その場合、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変更ということになります。そうすると、国民年金保険料を払わなければなりませんが、2級の場合「法定免除」の届出ができます。当面は法定免除で保険料を支払わなくてもOKですが、将来的に障害が軽減した場合、障害基礎年金が不支給となり、さらに老後の老齢基礎年金も減額されてしまいます。 というもの、法定免除で保険料の支払いを免除されていた期間は、老齢基礎年金の年金額の計算では、2分の1でカウントされるため、たとえば法定免除期間が10年あったとすると、老後の老齢年金の年金額を計算するときは5年分の支払いとなりますので、かなり不利になります。 というわけで、障害年金2級は、法定免除の対象ですが、将来の老齢基礎年金の減額を少なくするためにも国民年金保険料を支払うこともできます。
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当初は不安障害や社会不安障害などの神経症と診断されていた方が、その後にうつ病や双極性障害といった精神障害へ変更されることがあります。 診察時にわざわざ病名の確認をするケースが少ないことから、病名が変更された後も、当初の病名のままだと思い込んでいるケースも少なくありません。 治療期間が長い場合や転院した場合などは、病名が変わっているケースが多いため『現在の病名』を確認することをおススメします。 【ポイント3】医師への説明 医師に、ご自身のつらい症状を上手に話せなかったり、努めて明るく振舞おうとしたりして、実際の状態を診断書に反映していただけない場合があります。 口頭での説明が難しい場合は、日常生活の状況についてのメモを持参するなどして、医師に伝えることも大切です。 その他の精神の事例 精神の障害の新着事例 よく読まれる精神の障害の事例
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