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Sun, 02 Jun 2024 05:21:32 +0000

年休は、上記の①、②の条件を満たせば、当然に発生する権利です。したがって、労働者が、特定の日を指定して有給を申請した場合には、原則として使用者は年休を与えなければなりません。 しかし、労基法39条5項ただし書きには 「 請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合 」 においては年休を与える日を変更することができる ことを規定しています。 使用者のこの権利を 時季変更権 といいます。 ここでいうところの 「事業の正常な運営を妨げる場合」 について、裁判例(此花電報電話局事件 大阪高判昭53. 有給 取らせてくれない 退職. 1. 31、判タ468号95頁)では、 「当該労働者の所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである。」 と判示されています。 使用者としては、裁判例の挙げる要素の事情を踏まえて、 客観的にみて代替要員を立てることが困難であれば、「事業の正常な運営を妨げる場合」として、有効な時季変更権を行使できる と考えられます。 また、労働者が事前の調整を経ることなく長期の年休を請求した場合に、は、時季変更権の行使にあたり、使用者にある程度の裁量的判断を認めた判例がありますので、ご紹介します。 判例 時事通信社事件(最判三小平4. 6.

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従業員が年休の申請をしてきましたが、繁忙期だったため拒否しました。 労基署から指導等されることはあるのでしょうか?

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有給休暇が与えられた労働者は,所定の手続に従って会社に届け出をすれば,原則として届け出たとおりに有給休暇を取ることができます。会社には,労働者が希望している休暇日の変更を求める「時季変更権」はありますが,有給休暇の使用を拒否したり,禁止したりする権利はありません。 また,「時季変更権」も一定の要件を満たさなければ認められません。ですから,労働者が有給休暇を取ることを会社が妨げるならば,それは違法である可能性が高いでしょう。

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海外旅行に行って、そのあと金銭的に職を探してる余裕が長くあるのならいいのですが、普通の就職と違い、外から見た感じじゃ判断できない条件を組み込んでるので、面接一つ受けるにも基準がないんじゃない? とりあえず適当に受けて受かった後に辞めるの繰り返しにならない? そうやって、仕事を受かるたびに、変えていって、今、アルバイト生活してる友人がいます。 勿論、アルバイトで有休とれるところなんて皆無です。 休み自体は増えて、給料もそこそこギリギリ貰えて、一年に一回旅行行く、、ということで満足してるようです。 まあ、有休あてにするよりは、いい選択肢ですね。 まあ、シフト制などの普通のOLなら調整も効きそうですが、普通に海外旅行の予定を立てて、有休でいけるなんてサラリーマン新婚旅行くらいしか聞いた事が無い。 補足回答 いや、、。もうそのバランスだとあなたが辞める方がお互いにとってもいいと思います。 ただ、予備期間を1ヶ月2ヶ月持って、多少の引継ぎは必要でしょうね。 そもそもが、その会社は「多少の人も予備で雇えない程ひっ迫してる」のか「けちって人を入れてないだけなのか」にもよる。 逆に、これがどっちであっても、あなたに得にはならないよね。 だって、前者なら無理して有休取ったところで潰れそうですし、けちってたら、この先にことも信用できないしね、、。 一度、あなたが辞めて痛い目見て、余計にお金もかかれば、なんとなく多少はそこもゆるくなってくるんじゃない?

