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Mon, 08 Jul 2024 02:28:53 +0000

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定期報告について 省エネ措置の届出を行った建築物は、省エネ性能が長期にわたって維持されることを目的として、定期に維持保全の状況を報告が必要です。 対象は省エネ法の届出を行った建築物で、最初の届出から3年毎にその届出に関する維持保全の状況を報告してください。(平成15年4月以降に届出を行った建築物について3年毎に必要です) 定期報告の案内(PDF:54KB) 報告対象となる建築物 建築物 (非住宅) 住宅 外壁・窓等 必要 不要 報告不要 空気調和設備 空気調和設備以外の 報告書類 定期報告書 定期報告の報告内容を示す図書 (補足)正副2部届出が必要です 5. 届出等の様式 届出等様式は、 国土交通省(外部サイトへリンク) よりダウンロードして下さい。なお、届出の評価方法の手法により、様式が異なりますので、ご注意下さい。 6. お問い合わせ先・届出先 部署 都市部建築指導課 住所 柏市柏255-1 案内図(PDF:12KB) 建物名称 柏市役所分庁舎2 1階 電話番号 04-7167-1145

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則 | E-Gov法令検索

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索 ヘルプ エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号) 施行日: 令和三年五月十四日 (令和三年経済産業省令第四十七号による改正) 32KB 36KB 448KB 6MB 横一段 6MB 縦一段 6MB 縦二段 6MB 縦四段

法学 > コンメンタール > エネルギーの使用の合理化に関する法律 条文 [ 編集] (目的) 第1条 この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 解説 [ 編集] 参照条文 [ 編集] このページ「 エネルギーの使用の合理化に関する法律第1条 」は、 まだ書きかけ です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の 編集 を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に トークページ へどうぞ。