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Tue, 02 Jul 2024 22:17:05 +0000

RSTトレーナー教育の科目・範囲・時間は職長教育のそれを包含しておりますので、省略可能と考えます。なお、作業主任者技能講習の講師資格を有するものを作業主任者に指名できるかというと、こちらは技能資格ですので、技能講習を受け資格を取得する必要があります。 当社の事業内容は「エレベータ等のメンテナンス業」を主に行っており、職長・安全衛生責任者教育の必要性について検討しているところです。受講内容等を確認させて頂いたところ、建設現場等で直接労働者を指揮する職長を対象としていることから、当社で必要ないものとの認識しているところですが、これは正しい認識でしょうか? 法令による職長教育の対象業種は「建設業・製造業(一部対象外の業種あり)・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業」の6業種ですので、ご質問の業務は法令の規定範囲外と思われます。なお、このことは当然ながら「実施してはいけない」ということではありませんので、業務の危険度や頻度、作業を指揮される方の能力や経験などによっては職長教育あるいはそれに準じた教育を実施されるべきかと存じます。 職長・安全衛生教育と元方現場管理者安全衛生教育との違いは何かございますか?安全衛生教育の内容は同じではないのですか? 元方現場管理者安全衛生教育は労働安全衛生法第30条その他で規定される「統括管理=その(注:元方事業者の)労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われること(注:混在作業)によつて生ずる労働災害を防止する」の確実な実施を目的とし、元方事業者の現場責任者等を対象にした教育です。なお、「統括管理」を円滑・確実に実施するためには当然関係請負人側も対応する者を設ける必要がありますが、「安全衛生責任者」又は準ずる者がそれにあたります。 一方職長教育は法第60条による「作業中の労働者を直接指導監督する者」に対して事業者が行うべき安全衛生教育であり、業種も建設業を含め6業種、また、元方等の区別なく上記に該当する者を新たに職に就かせることとなった場合は、事業者が必ず実施しなければならないとされています。 従って、「労働者の安全と健康を確保」するとともに「快適な職場環境の形成を促進」する、という労働安全衛生法第1条で規定するところの広義の教育目的は同じですが、その具体的な教育内容は大きく異なっています。 こちらは、有効期限等がございますでしょうか?

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職長・安全衛生責任者教育の修了証に5年更新規定はありませんのでそのままで有効です。なお、概ね5年ごとに職長・安全衛生責任者能力向上教育を実施するよう通達が出されておりますが、こちらの教育を受けられた場合は別の修了証になります。 職長安全衛生責任者教育の受講資格について年齢制限がありますか? 特に法令に定めはありません。 安全衛生責任者と統括安全衛生責任者の違いについて教えて下さい。 「統括安全衛生責任者」は通常元請(特定元方事業者)の所長(「当該場所においてその事業の実施を統括管理する者」)を以て充てると定められており、「安全衛生責任者」は下請(「関係請負人」)が一事業者に一人選任すべき職であり、ともに混在作業による労働災害を防止することを目的としています。 1級土木施工管理技士を取得していますが、職長・安全衛生責任者には成り得るのでしょうか?もしくは全く別物で別途受講する必要があるのでしょうか? 職長は任意、安全衛生責任者は法令に基づきいずれも事業者が選任すべき職ですが、両方とも特に資格要件は定められていません。なお、「施工管理資格」中に安全施工に関する項目もありますが、職長教育等厚労省所管の安全衛生法令等で特に省略可能な上位資格として定められておりませんので、選任に際しての教育は必要と考えられます。 元請工事を主体で行っているが、下請をする場合職長教育の講習が必要なのか? よくあるご質問・回答 【職長・安全衛生責任者教育】|(一財)中小建設業特別教育協会. (職員)すべて1級土木施工及び統括安全衛生を持っている。 安衛法第60条のいわゆる「職長教育」は建設業ほか6業種において「作業中の労働者を直接指導監督する者」に対し事業者が実施すべき安全衛生教育ですので、この条件に当てはまれば元請・下請の別なく実施する必要があります。なお、施工管理資格や統括安全衛生責任者についての省略規定は特にありません。 建設関係の労務安全に関する資格を取得したいのですが、職長・安全衛生責任者教育を選ぶのでしょうか?また施工管理のように講習会終了後に別途試験を受けるのでしょうか? 建設業種内の工種を問わず広範に求められる資格(教育)としては、「職長・安全衛生責任者教育」だと思います。他にも各種特別教育や作業主任者技能講習などもありますが、「労務安全」全般でいうと「労働安全コンサルタント」資格がありますので、ご検討ください。 職長・安全衛生責任者教育の受講について現場作業歴が○年以上必要等、何か受講条件はございますか?

