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Thu, 08 Aug 2024 10:48:26 +0000

「青少年雇用促進法案」の早期成立で若者が活躍できる環境整備を!

  1. 社有車の無断使用による事故の会社責任 - 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社
  2. 社用車の交通事故の民事訴訟について。現在、勤めていた会社は退職しております。 - 弁護士ドットコム 交通事故
  3. 社有車について - 相談の広場 - 総務の森

労働環境を改善して、自社の社員が働きやすい職場にしようと目指してはいても「働きやすい労働環境」が漠然としていて、具体的に何から取り組めば良いのかわからずにお困りの担当者は多いかと思います。 現在、日本は働き方改革による労働環境改善の真っ只中にあります。これら労働環境改善の最終ゴールは、 国際勤労期間(ILO) が21世紀の仕事スタイルとして提唱する " ディーセントワーク " (人間らしい生活を継続的に営める、人間らしい労働環境と労働条件の仕事)ができる環境です。 そこで今回は、現在取り組もうとしている自社の労働環境改善が少しでも前に進むために 1. 改善検討すべき3大労働環境とその原因 2. 労働環境改善をするアイデア 3. 労働環境改善の2事例 をまとめました。最後までお読みいただければ、自社に必要な労働環境の改善箇所がわかり、まず、どこから手をつければ良いのか、何をゴールにすれば良いのかがわかります。 【参照: ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)に関する調査 】 本章では、すぐにでも改善検討をすべき3つの労働環境と、問題になってしまう原因をまとめました。 1-1.

課題探究活動,テーマ学習,小論文指導の素材としてなど,さまざまに扱うことができます。194追究してみよう(%)198590950510200015年0605040302010◀2002年から統計が 変更されている。全年齢(男女)(注)15~24歳の学生は除いて 計算している。全年齢(男)全年齢(女)15~24歳(女)15~24歳(男)15~24歳(男女)若者の労働環境をどう改善するか?151015202530■若者を取りまく労働環境 労働は生活を安定させるとともに,人々に生きがいを与えるものでなければならない。しかし,日本の現状はそれをじゅうぶんに実現しているとはいえない。経済のグローバル化のなか,終しゅう身しん雇こ用よう,年ねん功こう序じょ列れつ賃金などの日本的経営方式(→p. 144)が崩れ,効率を第一とする経営方針が重視されるにともなって,1990年代以降の労働環境はむしろ悪化している。特に若年労働者への影響は深刻で,彼らの失業率の高さや,労働条件の悪化は社会問題としてクローズアップされてきた。また,就職しても希望する職に就つくことができないミスマッチも多くみられる。若年層で離職率が高いのは,彼らが生きがいを職場に見いだせないことを示している。 近年のあいつぐ規き制せい緩かん和わのなかで,企業は労働コストの削減を求め,それを受けた労働者派は遣けん法や労働基準法などの改正(→p. 144 )は"非正規雇用者の大量雇用を可能にし(→p. 136 ),'若年層を中心に低賃金労働者が大量に生みだされてきた。近年,「就活」という言葉がマスコミをにぎわせている。大学生が早い時期から学業よりも就職活動に追われる姿は,日本の雇用実態のゆがんだ一面を示しているともいえる。■フリーター,ニートと雇用環境 若年層でフリーターを生みだす要因には,企業に束そく縛ばくされず,自由に生きたいという若者意識もあげられる。しかし,バブル経済崩ほう壊かい後は企業による新規採用の削減や正規雇用の抑よく制せいなどの社会的要因が大きい。近年,仕事も通学もしないニートと(→p. 144)よばれる若者が問題となっているが,これも厳しい雇用環境と無関係ではないと考えられる。 これら不安定な状態のなかにある若者は,将来に必要とされる能力や技能を習得しにくい点で,その展望には厳しいものがある。■社会問題としての視点 若者を取りまくこのような問題は,彼ら個人にもとづく問題としてではなく,現在の経済社会のあり方からくる社会問題としてとらえる必要がある。景気に左右されない安定した雇用を実現するのは国や企業の責せき務むでもある。 利り潤じゅんを追求する企業の論理と若者の生きがいある就労の権利をどう調整し,働く者の幸福を実現していくか。官民をあげてこの問題に取り組む必要がある。制度的な問題解決も含めた多様な対応が求められている。年齢階級別の失業率をみると若じゃく年ねん層そうが特に高く,低賃金で働く若年労働者も増えている。また,非正規雇こ用よう者の割合も,若年層で特に拡大している。このような現象はなぜ起こり,それは社会にどのような影響をもたらすのだろうか。わたしたちはこの問題をどのように改善していけばよいのだろうか。1.

