損害金を支払う(かもしれない)買主の立場からはどうかというと、契約で高い利率に定めるメリットはまったくありませんので、あまり歓迎できない条項ということになります。 もっとも、遅延損害金はあくまでも支払遅延に対するペナルティであって、自分が支払を遅延しなければよいだけです。極端に高率でなければ、提示された条項をはねのけるのは難しいでしょう。もちろん、法定利率よりも高率であることを理由にして、減率の交渉をすることは十分にありえます。 忘れずに規定を確認しよう ともかく、遅延利息に関しては、法定利率はあくまでも契約による利率の定めがないときの話です。契約書で遅延損害金の計算について6%やそれ以上の料率を定めてあれば、それに従うことになります。事前に規定をチェックしましょう。 あわせてお読みください 契約書のひな型をまとめています。あなたのビジネスにお役立てください。
結論から言うと特に意味はありません。 国税通則法に定められた国税の延滞料率が年14.6%であることや 消費者契約法9条2項が年14.6パーセントの利率を超える部分について無効としていることから この利率になったと言われています。 それ以上の金利は可能か 以上のことからすれば、企業同士の契約であれば年100パーセントの利率を設定することも理論上は可能かと思われます。 法務担当者から一言 しかし、法務の担当者からすれば、 契約書案に遅延損害金の利率が100パーセントと記載ある取引先との契約は契約自体をしないようにしています。 なぜなら、当初から高額な利率を設定している相手方とは契約を締結した後で紛争になる可能性が高いため そもそも会社としての付き合いをしないことを選択するからです。 なので、このコラムを読まれた読者の皆さんもくれぐれも無茶な利率を設定して契約されないなんていうことがないようにご注意ください。 あくまで、契約書は取引の事後的紛争防止の手段であって、 年率100パーセントの損害金を請求できる契約を締結することが目的ではないからです。 「民法改正」契約不適合って何?は こちら ©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談!無料