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Wed, 26 Jun 2024 05:02:42 +0000

障害者差別解消法は2016年に施行された法律で、障害を理由とする差別を禁止する対策を定めています。差別解消のための措置として「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」の2つを定め、それらを実施する際の支援措置も規定しています。この記事では障害者差別解消法の意図や制定の経緯、内容と具体的事例、罰則や問題点などを説明します。 障害や難病がある人の就職・転職、就労支援情報をお届けするサイトです。専門家のご協力もいただきながら、障害のある方が自分らしく働くために役立つコンテンツを制作しています。

障害者差別解消法 パンフレット

障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。このリーフレットは、障害者差別解消法の概要やポイントをお伝えするものです。 ◎「「合理的配慮」を知っていますか?」 ◎「障害者差別解消法がスタートします!」

障害者差別解消法 改正

[2019年3月27日] ID:2203 ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます 人権3法 2016(平成28)年に差別を解消することを目的に、3つの法律が施行されました。 それぞれの法律とその目的をご紹介します。 障害者差別解消法 2016(平成28)年4月に「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。 障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を作ることを目指しています。 この法律では、国・都道府県・市町村や会社やお店などの事業所などに対し、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。 不当な差別的取扱いの禁止とは? 障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。 学校の受験、入学を断ることや受付の対応をしないなど、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されています。 また、正当な理由があると判断した場合は、その理由を説明し、納得を得られるよう努める必要があります。正当な理由としては、安全を確保するため、経済面の保全のため、行為の本来の目的や内容を維持するため、損害の発生を防止するため、などが挙げられます。 合理的配慮の提供とは?

この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、1. 障がいのある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、2.