25 ID:e+8CGdXu0 ジャイアンとスネ夫ってもう存在が時代錯誤だよな
回答受付が終了しました ジャイアンの有名な台詞。 「お前の物は俺のもの、俺の物も俺のもの」 これをカッコよくしてください 1人 が共感しています ガチゴリラ「お前のモノはオレのモノ、オレのモノはお前のモノ、そうやって少しずつ分け合って支え合って、楽しい事は倍にして、悲しい事は半分こ。それが友達なんじゃねぇのかな?」 1人 がナイス!しています お前は俺のもの 俺のものは全てお前のものだ 違和感あるけどかっこいいと言われればかっこいい
40 >>69 まぁアイツなんかムカつくからしゃーない 総レス数 71 9 KB 掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50 ver 2014/07/20 D ★
あまり一般の方には知られていませんが、労働業界周りの人であれば誰でも知っている超有名な 「労働判例」 という雑誌があります。 労働判例(2016年4月1日・1128号) 私も労働事件を扱う弁護士の端くれなので、この雑誌を定期購読しているのですが、最新号におもしろいというか、目を疑うような事件が載っていました。 それは、関西で「類塾」を営んでいる株式会社類設計室が被告となった事件です(類設計室(取締役塾職員・残業代)事件・京都地裁平成27年7月31日判決・労働判例1128号52頁)。 ちなみに労働者の代理人は 渡辺輝人弁護士 です。 全社員を取締役にするという荒技 雑誌「労働判例」の表紙に、いきなり「 全員取締役制塾職員の労働者性と割増賃金請求 」という言葉が躍ります。 ここで、労働業界周りの読者は「え?どういうこと?」と一気に引き込まれます。 そして、「 ぜ、全員取締役制?!・・・・だと? 労働者性27 学習塾講師の労働者性(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記. 」と心を鷲掴みにされるのです。 そう、どうやらこの会社では、全社員を取締役ということにして残業代(=割増賃金)を払っていなかった、それが裁判沙汰になった、ということが判るわけです。 具体的にどうやっていたのか? しかし、慎重な読者は、「そうは言っても、全員を取締役にするなんて、ちょっと荒技すぎないか?」と思い、「一体、どういうやり方でやっていたんだ?」と、ページを開くわけです。 すると、判決文には、こういうことが書いてありました。 被告に入社した者は、6か月の試用期間を経た後、正社員となる。その際、株式を譲り受けて株主となり、取締役への就任を承諾する旨の文書を差し入れることになっている。 出典:京都地裁平成27年7月31日判決文より 「 し、試用期間が明けたらいきなり取締役?! 」 読者の期待を裏切らない認定事実が記載されていました。 特に工夫があるわけでもなく、本当に直球勝負で取締役にしているのでした。 このような結果、類塾においては、 全員取締役制 という謎の制度が実現するわけです。 ただ、ちょっと詳しい読者は、「でも、取締役って登記するんだよね。この会社、全社員を登記してるの?」と思うのです。 で、その点はどうなのかなぁ、と読み進めると・・・ 本件において、原告は、被告に採用されるに際し、取締役に就任する旨の承諾書を差し入れ、社内的には取締役であるとされているという事情がうかがわれるものの、原告が、会社法所定の手続により正規に被告の取締役に選任された経過は存せず、被告の履歴事項全部証明書にも 取締役として登記されているという事情は存しない 。 出典:京都地裁平成27年7月31日判決文より 「登記してないのかよっ!」 という驚きを得ることができます。 たしかに、登記していなくても社内で「取締役」として扱うことは可能でしょう。 しかし、これだと、ただ社内の役職名として「取締役」と呼んでるだけですね。 「取締役」であれば残業代を払わなくてもいい?
とても細かく記して下さったのでベストアンサーに選ばせてもらいます。 この後、類塾の方を退会してきました。 今ではもうスッキリしてます。 ご意見本当にありがとうございました! お礼日時: 2016/10/18 21:33 その他の回答(2件) 類塾はカルト体質のマインドコントロール型ブラック企業として有名です。すでに良い講師は、ほとんど辞めています。塾生の退塾もとどまることを知らず、週のうち半分しか開けてない教室もあると聞きました。元社員の残業代未払い裁判でも負けっぱなしだそうです。1日も早くやめることです。でないと、まわりの人たちから危険思想に洗脳された人間と思われてしまいますよ。 4人 がナイス!しています その講座の受講が不要だと思うなら、あるいは割に合わないと思うなら、やめればよいのではないですか? どのあたりの学校を目指しているのかわかりませんが、偏差値70程度までなら、学校の学習だけでもコツコツやってれば十分に届くでしょう。 もっとも、みんな"コツコツ"なんかやってないから、塾産業がつけ入るスキができてるわけですが・・・・ 3人 がナイス!しています
さて、判決はどういうものだったのでしょうか。 それは、被告は原告に671万円余りのお金と、これに遅延損害金として年14.6%をつけるように命じられています。 このマイナス金利時代に14.6%ですからね。強烈です。 その上、付加金として519万円の支払まで命じられています。 労基法の適用逃れの手口 このような労働契約じゃないかのような契約を結んだ形にして、労働基準法上の使用者の義務を逃れようとするブラック企業はけっこうあります。 労働契約を途中から業務委託契約に切り替えられてしまった例などもありますし、最初から業務委託契約にするというケースもあります。 他にも、委任、準委任、請負など、いろいろな形を使う場合があります。 いずれの場合でも、契約のタイトルにとらわれないで実態判断ですから、おかしいな?と思ったら専門家に相談してみてくださいね。 相談先 ・ 日本労働弁護団 ・ ブラック企業被害対策弁護団 ・ 首都圏青年ユニオン ・ NPO法人POSSE など
おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。 51日目の 栗坊トマト 。縦とともに横にも大きくなってきました!