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| 特集-消費税の軽減税率制度 | 政府広報オンライン 軽減税率の対象は 「外食と酒類を除く食料品」 「新聞(条件あり)」 であって「生活必需品」ではない でもTwitter上の議論は 「生活必需品なのに生理用品やおむつは対象外なの?政治家はそれらを生活必需品だと思ってないの?バカなの?」 という感じ 主張には賛同するけど主張の仕方に違和感… — あさがお彗星 (@asagaosuisei) July 3, 2019 トイレットペーパーも、ティッシュも、ひげ剃りも、医薬品も、 電気も、ガスも、水道も、通信費も、公共交通機関の運賃も、 ⠀ すべて消費税の「軽減税率の対象外」なんだから、 「生理用品も対象外」な事自体は、何もおかしくなくて。 ㅤ 新 聞 が 対 象 な の が お か し い だ け — マスボさん×99 (@masbobobo) July 3, 2019 まとめ 軽減税率制度はよく調べると対象品目が少なく、とても限定的な制度であることがよくわかります。 2019年10月1日からスタートしますので、事業者の方は忘れずに準備をしましょう。 はじめての転職、何から始めればいいか分からないなら
現時点で軽減税率の期限は決められていません。 新たな請求書等保存方式「区分記載請求書保存方式」とは?
≡ ホーム > 企業会計ナビ > テーマ別 > 関連当事者 企業会計ナビ Inside 企業会計ナビ TOP 解説シリーズ 会計実務Q&A 用語集 会計情報トピックス 業種別会計 会計基準等の適用時期 太田達也の視点 経理実務最前線 テーマ別 INDEX Share 印刷用ページ テーマ別 一覧ページへ 関連当事者の開示に関する会計基準の概要 第1回:関連当事者の開示 (2019. 03. 20) 第2回:関連当事者の範囲 第3回:対象取引の範囲 第4回:対象取引(役員報酬の範囲) 第5回:対象取引の重要性(関連当事者の分類) 第6回:対象取引の重要性(取引の分類) (2019. 25) 第7回:関連当事者取引の調査 (2019. 04. 01) 第8回:会社法の開示との相違点 (2019. 09) 無償取引及び低廉な価格での取引の重要性の判断 (2010. 12. 関連当事者の開示に関する会計基準 重要性. 24) 会社計算規則における関連当事者の注記 貸倒引当金繰入額の重要性の判断 (2010. 03) 複数の連結会社と特定の関連当事者との取引 開示事例集 【早期適用】関連当事者に関する会計基準等 (2009. 06)
企業会計基準第11号 「関連当事者の開示に関する会計基準」及び 企業会計基準適用指針第13号 「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」の公表 平成18年10月17日 企業会計基準委員会 企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)では、平成17年3月に、関連当事者の開示が当委員会と国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)との会計基準のコンバージェンスに向けた共同プロジェクトにおける検討項目となったことを踏まえ、我が国の会計基準を整備することを目的として、関連当事者の開示の内容について検討してまいりました。 今般、平成18年10月10日の第114回企業会計基準委員会において、標記の企業会計基準とその適用指針(以下「本会計基準等」という。)を承認しましたので、公表いたします。 本会計基準等につきましては、平成18年6月6日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会において寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で、公表するに至ったものです。 以上 公表にあたって 「関連当事者の開示に関する会計基準」 「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」
←前の問題 次の問題→ 問題 [ 編集] 「関連当事者の開示に関する会計基準」および同適用指針に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(8点) ア.関連当事者との取引とは,会社と関連当事者との取引をいい,資源若しくは債務の移転,または役務の提供をいう。したがって,関連当事者との取引においてはその対価性が要件となるため,対価の無い取引は関連当事者との取引には該当しない。 イ.関連当事者との取引による貸倒懸念債権および破産更生債権等に関する情報は,投資判断として有用な情報であるため,必ず個々の関連当事者ごとに開示しなければならない。 ウ.関連当事者との取引のうち,一般競争入札による取引並びに預金利息および配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引は,開示対象外とされている。 エ.重要な関連会社が存在する場合には,その名称および当該関連会社の要約財務情報を開示する。 1. アイ 2. アウ 3. アエ 4. 関連当事者の開示に関する会計基準. イウ 5. イエ 6. ウエ 正解 [ 編集] 4 解説 [ 編集] ア.関連当事者との取引とは,会社と関連当事者との取引をいい, 対価の有無にかかわらず, 資源若しくは債務の移転,または役務の提供をいう。 したがって,関連当事者との取引においてはその対価性が要件となるため,対価の無い取引は関連当事者との取引には該当しない。 基準5項(1) イ.関連当事者との取引による貸倒懸念債権および破産更生債権等に関する情報は,投資判断として有用な情報であるため, 必ず 原則として 個々の関連当事者ごとに開示しなければならない が,開示することにより信用不安を発生させる可能性を考慮して,関連当事者の種類ごとに合算して記載することも認められる 。 基準10項(8)37項 ウ.関連当事者との取引のうち,一般競争入札による取引並びに預金利息および配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引は,開示対象外とされている。 基準9項(1) エ.重要な関連会社が存在する場合には,その名称および当該関連会社の要約財務情報を開示する。 基準11項(2) 参照法令等 [ 編集] 関連当事者の開示に関する会計基準 次の問題→