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Sat, 29 Jun 2024 03:08:42 +0000

トップ > 消費税の教科書 > 消費税の仕組み >売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除 消費税の仕組み 1. 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除 課税事業者が、その行った課税資産の譲渡等につき対価の返還等(返品を受け、又は値引きもしくは割戻し)を行った場合で、その事実を帳簿等で明らかにしているときは、その対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額からその対価の返還等をした金額に係る消費税額の合計額を控除することができます。(控除しきれない金額があるときは、還付されます。) 対価の返還等に係る消費税額=返還等をした税込価額×4/105(又は6. 労働金庫の利用配当金に関する経理処理について法人です。労働金庫と取引し... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス. 3/108) 2. 売上げに係る対価の返還等の範囲 売上げに係る対価の返還等には、返品や値引き、割戻しの他、次のようなものも対象となります。 売上割引 課税資産の譲渡等に係る対価がその支払期日よりも前に支払われたこと等に基因して支払をするもの 販売奨励金等 事業者が、販売促進の目的で課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先へ支払う金銭 事業分配当金 協同組合等が、組合員等に支払う事業分量配当金のうち販売分量等に応じて支払うもの 船舶の早出料 海上海運事業者が、船舶の運送に関連して支払う早出料(貨物の積卸期間が短縮され、運送期間が短縮したために支払う運賃の割戻し) 3. 売上げに係る対価の返還等の処理 事業者が、売上げに係る対価の返還等(免税事業者であった期間において行った課税資産の譲渡等に係るものを除く)を行った場合において、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の金額から、その売上げに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続しているときはこれが認められます。 ただし、この場合には、帳簿を保存しておかなければいけません。 4. 対価の返還等を行った日 4-1. 売上割戻しを行った日 売上割戻しを行った時期は、次の区分に応じ、それぞれ次の課税期間となります。 その算定基準が販売価額又は販売数によっており、かつ、算定基準が契約等により相手方に明示されている場合 課税資産の譲渡等をした日 ただし、継続して通知又は支払をした日としているときはこれが認められます。 上記以外 通知又は支払をした日 ただし、次の要件を満たしてぃる場合は、継続適用を要件に未払金として計上した日でもよいことになっています。 ・各課税期間終了の日までに売上割戻しを支払うこと及びその算定基準が内部的に決定していること ・その算定基準により計算した額を未払金として計上していること ・確定申告期限までに相手方に通知していること 4-2.

  1. 労働金庫の利用配当金に関する経理処理について法人です。労働金庫と取引し... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス

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質問一覧 事業分量配当金を受けた場合の税抜きの処理の仕訳を教えてください 申し訳ないです。回答修正させてください。 事業分量配当金を受ける場合は消費税法上、仕入れ返還でしたので 現預金等 / 雑収入等 /仮払消費税等(仕入返還ですので仮払の戻しになるのです) になります。お騒がせし... 解決済み 質問日時: 2014/6/3 12:46 回答数: 2 閲覧数: 3, 935 ビジネス、経済とお金 > 企業と経営 > 会計、経理、財務 事業協同組合の 事業分量配当金を剰余金の処分としないで 割戻し等の名称で組合員に還元している例... 例もあるそうですが、 実際にできますか? この場合、組合において、妥当な割戻し基準を定め、損金経理に よって支出していれば、損金算入が認めらるそうなんですが。 宜しくお願い致します。... 解決済み 質問日時: 2010/4/15 20:09 回答数: 1 閲覧数: 1, 525 ビジネス、経済とお金 > 企業と経営 > 会計、経理、財務 前へ 1 次へ 2 件 1~2 件目 検索しても答えが見つからない方は… 質問する 検索対象 すべて ( 2 件) 回答受付中 ( 0 件) 解決済み ( 2 件) 表示順序 より詳しい条件で検索

1.問題の所在 事業分量分配金とあるので、受取配当金a/cで処理したい気がするが、そうすると、源泉所得税を法人税等a/cで計上するのか? しないと、源泉所得税の別表で、他の(信用金庫等の)出資金に対応する配当金のように源泉所得税が計上されないので、目についてしまう気がする。 2.結論 ■事業分量配当金(利用分量配当金)が入金になった <○○預金 ×××円 / 雑収入 ×××円> 事業分量配当金(利用分量配当金)は「配当金」とはありますが、税金上はその計算の基礎となった取引の「戻し」として処理をします。 消費税の区分も同様です。したがって、仕入先からの仕入代金(課税仕入れ)が計算基礎であれば、配当金の課税区分は、「課税仕入れの返還」となりますし、保険料(非課税仕入れ)が計算基礎であれば、配当金の課税区分は、「非課税仕入れの返還」となります。 科目については、「雑収入」を使用せず、その計算の基礎となった取引の科目「仕入高」や「保険料」のマイナスでもよい。 参考リンクはこちら 3.理由 特記事項なし 4.補足 特記事項なし ■