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Wed, 26 Jun 2024 13:07:08 +0000
奈良オフィス 奈良オフィスの弁護士コラム一覧 離婚・男女問題 養育費 合意書(協議離婚書)に養育費を請求する法的な効力はあるのか? 2021年07月27日 養育費 合意書 効力 奈良県の『平成30年 人口動態統計』によると、同年度の県内における離婚件数は2047件でした。 離婚する夫婦は年々増加していると言われていますが、子どもがいる夫婦が離婚した場合、しばしば"養育費の支払い"をめぐってトラブルに発展することがあります。 約束通り養育費を払ってくれない相手から強制的に養育費を回収するためには、合意書(離婚協議書)があれば、支払請求ができるのでしょうか。強制執行の手続きに必要な書類や注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスの弁護士が解説します。 1、養育費を取り決める夫婦は増加している (1)養育費の取り決めをめぐる状況 養育費は子どもが成長するために欠かせない、大切なお金です。養育費未払いがさまざまな報道でクローズアップされ、深刻な社会問題としての認識が広まる中、離婚の際に養育費を取り決める夫婦が増加しています。養育費を支払わない親に対する世間の視線が一段と厳しくなっていることも、取り決めを後押ししているのかもしれません。 『平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告』によると、養育費の取り決め状況は、以下のようになっています。 母子世帯の母……取り決めをしている 42. 養育費の支払い状況変化について - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題. 9%(前回調査 37. 7%) 父子世帯の父……取り決めをしている 20. 8%(前回調査 17.

養育費の支払い状況変化について - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題

現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2021年07月19日 相談日:2021年07月15日 2 弁護士 4 回答 ベストアンサー 【相談の背景】 離婚して子供一人に対し、審判を経て毎月養育費を支払っています。 相手は無職でしたが、決定後に働き出したと、噂で聞いてはいますが、減額は申し出ていません。 現在は私も再婚しており、扶養家族が3人います。 養育費の支払い決定後の状況が変化したことに対するお尋ねです。 【質問1】 私が今後、住宅を購入するなどした場合、資産を得たことになり、増額される要素となるでしょうか? 【質問2】 私の現在の妻が宝くじなどが当選した場合、算定に影響するでしょうか? 【質問3】 資産を得たことを通知していなかった場合、遡及して請求される可能性はあるのでしょうか?

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離婚時に慰謝料の支払いの約束をしたのに、相手が払ってくれません。相手の家を差し押さえることって可能ですか? ご相談ありがとうございます😌 相手名義の不動産であれば、差押えは可能ですが… こちらは イクラ不動産 をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。 ※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産相談ができるLINEサービスです。 詳しくは こちら 離婚したときに相手から慰謝料や養育費を払ってもらう約束をしていても、離婚後実際には払ってもらえないケースがあります。 相手からは「お金がない」「慰謝料を払う約束なんてしていない」などと言われることも多いです。 そんなときには相手の家を差し押さえることによって慰謝料を回収する方法があります。 こちらでは、離婚後に相手が慰謝料を支払わないときに、家を差し押さえることができるケースとその方法について、わかりやすく説明します。 登場 24時間以内 に LINE でお家の価格がわかる 匿名&無料 で査定 ※イクラ不動産はLINEサービスの名称で 不動産会社ではありません お家の相談をはじめる 慰謝料を受け取るための方法 離婚時に「もし慰謝料を支払わなくなったら、財産を差し押さえて構いません」という内容の条項を入れて公正証書を作成していれば、裁判を起こさなくても強制執行をかけることができますが、そうではない場合、慰謝料を受け取るための方法としては次のような順序になります。 1. 交渉で示談 示談とは、当事者間の合意のことをいいます。 相手が慰謝料の支払いに遅れ始めたからと言っていきなり強制執行を検討するのではなく、まずは当事者で話し合い、今後の支払いについて合意を目指しましょう。 それでもだめなら「内容証明郵便」(郵便局が手紙の内容と送った事実を証明してくれる郵便物)で請求し、さらにだめなら弁護士に依頼して弁護士から請求してもらいます。 2. 裁判で和解 交渉がうまくいかなければ裁判を起こします。裁判で話し合いをして解決することを「裁判上の和解」といいます。 和解した内容を「和解調書」という書面にしてもらうと、判決と同じ強い効果をもちます。 差し押さえをするためには、これに加えて「執行文」という強制執行ができることを書いた書面がつけられていることを確認しましょう。 3. 裁判で判決を受ける 和解できなければ判決を受けることになります。 判決は、通常「被告(慰謝料請求を訴えられた側)は、原告(訴えた側)に対して金○円を払え」というような形で出されます。 判決が出ればそれに応じる相手は多いですが、判決を受けても応じない相手には、次の強制執行をかけて回収する最終手段を取ることになります。 4.

養育費の支払いを元夫婦の間で約束したとしても、守られず、支払期間の途中で遅れたり、完全に支払いが止まってしまうことが多く起こっているのが現状です。受取り側は支払い義務者に対して支払われていない養育費を請求できますが、請求しても支払われないとき、裁判所の取扱いはどうなるのでしょうか? 必見 養育費問題に強い弁護士はこちら。全国どこからでも無料相談ができます。 LINEでの相談もできますのでお気軽にどうぞ。24時間電話対応しています 過去分を請求できるのは? 離婚するときに夫婦に子どもがいる場合、養育費の支払い条件の取り決めを行うことが多いですが、なかには何も取り決めずに離婚の届出をしてしまう夫婦もいるようです。 すでに養育費の取り決めをしている場合は、支払われていない養育費を相手に請求できるので、あきらめずに必ず相手に請求しましょう!