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Sat, 01 Jun 2024 18:45:19 +0000

給与明細を従業員である自分自身が 保管する義務は、特にありません 。一般的には2年分を保管するとよいと言われています。 「最低2年保管」と言われる理由 理由は、2つあります。1つは前年と今年度の 支給額の比較 をするケース。残業の増減により、社会保険料が変わる場合もあります。 もう1つは労働基準法において、 未払賃金請求の時効は2年 とされているためです。給与明細だけ受け取って未払賃金がある場合、請求するためにも保管しておくと有効です。 たとえばあなたがアルバイト勤務の場合、何らかの事情で入社1か月で退職しなければならなかったとします。すぐに辞めてしまうことになったので、申し訳ない気持ちと受け取れないだろうというあきらめで、働いた1か月分の給与を受け取らなかった。 このような場合でも、あとから請求することが可能だということです。 具体的な事案が、福岡県のHPに掲載されていますので参考にしてみてください。 給与明細を保管しておいた方が良い場面って?

給与明細を受け取っていない場合は? A. 給与明細は、所得税法第231条第1項によって交付することが義務付けられています 。 参照: 労働条件・職場環境に関するルール|厚生労働省 もし万が一、会社から給与明細を受け取っていないという人は勤務先の経理部門などに確認を取るようにしてください。 なお、労働基準法によっては給与明細の交付について触れられていないので、その点を引き合いに出して「渡す義務はない」と回答する企業もいるようです。 ですが、上記でもお伝えしたように 所得税法では給与明細の交付が明確に義務付けられている ので、その点をしっかりと伝えて給与明細を交付してもらうようにお願いしましょう。 また、パートやアルバイトの人に対しても必ず交付する必要があるので、これらに該当する人で給与明細を受け取っていないという人はこの機会に請求しましょう。 Q. 給与明細の保管は必要? A. 給与明細は、最低2年間は保管しておくようにしましょう 。 その理由は、給料や残業代の未払いについて過去2年分まで遡って請求できるからです。 また、失業した場合の「失業給付金」を申請する際や、自分で確定申告を行う場合の税金計算の時にも必要となるため、必ず保管しておきましょう。 Q. 手取り額を多くするには? A.

35 = 11, 137 飲食店や接客業などを除くと法定休日に出勤することは少ないかもしれませんが、万が一該当する場合はしっかりと確認するようにしましょう。 給与明細の「控除」項目の正しい見方 「控除」の項目は、給与明細の該当月における「給与から天引きで支払われている保険料や税金の金額」が記載されています。 天引きで支払われている具体的な項目は以下の通りです。 雇用保険料 雇用保険料は、 「ひと月の総支給額(基本給+各種手当)×雇用保険料率」で 算 出 されます 。 雇用保険料率は毎年見直しが行われていますが、今回は以下の厚生労働省が公表する「 令和2年度の雇用保険料率 」を例に解説します 令和2年度の雇用保険料率 自己負担 会社負担 雇用保険料率 一般事業 0. 3% 0. 6% 0. 9% 農林水産・清酒製造事業 0. 4% 0. 7% 1. 1% 建設事業 0. 8% 1. 2% 参照: 令和2年度の雇用保険料率について|厚生労働省 たとえば、ひと月の総支給額が25万円の場合、25万円×0. 9%=2, 250円が雇用保険料となり、その内の750円が自己負担分として給料から天引きで支払われることになります。 社会保険料 社会保険料には 「健康保険料」や「厚生年金保険料」、「厚生年金基金」、「介護保険料」などが該当 します 。 健康保険料や厚生年金保険料は、「個人の標準報酬月額(4月・5月・6月の総支給額の平均値)×所定の保険料率」で算出されます。 総支給額とは、 基本給に通勤手当や残業手当を含む金額のことで、年3回までの賞与は含みません (年4回以上の支給される賞与については含みます)。 保険料率はお住いの都道府県によって数値が異なるため、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式ホームページにある「 都道府県毎の保険料額表 」をご確認ください。 以下は「 令和2年4月以降における東京都の保険料額表 」です。 ※介護保険第2号被保険者は40〜64歳までの全日本国民のことを指し、健康保険料率(9. 87%)に介護保険料率(1. 79%)が加わります ※等級欄の()内の数字は厚生年金保険の標準報酬月額等級です たとえば、4月・5月・6月の収入の平均値である標準報酬月額が25万円だった場合、上記の保険料額表より等級20に該当することがわかります。 この時、介護保険第2号被保険者に該当しない場合(40〜64歳以外の人)は、健康保険料率9.