それに消費税を転嫁する必要性がどこにあるの?
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> 労働者 だと仮定しての話ですが、 労働者 への労働の対価( 賃金 )支払いに際して、法定控除以外のもので、かつ、 賃金控除 の協定にもない項目を控除していることになっていませんか? > 協定があっても、そうした会社負担すべき 費用 が 労働者 負担として控除させているのであしたら、そちらは根本的な問題でしょうが・・・。 いつかいりさんの仰っているのは、業務用のETCを私用で使った場合の差額請求の件。 その後のお話は、業務中の 経費 を給与引き去りする件。割引分うんぬん以前の問題。 高速道路を使用しなくても良い距離を、使うも使わないもその人の技量とか、運搬可能回数でインセンティブがつくとか、業務 委託契約 になっているとかの別の条件があれば対処も違います。 ご注意を。 HOF様 歩合給へダイレクトに反映するのでインセンティブといえそうです。また、会社が指定して高速道路を使用するように命令した時は会社の 経費 として処理されてます。 一律で管理費として引くか、工夫した人に還元するかという判断だとは聞いてます。 しかし、あるべき姿ではないと思っていますので機を見て正せればと思います。 ご意見ありがとうございました。 > 高速道路を使用しなくても良い距離を、使うも使わないもその人の技量とか、運搬可能回数でインセンティブがつくとか、業務 委託契約 になっているとかの別の条件があれば対処も違います。 > ご注意を。 労働実務事例集 監修提供 法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録 経営ノウハウの泉より最新記事 注目のコラム 注目の相談スレッド
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