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Sat, 29 Jun 2024 02:37:53 +0000
そうだな。確定申告自体はそんなに難しくないからどこに何を入力するのか。 これが伝われば後は簡単な作業なので、助けになれば幸いだ。 株マン こんな感じで解説してみました。 もし間違っていたり、疑問なことはお問合せして頂けると助かります。(^^)/ 外国税額控除、ハードルはちょっと高めかもしれませんが是非頑張ってやってみてください!! 小さな利益が時間をかけて大きな利益を生み出すので、少しでも複利の力を大きくするために投資家の方は是非頑張ってみてください。(^^)/ にほんブログ村 不労所得ランキング Follow @tFSW6eZT79qQj0l
  1. 外国税額控除に関する明細書 令和
  2. 外国税額控除に関する明細書 添付書類
  3. 外国税額控除に関する明細書 国税庁

外国税額控除に関する明細書 令和

確定申告時の分配時調整外国税相当額控除 令和二年度の確定申告をWEB (国税庁 確定申告書等作成コーナー) で実施しました. 一昨年から使っているのですが,配当所得の記入時に,今年から以下のようなメッセージが表示されるようになりました. 「分配時調整外国税相当額控除の対象となる配当等の入力がされました。分配時調整外国税相当額控除に関する明細書に記載する「支払確定又は支払年月日」を入力する場合は「外国税額控除の入力」画面で入力してください。」とあります. 用語を知らないとちょっと何を言ってるかよくわかりません. 結論から言うと,「分配時調整外国税相当額控除」というのが令和二年より適用される様になったようで,特定口座年間取引報告書の内容をちゃんと入力してさえいれば通常は無視していいもののようです. 従来,国内販売の投資信託や上場ETF等を購入して,配当金・分配金などを受け取る際,投資信託やETFに外国資産が含まれていると ○外国の税金(米国なら10%) を引かれた上, ○日本の税金(配当所得税率20. お知らせ|税務会計ソフト魔法陣. 315%) がさらにかかっていました. このような状態は二重課税となってしまっているため,確定申告時に,外国の税額を日本の配当所得税より差し引く「外国税額控除」が可能でした. しかしながら,源泉徴収口座の場合は二重課税されたままであり,控除を受けるためにはわざわざ確定申告が必要であるという納税者に対して不親切な状態が続いていました. これが,2020/1/1以降,「二重課税調整制度」が始まり,配当金から源泉徴収される際に外国の課税があった場合,その分を販売者(証券会社)が計算して差し引いてくれるようになりました. 証券会社の発行する特定口座年間取引報告書には,「上場株式配当等控除額」の列が追加され,この二重課税調整制度の対象額が記載されるようになりました. これがWeb上で入力されると,「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」が自動出力され,上記のメッセージが出るようです. 基本的には,年間取引報告書記載の通り書いておけばよく,それ以外の配当に関して追記する場合だけ記載すればいいので無視していいメッセージです. ちなみに, ・株を売り買いした際の譲渡益には外国の課税はなされないので対象外, ・個別株の配当に関しては別枠の「外国税額控除」のまま ・国内販売の投資信託・ETFのみが,上記「二重課税調整制度」の対象 とのことです.非常にわかりにくく,ここまで理解するのに時間がかかったので,メモしておきます.

外国税額控除に関する明細書 添付書類

合算するとかしないとか、そんなの本質じゃないから! とのこと。 しかしその後、「 作成コーナー経由でe-taxすれば、外国所得税を課税されたことを証明する書類は提出不要らしい 」という、上記税理士さんのアドバイスとは食い違う情報も入手し、いささか混乱するハメに。 続いて、知り合いの税理士さんに相談。 で、自作した確定申告書類を毎年(スポット的に)チェックしていただいている税理士さんにも改めて相談してみたところ、以下のような回答をもらいました。(きちんと対価をお支払いして相談に乗ってもらったので、信用できる助言だと判断しました) 同じ通貨(の株式)であれば、「1行にまとめて大丈夫」 だと私も思いますよ。 お客様が見つけた情報と同じで、電子申告の場合、私も外国税額関連 証憑類の別途提出は不要 だと理解してます。 証券会社からもらった外国株式の 配当記録などの書類は、他の証憑類と同様、自分で保存しておけばいい と思います。そうすれば、万が一の税務署さんからの問い合わせにも対応できますから。 え、保存期間ですか? 書類によって5年と7年とがありますが、お客様は物覚えがよろしくないので(←実際はもっとポライトな表現でした w)、 全部まとめて7年保存しとくのがいい でしょうね。 ということで、今回の 「外国税額控除に関する明細書」は、「1通貨 1行」に合算・圧縮して入力 してみた次第です。 今後、税務署さんから「こんな入力じゃダメ。ちゃんと『1配当 1行』で入力してよ。はい、やり直し」的な指摘があれば、またご報告したいと思います。 (控除額が微々たるものなので、おそらく指摘されることはないとは思いますが。というか、あの画面で何十行も入力したくないので、パスすることを切に願います) 【参考】 国税庁「確定申告書等作成コーナー」の"外国税額控除"の入力画面。↓ ↑1行目の入力情報をコピーする機能もありませんし、「年号・年・月・日」をそれぞれ独立に入力させられるなど、いざやってみるとかなり面倒でした。これを数十回の配当分だけくり返すとなると…。 国税庁「確定申告」トップページ。↓ 国税庁「確定申告書等作成コーナー」トップページ。↓ 確定申告書等作成コーナー「よくある質問」の外国税額控除ページ。↓ 廣瀬 壮一 中央経済社 2020年12月23日頃 穂高 唯希 実務教育出版 2020年07月02日頃

外国税額控除に関する明細書 国税庁

315%)・住民税250円(5%)が差し引かれ、手取りは3, 985円と4, 000円を切っていました。 しかし令和2年からは5, 000円に外国所得税相当額500円を足した5, 500円を課税対象として考え、所得税842円(15.