よくあるご質問・回答 【職長・安全衛生責任者教育】|(一財)中小建設業特別教育協会

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特にございません。 最初の教育から5年以上経過しているのですが、職長・安全衛生責任者教育を受講すれば再教育したことになるのでしょうか?もし再教育したことにならない場合は御社で取り直しすることは可能でしょうか? 職長・安全衛生責任者に対する概ね5年ごとの能力向上教育に準ずる教育については、平成29年2月20日付基発0220第3号厚生労働省労働基準局長通達「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について」により、具体的な科目及び時間が示されており、現行の職長・安全衛生責任者教育の科目及び時間と合致していないため、能力向上教育を受けて頂く必要があります。 平成19年4月に職長・安全衛生責任者講習を受講しましたが、ある建設会社さんから5年毎に追加講習を受けるように言われましたが、何の講習を受講すれば良いですか? 安衛法第19条の2に準じて実施が求められている「職長・安全衛生責任者の能力向上教育」と思われます。 「職長・安全衛生責任者教育」の受講者は「安全衛生推進者」を兼ねることが出来ますか。 安全衛生推進者の選任資格条件は安全衛生の実務経験(学歴によって若干相違)であり、最低でも1年とされています。一方職長・安全衛生責任者教育については受講資格は特にありませんので、その受講を以て安全衛生推進者として選任し兼任することができるとは断定できません。 今回の職長・安全衛生責任者能力向上教育の受講にあたり、事前提出要求の修了証の写しについて当社社内におけるRST有資格者による職長教育受講者がいるのですが外部講師派遣機関と異なり、個々の修了証ではなく教育実施証明は修了証として認められるのでしょうか? 法的には事業者に実施義務があるわけですから、当然当該事業者が発行される「教育実施証明」は有効です。 職長講習は今まで受けていませんが今回初めてでも受講できますか? できます。 8年前まで教育及び再教育を継続していた社員について、近いうちに教育を受けたいと考えております。この場合、8年間空いた状態で教育を受ける場合、「職長・安全衛生責任者教育」または「職長・安全衛生責任者能力向上教育」のどちらを受講すべきなのか教えていただけないでしょうか? 職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育) オンライン講習のご案内 | きらめき労働オフィス. 過去に教育実施済みの方は「能力向上教育」の受講をお勧めします。ただし、平成18年4月1日以降「リスクアセスメント」に関する科目が追加されておりますので、それ以前に受けられた方は当該科目についての追加教育が必要となります。 平成20年に、職長・安責者教育(リスク含む)を取りましたが、更新講習が必要ですか?

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(建設業等様向け) (労働安全衛生法 第19条の2, 平成29年2月20日付け基発0220第3号) 平成29年2月20日付け基発0220第3号に基づく 建設業等に対する安全教育 です。 学科 コース 受講資格 建設業等にたずさわる方で、次のいずれかに該当する方: ●平成18年4月1日以降に「職長・安全衛生責任者教育」を受講した ●平成18年3月までに「職長・安全衛生責任者教育」を受講して、「職長リスクアセスメント教育」を追加受講した ●平成18年4月1日以降に「職長教育」を受講して、「安全衛生責任者教育」を追加受講した ●平成18年3月までに「職長教育」を受講して、「職長リスクアセスメント教育」及び「安全衛生責任者教育」を追加受講した 日数 1 日 料金 10, 000 円(税込) 人材開発支援助成金 なし 申込書 申込書ダウンロード 講習日程 残席 2022 年 2/9 水 ― 締切