人手不足・業務過多が原因 人が足りない、または社員一人に対しての業務量が多すぎることが原因です。 割り振られる仕事量が多いと、業務進捗の帳尻合わせのため、残業や休日出勤が重なっていき、労働時間が長くなります。 長時間労働が続くと、心身の不調をきたし病欠・休職・退職が増え、さらに深刻な人手不足を招く負のスパイラルが発生します。このような職場には新規の人材もいつかなくなるため、さらに人手不足になります。 業務計画・生産計画を見直しましょう。また、社内業務で無駄な部分を見直し、必要な仕事を優先的に解決できるようにしましょう。 1-1-5. 顧客対応が多いことが原因 顧客(お得意様)の要望に合わせすぎることが原因です。 顧客から提示された厳しい条件や要望に合わせるための方法として、社員が自主的に労働時間を延ばす・休日に仕事をすることがあります。 これらの商慣行は、個人の裁量で減らすことが難しいため、企業側から規制をしてあげる必要があります。 働き方改革は取引先企業でも取り組んでいる課題です。同じ課題に取り組む者同士、協力をするように提案をしましょう。例えば 使用書類を一貫する 不要な打ち合わせを排除する 双方 ◯ 時までの面会にする など、働き方改革に対して前向きな企業は対応をしてくれます。 1-1-6. 生活のために残業しているのが原因 割増賃金目当てに、生活費を多く稼ぐことが目的であり、原因です。 また、就業時間後は職場が静かなので集中して仕事をするために、わざわざ残る人もいます。 業務として本当に必要があるかどうかをチェックし、不要な場合は上司から進言をしましょう。中には、就業時間後の方が取引先と連絡が取りやすいなどの理由で残っている場合もありますが、本当に必要な残業なのかを確認し、職場ごとに適正管理をする必要があります。 また、生活費のための残業をしている人物が多い場合は、給与体制が現在のものとあっていない可能性がありますので見直しと、本人が給与基準にあった生活をしているかも見直す必要があります。 生活費のための残業がどうしても解決できない場合は、社則として副業を認めるという選択肢があります。 【参照:独立行政法人労働政策研究・研修機就業環境 仕事特性・個人特性と労働時間」調査結果 】 【参照:一般社団法人 日本経済団体連合会 2019年労働時間等実態調査集計結果 】 労働環境改善の土台となる、組織風土改革のプロセスやポイントなど実践術を徹底解説!無料ウェビナー開催中 1-2.

近年の労働政策の変化とそれが若年労働者にもたらした影響について調べてみよう。2. 若年層の離職率,転職率が高い原因を考えてみよう。3. 企業と労働者の利害対立をどのように調整すればよいか考えてみよう。Q若年層の非正規雇用率の推移(労働力調査)課題探究活動,テーマ学習,小論文対策など,さまざまに扱うことができます。第3部63 元のページ.. /

上司が原因 上役としてのマネジメント能力と仕事に関する考え方が原因です。 上司(リーダー・マネージャー含)に以下のような特性があると、労働時間が長くなることがわかっています。 必要以上に資料の作成を指示する 必要以上に会議を行う 指示に計画性がない 指示する仕事内容があいまい 終業時刻の直前に仕事の指示を出す 残業前提で仕事の指示をする 社員間の仕事の平準化を図っていない つきあい残業をさせる 残業をする人を高く評価する <考えられる対応策> このようなタイプの上司は、そもそも長時間働くことを「美徳」としていますので、労働時間の改善に対しては理解を示さない傾向にあります。 しかし、働き方改革は国策ですから、この方針に則り、マネジメント能力に問題があると思われる人物を含んだ役職者全員を対象に、講習会や研修会の参加を義務付け、長時間労働に対する考え方を見直してもらう試みができます。 【参照: 業務改善研修~長時間労働改善編(3日間) 】 1-1-2. 企業や職場に原因 こちらは、職場の「空気」が原因です。 残業や休日出勤を断れない雰囲気が職場にあると、結果的に残業と休日出勤が当たり前になり、労働時間が超過して行きます。 このような空気が習慣となり、企業風土・文化としてはびこると 「帰りたいけど帰れない」 「休みたいけど気兼ねする」 「休みや定時を言い出しにくい」 など、長時間労働をすることが職場で自分が嫌な思いをしないための唯一の選択肢という形になってしまい、結果、長労働時間が企業体質になってしまいます。 このような原因の1つには 1. で説明した現場上司の問題があり、上司が変わると現場の空気が変わります。またライフワーク・バランスの概念を徹底し、ノーストレスで定時に帰れる空気を醸造する必要もあります。 【参照:宇都宮大学国際学部国際社会学科 労働時間の削減を考える 】 1-1-3. 個人の性格が原因 個人の性格が原因で、労働時間が長くなる傾向もあります。例えば 出世志向が強い(上司に気に入られるために残業をする) 専門職志向が高い 仕事を頼まれると断れない など、個性によって様々ですが、自ら労働時間を長くしているケースです。総じて、仕事に生きがいを求めている人が多く、そうでない人と比較すると30時間以上の超過労働をしています。 個人の問題なので手が出しにくい分野ですが、やはり、ライフワーク・バランスの大切さに対する認識を深めてもらうと、仕事に対する認識も変わって行きます。また定時が来たら社内の電気関連が使える部分を一部に限定するなど、環境面から強制的に長時間労働ができないようにする方法もあります。 1-1-4.