配当益は対策しないと「3割が税金」で飛んでいく 米国株の利益には米国と日本の両方で税金がかかることがある。米国株が高値で売れた時の売却益(キャピタルゲイン)は米国内では非課税のため、日本国内で20. 外国税額控除に関する明細書 添付書類. 315%(所得税および復興特別所得税15. 315%+住民税5%)が課税される。一方、株を保有していると受け取れる配当金・分配金による配当益(インカムゲイン)は日本国内の20. 315%に加え、米国内でも10%が課税されるため、合わせて約30%の「二重課税」が生じてしまうのだ。株式投資の利益が年間20万円以下なら確定申告をしなくてもいい申告不要制度はあるが、それ以上の利益があって何も対策を講じなければ、せっかく手にした配当益の3割が税金にみすみす持っていかれてしまうのだ。 一部の投信は二重課税されないようになっているが… 米国株に投資する手段として普及している投資信託やETFの一部では、2020年1月から「二重課税」が解消されることになった。対象となるのは、分配金を出している投資信託や東京証券取引所に上場しているETFであり、分配金を出していないものは対象外。この二重課税の調整は販売会社側が自動的に行なうため、投資家が手続きする必要はない。ただ、配当金を出している米国の個別銘柄も対象外であるため、何も対策をとらないと二重課税されてしまう投資家も少なくないだろう。自ら二重課税を解消するためには、確定申告で「取り返す」、そもそも二重課税を「防ぐ」の2つのパターンがある。どうすれば利益を減らさずに済むのか。以下に、具体的なやり方を見ていこう。 あなたは「二重課税される人」なのか? 配当益の課税は投資用の証券口座を「どのタイプで開設したか」によって変わってくる。まず、「NISA口座」の場合、国内分が非課税となる代わりに、米国分の10%が課税される(図中1)。それ以外の「特定口座」または「一般口座」の場合、確定申告をして「申告分離課税」(ほかの所得と合算せずに分離して申告)を選べば、NISAとは逆に国内分の20.

株子 外国税額控除で海外株式の二重課税が節税できるのは分かったけど、やり方が難しすぎて全然理解できない!! 誰か助けて!!!!!!!!! たしかに。 そういう制度があると分かっていざやろうと思っても、明細書とかいうわけわからん提出書類やら、確定申告やらやったことないし、書いてあること難しすぎて計算もさせられるし… ハードルがなかなか高くて諦めた人! 是非このブログを見る事で解決してくれ!! 【外国税額控除とは?やり方を分かりやすく解説】画像たっぷりで詳しい記入例 | コツコツ株式投資部. 株マン 私自身確定申告は例年しているものの、外国税額控除をやってみようと思ってもマジで分からなさ過ぎて諦めかけましたが、税務署に電話で確認しながらなんとか頑張ってやってみました。(;´Д`) 調べてみても 『外国税額控除のやり方自体』 を本当に分かりやすく解説してくれているものは見つかりませんでした。。。 苦戦しながらも税務署に疑問点は確認したので、今回は 『具体的な外国税額控除のやり方』 をこのブログで解説していきます。(^^)/ 長くなりますが、画像たっぷり使って分かりやすく解説していくので是非頑張ってみてください。(^-^) まず外国税額控除の制度自体はこちらで解説していますので、こちらでご確認ください。 【外国税額控除】アメリカ株などの配当の二重課税を防止!海外株式に投資してる人必見!!【節税】... 続きを見る ※NISA口座分や二重課税にならない英国株は対象外です。 外国税額控除は国税庁の申告コーナーからしよう まず外国税額控除をするにあたって私が混乱したのは、検索したら『外国税額控除に関する明細書』を提出する必要があるとでてきたのですが、これが非常に難解です。 外国税額控除に関する明細書 この添付が必要とあったので必死に理解して書き込もうとしたのですが、AとかBとかイロハニとかこの項目はなんやねん… 所得税とか先計算せな記載できんけど、外国税額控除抜きで一旦計算するんか… とかやってみようと思っても、分かりにくくてここで心が折れます。 明細書のPDFを印刷、記入して確定申告書と一緒に提出する必要があるという情報を見て試行錯誤したのですが、結論これは自分で記入しなくて良いです。 なんやねん!! (;゚Д゚) 時間返せや!!! (;゚Д゚) 国税庁の確定申告書コーナーから作成する時に『外国税額控除の計算がお済でない方』を選択して入力すれば、自分で印刷、計算、記入しなくて良いそうです。 税務署に電話で確認しました。(;´Д`) さらに提出に関してはe-Taxで電子申請される方は不要、書面で提出される方は全て入力終わったら、申告に関するデータをPDFで保存できるので、PDFをダウンロードしてパソコンか、コンビニなどの印刷機で印刷して提出しましょう。 電子申請したら書類提出もせんでええんかい!!!