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Tue, 25 Jun 2024 17:44:44 +0000

推定相続人と法定相続人の言葉の意味を知ろう 推定相続人と法定相続人 とは 推定相続人でも実際に 相続人になれない人とは 相続人がだれかを 調べるには 目次 【Cross Talk】推定相続人と法定相続人ってどう違うの? 相続についてインターネットで調べると、よく「推定相続人」と「法定相続人」という似た言葉が出てきます。これらはどのように違うのでしょうか。 推定相続人は相続が開始した場合に相続人となるであろう人のことです。一方で、法定相続人とは実際に被相続人が亡くなって相続が開始したときに法律の規定により相続人となる人のことをいいます。 なるほど!もっと詳しく教えてもらっていいですか?

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相続する人のことを相続人、相続される故人のことを被相続人と言います。 では、相続人と法定相続人の違いは何なのでしょうか?

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推定相続人の調べ方 遺言や家族信託をする際は、推定相続人を調べることが大切です。なぜなら、推定相続人を把握しておかなければ、適切な内容の遺言書や契約書を作成することができないからです。では、どのようにして、推定相続人を調べれば良いのでしょうか。 推定相続人を調べるためには、戸籍を収集する必要があります。具体的には、最初に、被相続人の現在の本籍地の役所で取得できる戸籍をすべて取得します。そして、結婚や転籍で本籍地が変わっていた場合は、変わる前の戸籍をその本籍地の役所で取得します。被相続人の出生時の戸籍が取得できるまでこれを繰り返します。また、兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍も収集する必要があることに加え、結婚などで転籍した兄弟姉妹や、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥や姪の戸籍をたどっていく必要があります。 4. まとめ 廃除の制度を検討する場合は弁護士に相談を 相続欠格や推定相続人の廃除の制度はあまり知られていません。ある人に欠格事由や廃除事由が認められるかどうかは、過去の裁判例を参考にするなど、専門的な知見を要します。推定相続人廃除の申立てをしたい場合や申し立てられた場合など、これらの該当性が問題となるケースでは、自己判断で動かずに、まずは弁護士に相談してみることが得策です。 (記事は2021年4月1日現在の情報に基づきます) 「相続会議」の 弁護士検索サービス 相続対応可能な弁護士をお探しなら 対応エリアから探す この記事を書いた人 勝本広太(弁護士) 川崎相続遺言法律事務所 弁護士 中央大学卒業。神奈川県弁護士会川崎支部所属。所属する川崎相続遺言法律事務所は、相続遺言問題に非常に力を入れている。専門サイトを立ち上げ、家族信託や任意後見などの生前対策にも注力。 勝本広太(弁護士)の記事を読む カテゴリートップへ

よく似た用語である推定相続人と法定相続人はどう違う? -【東京新宿法律事務所】新宿/大宮/横浜で遺言相続問題に強い弁護士・法律事務所

相続財産(遺産)とは? 相続分とは? 相続人の同時存在の原則とは? 胎児も遺産相続できるのか? 推定相続人・法定相続人・相続人、違いはあるの?誰が何に該当するの?|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】. 同時死亡の推定とは? 相続資格をはく奪することはできるのか? 法定相続人の資格を失う場合(相続欠格)とは? 代襲相続・代襲相続人とは? 法定相続情報証明制度とは? この記事がお役にたちましたらシェアお願いいたします。 遺産相続問題でお困りの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。 ご相談のご予約は 【 042-512-8890 】 までお電話ください。お待ちしております。 ※なお,お電話・メールによるご相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談となります。あらかじめご了承ください。 LSC綜合法律事務所 所在地: 〒190-0022 東京都 立川市 錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階 ご予約のお電話: 042-512-8890 >> LSC綜合法律事務所ホームページ 代表弁護士 志賀 貴 日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期) 所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部 >> 日弁連会員検索ページ から確認できます。 アクセス 最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分 駐車場:近隣にコインパーキングがあります。 >> LSC綜合法律事務所までのアクセス