業務中に運転していて、社用車をガードレールにぶつけて一部壊してしまいました。会社から損害賠償を請求されることはありますか?また、請求された場合、応じる必要はありますか?

社有車の無断使用による事故の会社責任 - 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社

会社を首になってしまう事もあるの? 社用車で事故を起こしただけでは首になることはないよ。 だけど、会社に大きな損害を与えてしまったり、重過失がある場合には、首になってしまったり、減給してしまう事もあるんだ。 ドライバーの場合、免許取り消しになってしまうと、仕事を辞めなくてはいけない事もあるから、注意しよう。 社用車で交通事故を起こしたとき、従業員にはどういったペナルティが発生するのでしょうか?

社用車の交通事故の民事訴訟について。現在、勤めていた会社は退職しております。 - 弁護士ドットコム 交通事故

これに関しては、外形的に判断されます。 「外形的に判断」とは、内部事情は判断材料として使わず、外から(客観的に)判断してどうか、ということです。 交通事故が発生した時間が業務時間だったかどうかは、会社によってまちまちです(内部事情)。 一方、社用車を使っているという事実は、当該会社の用事で動いていたという判断が一般的でしょう。 そのため、業務時間外であれ、また業務に無関係に従業員が社用車を使っていたとしても、使用者である会社が責任を免れることは難しいでしょう。 (3)業務時間中に起きた自家用車での交通事故 それでは、業務時間中に起こした自家用車による交通事故の場合はどうなのでしょうか? これに関しては、会社が従業員の自家用車使用について関与していたかどうか、が重要なポイントとなります。 つまり、例えば従業員が業務で自家用車を使用することを認めている(黙認を含みます)場合には、会社にも責任が発生します。 駐車場を使わせる、ガソリン代を支給するなど、一定の関与があれば責任を免れることはできないでしょう。 このように、自家用車での交通事故にも使用者責任が適用されるケースもあります。 これを回避するためには、通勤・業務に関して自家用車の使用を一切認めないとして、従業員に周知徹底することは不可欠です (4)通勤中の自家用車での事故 (3)について、業務だけでなく、通勤に関しても同様です。 従業員が通勤に自家用車を使用することを認めている(黙認を含みます)ケースでは、使用者責任を負う可能性は出てきます。 (5)業務時間中に私用で自家用車を使っての事故 業務時間中に私用で自家用車を使っていたときであっても、会社が従業員の自家用車使用に関与があれば、使用者責任が問われるケースもあります。 2、使用者責任を追求された場合、全額応じなければならないか? 交通事故の被害者は、損害賠償の全額を、実際の加害者である従業員とその使用者に請求することができます。 実務上は、個人である従業員より組織である使用者(会社)の方が資力があるので、使用者へ請求されるケースが多いでしょう。 請求されれば請求額全額支払わなければなりません。 3、使用者は従業員への求償はできる?

社有車について - 相談の広場 - 総務の森

社員に対して、安全運転意識を向上させる為に罰則規定を作ろうかと考えています。 初回や10年に1度事故を起こしたような社員に対しては、始末書で反省の意を表させていましたが、「短期間に連続して事故を起こした社員」や「他の社員と比べて明らかに事故件数が多い社員」に対しては、更に罰則で対応せざる負えないかと考えています。 罰則案としては、 ①個人負担で安全講習会等に参加させ、レポート提出 ②修理費、又は一定額の罰金(事故内容や事故頻度で設定)徴収 といった物を考えています。 つきましては、 1.①のような罰則でも規程が必要となりますか? 2.罰則規定を定める上で注意すべき点がありますか?

上場企業、中小企業問わずです。地方の車社会の企業です。 社有車は全てリースで会社が借りています。 取締役会 長や 代表取締役 社長など 取締役 ( 従業員 兼務役員 含め)の方々が社有 車を毎日の 通勤 や当然日々業務で自分で運転して使用する(運転手はさすがに つける余裕がないのでその代わりに社有車を自分で運転して 通勤 利用OK)の は会社が認めていればもちろん使うのはよいとして、そのまま プライベートで も使用するのも会社が認めていれさえすれば(=社長自らが認めているから OK=できたら規定あったほうがよいですかね 役員 向けにも社有車利用規 定? )で法的に問題は特にないのでしょうか?仮にプライベートでの使用も会 社が認めてさえいれば何も問題ないとしても、プライベートの時に事故が発 生すれば 従業員 同様に「管理者責任」 「 運行供用者 責任」の概念で 役員 の場合も対応されていくのでしょうか? モラル(例えば 従業員 は私用で使えないのに 通勤 で 役員 が社有車を利用する のはまだよいが私用でも使ってよいのはずるいという点)の問題はここではキ リがないのでいったんおいておきまして。 従業員 は当然私用での社有車(営業車など)利用は禁止しています。