「 安全衛生確保等事業 」とは、 労働者の安全衛生の確保、賃金の支払の確保などを図る ために必要な事業のことです。 例えば、 未払賃金の立替払事業 などが挙げられます。 (※労働者に対する未払賃金を、事業主の代わりに、立替払いする事業) まとめ いかがでしたか? 労災保険法における「 社会復帰促進等事業 」について、簡単にご説明しました。 もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、 各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね! 労災保険法における「社会復帰促進等事業」 についての、初歩的な知識が欲しい方 当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。
昨年、平成29年8月の社労士試験の労災保険法に「 アフターケア 」の問題が出題されました。 それは、平成30年4月1日から改正しようとしていた事項の 伏線 でもあったのです。 ※社労士試験は、本試験の翌年に法改正を予定している事項から出題されることが少なくなく、これが社労士試験を難しくしている一因にもなっています。 【1】労災保険法の主な目的は?
ロ)【被災労働者等援護事業】 a) 特別支給金の支給(平13択)(平17択) b) 労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給(平1択)(平10択)(平11択) c) 休業補償特別援護金の支給(平7択) d) 労災特別介護施設の設置及び運営(被災労働者の受ける介護の援護) e) 年金受給権を担保とする小口資金の貸付け etc. ハ)【安全衛生確保・賃金支払確保事業】 a) 未払賃金の立替払事業(平1択) b) 労働災害防止対策の実施、災害防止団体に対する補助 c) 健康診断施設(健康診断センター)の設置及び運営 d) 労働時間等設定改善推進助成金等の助成金の支給(則27条) etc. 社会復帰促進等事業のあらまし - 東京労働局 | 東京労働局. ↓ なお… □以下の事業は、「政府」が直接行わず、それぞれの「独立行政法人」が行う。 【独立行政法人労働者健康福祉機構が行う事業】(平13択)(平17択) ((独)労働者健康福祉機構法12条1項) a) 労災病院及びリハビリテーション施設等の設置及び運営(平2択) b) 未払賃金の立替払事業(平11択) c) 健康診断施設の設置及び運営 etc. (平11択) 【独立行政法人福祉医療機構が行う事業】 ((独)福祉医療機構法12条1項) a) 年金受給権を担保とする小口資金の貸付け(平7択)
・ 社会復帰促進等事業を行うのは原則「政府」 ・ ただし 社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項に掲げるもの(療養施設の設置及び運営、健康診断施設の設置及び運営、未払賃金の立替払事業など)を「独立行政法人労働者健康安全機構」に行わせる。 労災年金受給権者に対する年金の受給権を担保とする小口資金の貸付けは、「独立行政法人福祉医療機構」に行わせる ・ ちなみに 特別支給金の支給は政府が行う