新規入場者教育自体が法定外の教育ですので、特に保存期間は定められていません。 なお、特別教育実施に関する書類の保存期間は3年となっております。 また、労災の発生などに伴う損害賠償請求の訴因になる「安全配慮義務」については、時効が10年となっています。 送り出し教育は、現場入場の前日までと記載されておりますが、送り出し教育日から新規入場教育日までの期間に規定はございますか? 特に規定はないと存じますが、送り出し教育は当該現場での作業計画やそれに基づく担当業務が確定してから実施すべきものと考えられますので、自ずと一定の期間に制限されるものと存じます。 「送り出し教育」について質問したいのですが、当社は建設業ではありません。しかし、建築現場では、送り出し教育の有無や記録を求められることがあります。送り出し教育が必要なのは、建築業の下請けだけでしょうか? それ以外の業種でも、現場に入る可能性のある労働者がいる限り業種に関係なく必要なのでしょうか? 「送り出し教育」は「新規入場者教育」の一部を送り出し事業者側で実施するものであり、その目的は現場に不慣れな新規入場者の被災率が高いための防止対策ですので、業種によらず必要と存じます。 統括安全衛生責任者資格は更新・再教育とかあるのですか? 統括安全衛生責任者については、「当該場所においてその事業の実施を統括管理する者」との規定がありその他の法的資格要件は定められていません。 また、「元方事業者による建設現場安全管理指針」に「統括安全衛生責任者については、統括安全衛生管理に関する教育を実施し、この教育を受けた者のうちから選任すること。」と示されておりますので、これを以て資格同様に取り扱われてる状況と存じます。 上記教育に更新規定はありません。 また、再教育(能力向上教育)について定めた「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」に「元方安全衛生管理者」はありますが、「統括安全衛生責任者」は明記されていません。 統括安全衛生責任者の選任要件として、常時50人以上の労働者が従事する事業場(建設現場)とありますが、この『常時』とはどのような解釈となりますか? (例えば、実際に現場入場している労働者の人数或いは、作業員名簿に記載している労働者の人数) お問い合わせの件については、昭和47年9月18日付通達「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」に以下の記載があります。 Ⅱ 施行令関係 > 4 第七条関係 本条の「常時五〇人」とは、建築工事においては、初期の準備工事、終期の手直し工事等の工事を除く期間、平均一日当たり五〇人であることをいうこと。 10人未満の労働者が従事する事業場(建設現場)において、元請事業者が『労働安全衛生』を管理する者として配置すべき管理者はどのような者でしょうか?

当協会では、元となる「職長・安全衛生責任者教育」修了証の写し、若しくは当協会が実施した能力向上教育の写しのいずれかを受講資格書類として添付して頂いています。 平成7年に「職長教育」、平成20年に「職長のためのリスクアセスメント教育」を受講しました。施工体制台帳に安全衛生責任者として登録する場合、五年毎の「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を受講すればよろしいのでしょうか? ご質問の内容ですと「安全衛生責任者教育」が未受講と考えられますので、選任に当たっては能力向上教育ではなく安全衛生責任者教育を受講されるべきと存じます。 なお、「安全衛生責任者教育」は従来単独(7時間)で実施していたものを、平成13年より職長教育(12時間)に加えて2時間(合計14時間)で行うよう通達で示されました。この通達中に未受講の科目について実施すれば足りる旨明記されています。 ※ 平成18年に職長教育科目(リスクアセスメントに関する科目)の一部変更を経て現在の「職長・安全衛生責任者教育」になっています。 職長教育関係について、ご教示頂きたくご連絡させて頂きました。 ①平成12年以前に職長教育のみで、安全衛生責任者の教育を受けていない者 ②平成13年から18年の間に職長・安全衛生責任者教育を受講している者 ③平成19年から25年に職長・安全衛生責任者教育を受講している者 ・上記例の場合、③は能力向上教育の受講で良いとの認識ですが、①②の場合は、能力向上教育だけではなく、事前に別途①については安全衛生責任者教育+リスクアセスメント教育の受講、②の場合リスクアセスメント教育の受講が必要になるのでしょうか? はい、事業者の実施義務の観点からはお見込みのとおりと存じます。 この場合、①について時間的要素を含めて、再受講の方が良いと思われますが、②に関しては、やはりリスクアセスメント教育受講の上で能力向上教育が必要になるのでしょうか? リスクアセスメント実施に関する職長の役割の重要性を考慮しますと、お見込みのとおりと存じます。 なお、あくまで事業者に課されている「教育」ですので、当然自社で実施することも可能です。 「職長・安全衛生責任者教育」をそちらで受講する予定になっておりますが。その他に、「職長のためのリスクアセスメント教育」という項目がありますが。この2種類の違いを教えてください 現行の「職長・安全衛生責任者教育」の科目には、平成18年安衛法改正によるリスクアセスメントが組み込まれていますが、それ以前の「職長・安全衛生責任者教育」受講者は当該科目を履修していないため、補完的に設けられたのが「職長のためのリスクアセスメント教育」です。 新規入場者教育において、教育時のアンケート等を含めた関係書類に対して、法的な書面保管期間というのはあるのでしょうか?