相続人と法定相続人の違いについて - 弁護士ドットコム 相続

亡くなった人が遺言を残していない場合、遺産は民法上の相続ルールである法定相続に従って相続されます。しかし、実際に遺産を相続するには遺産分割を経なければならず、法定相続どおりの相続にならないこともあります。 ここでは、遺産分割と法定相続の関係について説明し、法定相続分と異なる遺産分割が有効かどうかもお伝えしていきます。 法定相続とは民法上の相続のルール ・法定相続とは? 民法では、亡くなった人の遺産を引き継ぐ相続人や、相続人が複数いる場合の各相続人の相続割合である相続分について定めています。民法で定められている相続のルールのことを「法定相続」といい、民法上の相続人を「法定相続人」、民法上の相続分を「法定相続分」といいます。 ・法定相続人になれる人は? 法定相続人になるのは、被相続人の配偶者のほか、被相続人の血族のうち一定範囲の人になります。配偶者は必ず法定相続人になりますが、血族については次のような優先順位があり、第1順位の人以外は先順位の人がいない場合のみ、法定相続人になります。 第1順位 子(または代襲相続人である孫等) 第2順位 直系尊属(最も親等が近い人のみ) 第3順位 兄弟姉妹(または代襲相続人である甥・姪) ・法定相続分はどうなっている? 法定相続分は、法定相続人の組み合わせにより、次のようになっています。 (1) 配偶者のみ…配偶者が全部を相続 (2) 配偶者と子(第1順位)…配偶者2分の1、子2分の1 (3) 配偶者と直系尊属(第2順位)…配偶者3分の2、直系尊属3分の1 (4) 配偶者と兄弟姉妹(第3順位)…配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 (5) 血族のみ…各相続人が平等に相続 ・法定相続が行われるケースとは? よく似た用語である推定相続人と法定相続人はどう違う? -【東京新宿法律事務所】新宿/大宮/横浜で遺言相続問題に強い弁護士・法律事務所. 相続では、遺言がある場合には遺言が優先するという原則があります。つまり、法定相続により相続が行われるのは、遺言がないケースということになります。 実際に遺産を相続するには遺産分割が必要 ・遺産分割とは? 遺言がない場合には、法定相続を行うことになりますが、実際には相続財産が自動的に法定相続分で分割されるわけではありません。金銭債権など一部の財産を除いて、相続開始と同時に、相続財産は相続人全員の共有となります。 そして、共有のままでは都合が悪いことが多いため、各相続人に遺産を分ける「遺産分割」を行うことになります。 ・遺産分割はどのようにして行う?

遺言がない場合、遺産分割については、法定相続人間で話し合って決めるのが原則になります。遺産分割の話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。 遺産分割協議には法定相続人全員が参加しなければならず、一部の法定相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効となります。 もし当事者だけで遺産分割協議を行っても遺産分割ができなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で話し合いをすることができます。 調停によっても遺産分割ができなければ、家庭裁判所が遺産分割審判により、遺産分割方法を決めることになります。 遺産分割調停をしても成立する見込みがない場合には、法定相続人は遺産分割審判を申し立てることもできます。 いずれにしろ、遺産分割については最終的に審判で決まることになり、遺産の範囲などの遺産分割の前提問題を除き、訴訟で争うものとはなっていません。 法定相続人全員が合意すればどんな遺産分割も可能 ・遺産分割するときの原則とは? 遺言がなければ法定相続になりますから、遺産分割するときには、法定相続分に従って分割をするのが原則です。 たとえば、遺産のうち不動産を相続人A、預金を相続人Bという形で分配する場合でも、各相続人が取得する財産の価額は、法定相続分どおりになるように調整します。 ・うまく分けられない場合にはどうする? たとえば、相続人が複数いるのに、遺産が自宅の土地・建物だけというような場合、不動産は簡単に分けられるものではありませんから、遺産分割に困ってしまいます。このような場合には、代償分割や換価分割と呼ばれる方法を利用できます。 代償分割とは、遺産の現物を特定の相続人が取得し、その相続人から他の相続人に対して代償金を支払うことによって、法定相続分どおり財産を取得できるよう調整する方法です。 換価分割とは、遺産を売却し、売却代金を法定相続分ずつ分ける方法になります。 ・法定相続分どおりでない遺産分割も可能 遺産分割協議においては、法定相続人全員が合意していれば、法定相続分とは異なる遺産分割をすることも可能とされています。 遺産分割調停になった場合も同様に、法定相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる遺産分割が行われることがあります。 これに対し、遺産分割審判になった場合には、法定相続分に従った分割が行われます。たとえば、遺産が不動産だけの場合には、強制的に競売を命じられることもあります。 関連記事 遺産相続・遺産分割 預貯金は遺産分割の対象?