そうですよね。 ですが、すべての会社が労基法に則って、何も言わず簡単に有休を取らせてくれるわけではないのが現実です。 ですから、そういう会社にいる以上、我慢するか、実力行使に出るかの二択だと思います。 仮に、労基署に指導を入れて貰えたとして(そう簡単に指導してくれないでしょうが)、機嫌良く有休を取らせてくれるとは思えません。どうせ渋々でしょうし、嫌味のひとつやふたつもあるでしょう。 >私はこれを実行すべきですか? それはわかりません。 休んだ場合、あとで嫌な思いをするかもしれないという可能性と、休まなかった場合の損失や後悔とを天秤にかけて決断するしかありません。 回答日 2016/09/05 共感した 1 その回答をここで求めても、責任を取るのはあなた自身ですから自分で決断したほうがイイと思います。 回答日 2016/09/05 共感した 0 >いつ休むか紙に書いて、それのコピーをとって、会社に渡して、その日休めばいいと言われました。 そうそう、全くもってそのとおり。 >要するに、休めないと言われても強引に休めということですが。 だって、「休めない」と言われても休みたいんでしょ? >これって度胸のある人じゃないと難しいんじゃないでしょうか? 会社に有給休暇を拒否された|時季変更権の確認とパワハラへの対処法|労働問題弁護士ナビ. 権利を主張するには嫌な思いをするのも致し方ない、ということです。 どうしても休みたいなら。 回答日 2016/09/05 共感した 3

有給を取らせてもらえないので、会社を辞めると言ったら、引きとめられました。友人と1~2週間、海外旅行の計画を立てています。 しかし、今働いている会社は有給を全くとらせてもらえません。 土日祝日休みなのに、休日出勤ばかりだし 「正社員なんだから有給をホイホイ取られちゃ困る」など言われ 今まで1度も有給を取ったことはありません。 念の為、旅行に行きたいので有給を取らせてもらえないか聞いてみたのですが 忙しいからと却下されました・・・・ そこで、9月には辞めたいと伝えたところ(理由は休みが取れないから) 「旅行には行ってきていいから、残ってくれ」と言われました。 しかし、最近仕事に疲れてしまって気分的には辞めたいです。 しかも辞めるって言わなきゃ休みをくれなかったくせに・・・って思いもあります。 今は仕事が本当に忙しくて、正直プライベートな時間がほぼありません。 私は別に出世も望んでいないですし、給料もそこそこで構いません。 どちらかと言うと仕事よりプライベートを充実させたいです。 今まで有給を使わせてくれなかったのに 辞めると言った途端、休んでもいいって 会社も勝手すぎじゃないでしょうか? 我儘ですよね。 ただ遅く残業&休出勤ばかりで(3連休全て出勤) 実際、パートでも構わないです。 家業を手伝うという選択肢もあります。 事務で入ったのに、最近責任の重い仕事や企画を次々任せられてます。 確かに、私が辞めるとその仕事をできる人が少ないので大変だとは思います。 年に数回でも有給くれればまだいいのですが。。。 ※学生時代のバイトでは有給取れてました↓ 質問日 2012/07/14 解決日 2012/07/29 回答数 5 閲覧数 15561 お礼 0 共感した 4 代休が貯まってるのではないですか?有給以前に代休で申請しては? 有休の場合、申請して却下することはできませんので、ではいつならいいのですかと聞きましょう。 文面から、できる人のところに仕事が集中する、典型的な例かも。 あなたの代わりをできる人がいないってことでしょう。 仕事の振り分けがうまくできてない、人材育成が下手、その場その場で適当な判断をしてしまう、そういう管理調整能力のない上司ってかなり多いんですよ。 自分の作業ボリューム、今後の作業予定を自身で調整し、休める状況を作るしかないでしょう。 特に長期休暇をとりたいなら、だいぶ前から上司に言って作業予定、作業項目などを確認し休めるスケジュールを作るのがいいんですが。 辞める気があるのなら、その会社のある市町村の労働基準監督署に相談してみては。そのとき、勤務時間や休日出勤などのデータをまとめておくといいでしょう。 後任人事は会社の責任でやることですし、人材育成を怠ったツケな分けですから、一ヶ月くらい引継ぎすればよく、気にしなくていいと思います。 回答日 2012/07/15 共感した 1 一度、労働基準監督署に相談に行かれた方が良いと思います。 休日出勤が多く、有給休暇を取らせない… 有給休暇に対して会社側は申請があったら与えないといけません。会社側は時期変更権はありますが。 労働組合や労働相談も良いですよ。 回答日 2012/07/14 共感した 1 ?