「労働組合」、耳にしたことがあるけれど、何のためにあるのか?何をしているのか?実はよく知らないという方もいらっしゃるのではないかと思います。 そこで今回は、「労働組合って何?」を理解するための「起源」から「役割」までを駆け足でまとめてみます!

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こんにちは。暑い日が続いていますね。車の中は特に熱がこもります、みなさんくれぐれも体調管理に気をつけて下さい! さて、ここ数年、業界全体でM&Aが活発化しています。 MR( Medical Representative、 医薬情報担当者) としては、買収・合併されると会社はどう変わってしまうのか、気になるところですね。 以前、M&Aを理由に外資系製薬メーカーを退職された経験のあるMRさんと、お会いする機会がありました。今回は、そのときに伺った、「会社が合併するとどうなるの?」というお話をしたいと思います。 「合併後は、現場がいろいろやりにくくなる」とはよく聞きますが、具体的にはどんなことが起こるのでしょう? 合併される側が合併する側のカラーに塗り替えられるのが一般的ですが、具体的には、M&Aは、企業をどう変えてしまうのか…。 いちばん変わるのは、給与や待遇、福利厚生面。合併する側の方が好条件なら良いですが、場合によっては給与ダウンや手当の消滅、今まで受けられていた福利厚生がなくなるなど、悪いことづくしになるケースも。実際、こうした条件の悪化を理由に退職される方も多いです。 でも、私のお会いしたMRさんは、給与以外の理由から、吸収合併を機に退職されたそう。果たしてその理由とはなんだったのでしょうか…? 参考までに、インタビューの内容をご紹介します! 税務相談(無料) | 日本フルハップ 中小企業を応援する公益財団法人. ――今回ご経験された合併は、吸収する側ですか? される側ですか? 合併された側です。ぼくの勤めていたのはA社という外資系企業で、海外で本部が別の大手外資系メーカーB社に買収されたことを受け、日本ではB社の日本法人に事業統合されました。 ――合併で給与は変わりましたか? いえ。給与や待遇面は、実は僕が辞めるタイミングでは、社員全員、昔の(A社のテーブルの)ままでした。いつまで前の仕組みを維持するのかはわかりません、たぶんゆくゆくはB社式の給与査定が行われて、福利厚生や各種手当てもB社のものに一本化されるので しょうけど。 合併すると聞いたときは、給与のことをいちばん気にしていたので、意外でしたね、すぐに切り替わるわけではないんだなと。 ――それでは、1番の退職理由は何だったのですか? 社風がガラッと変わってしまったことですね。 僕の場合、吸収された側ですから、役員は全員下ろされてしまい、まったく別の会社のようになって、とたんに居心地が悪くなってしまったんです。もともと、のんびりした社風で会社の雰囲気はとても好きだったのですが、B社の、合理的というかクール&ドライな雰囲気に変わってしまいました。 今まで僕の居た会社は労働組合がとてもよく機能していたのですが、この合併を機にそれもなくなりました。そういう面で働きにくい風土になったとは思いますね。 ――合併は、現場や業務にはどのくらい影響がありましたか?