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Wed, 26 Jun 2024 11:41:16 +0000

トップページ > 在留期間更新許可申請書【技術・人文知識・国際業務】の記入方法について 在留期間更新許可申請書【技術・人文知識・国際業務】の記入方法について まず、必要な申請書は出入国在留管理局のHPからダウンロードしてください。 仕様が変更されている場合もありますので、必ず最新のものをダウンロードして使用されることをお勧めします。 在留期間更新許可申請書【技術・人文知識・国際業務】← ダウンロードはこちら!

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関連記事: 就労ビザの申請フローを徹底解説!必要書類・手続き方法をおさらいしよう 関連記事: 在留資格変更手続きについて解説!「留学」から就労ビザへ切り替えよう 申請から許可が下りるまでの期間は他の在留資格と同じく30日以上かかることがある 外国人を海外から呼び寄せて採用する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。留学生の在留資格を変更して採用する場合は、「在留資格変更許可申請」という手続きが必要です。 「在留資格認定証明書交付申請」は、大体40日弱程度、在留資格変更許可申請は40日から50日程度かかります。また、申請の前段階(書類作成や添付書類の収集)には、60〜120日程度がかかります。 これら2つの詳しい処理期間については別記事で解説しましたので、参照してください。 関連記事:就労ビザの在留期間は何年?審査には何日必要?

在留期間更新許可申請書【技術・人文知識・国際業務】の記入方法について | 広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

弊社は、福岡市にて半導体設計を主に事業展開しております。この度、取引先の紹介により、K大学工学部新卒のミャンマー人留学生R君(福岡市在住)を弊社にて雇用することになりました。彼の現在の在留資格は「留学」ですが、就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?弊社での職務内容は半導体の設計担当です。 A.

外国人の方を採用する際に就労ビザが必要であることをご存知ですか? 就労ビザにも種類があり、業種によっては必要なビザの種類は異なります。 以下のような業種の方は技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得する必要があります。 「技 術」:機械エンジニアリング、プログラマー、ファッションデザイナー 「人文知識」:通訳、翻訳、外国語講師 「国 際」:貿易業務 弊社では以下のようなご相談をいただいています。 ■留学生だが、日本でシステムエンジニアとして採用したいので 技術・人文知識・国際業務ビザに変更したい ■新しく外国人を雇用したいが、ビザ手続きの経験がなく不安 ■理由書で業務内容をどう説明していいかわからない ■自身で一度、技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行ったが、不許可になってしまった… ■技術・人文知識・国際業務ビザの更新期限が迫っている 相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談下さい! 弊社にご依頼いただくメリット ビザ専門チームが対応 弊社では経験やノウハウが豊富なビザ専門のチームでお客様をサポートさせて頂きます。 多くの難しい案件で許可を得てきたスタッフが丁寧にスピーディーにご対応致します。 「企業側」「申請者側」双方の要件を精査 本ビザの取得には、「企業側の要件」と、雇用される「申請者側の要件」を満たしている必要があります。 ビザの申請記録は入国管理局に管理され、要件不備の記録も残ってしまいます。 弊社では、お客様の現状を十分に把握し、不備なく申請を行います。 外国語対応可能 弊社で中国語・英語・韓国語・インドネシア語での対応も可能です。 外国人社員も多数在籍しておりますので外国人の申請者の方にもご安心していただいております。 期日管理 ビザを取得し外国人を採用した後、ビザは期日の更新が必要です。 弊社では、専用のデータベースで期日管理しておりますので、更新のご案内も致します。 また、弊社の継続支援サービスをご利用いただくと、ビザ更新のアドバイス等もサポート致します。 継続支援サービスについては こちら 全国対応可能 秋葉原・新宿・名古屋・大阪にオフィスがあり全国対応が可能です。 弊社と提携して外国人を採用しませんか?