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Thu, 04 Jul 2024 02:13:13 +0000

退職金の不支給 「競業避止義務」についての合意をすることを条件として、退職金を与えた場合には、義務違反があったときには、「退職金の不支給、返還請求」をすることができます。 ただし、退職金は、その支払条件が明確に定められている場合には、労働基準法における「賃金」にあたるため、会社の一方的な意思によって不支給・減額とすることには問題があります。 したがって、競業避止義務違反を理由として「退職金の不支給・返還請求」を行いたい場合には、その根拠規定を就業規則や退職金規程に定めておかなければなりません。 また、就業規則や退職金規程に根拠条文がある場合であっても、退職後の競業避止義務違反によって、退職金を不支給・減額とできるのは、「在職時の功労を抹消するような強度の背信性がある場合」に限られるとされています。 3. ■退職後の競業避止義務について-弁護士松浪 | 日比谷シティ法律事務所. 4. 転職先への責任追及は? 転職者が、前職の会社との間で「競業避止義務」を負っていることを知りながら雇用したケースでは、転職先に対する責任追及も検討すべきでしょう。 例えば、次のような場合には、前職の会社との間で「競業避止義務」を負っていることに気付くべきであったと考えられます。 前職で、経営陣、役員などの重要なポジションについていた。 前職で、技術開発など、重要なノウハウを知り得る立場にいた。 前職で、高額の給与や退職金などを受け取っていた。 逆にいうと、中途採用者を雇用する場合には、これらのケースに限らず、「競業避止義務を負っているのではないか?」という疑問を常に持ち、競業避止義務違反に加担しないよう注意しなければなりません。 4. まとめ 今回は、中小企業で特に相談の多い、退職後の従業員についての問題のうち、「競業避止義務違反」の法律知識について、弁護士が解説しました。 退職後の競業避止義務違反は、退職後も当然に義務を負わせることができるわけではありませんから、従業員の合意を取り付けるため、適切な方法をとらなければなりません。 適切に「競業避止義務」についての合意を取り付けたとしても、その違反に対する責任追及(損害賠償請求、差止請求)もまた、弁護士に相談しながら慎重に行うのがよいでしょう。 「人事労務」についてイチオシの解説はコチラ!

競業避止義務 弁護士 相談 電話

元顧客との取引が、違法性を有する? ここまでお読みいただきましたとおり、元顧客との取引をしてもよいかは、まず競業避止義務の特約の有無、次に、不正競争防止法の「営業秘密」に該当するかどう課を検討することで判断できます。 これらにあたらない場合に前職の元顧客であっても取引をしてもよいのは、「職業選択の自由」によって、自由競争が保障されているからです。 しかし、憲法上に保障された「自由」とはいっても完全なる自由ではなく、他社の権利との関係で、一定程度制限されることがあります。顧客を奪う行為が、自由競争の枠を超えた不当なものである場合が、これにあたります。 自由競争の範囲を逸脱するような違法な顧客の奪取については、競業避止義務を負わず不正競争防止法違反でもないとしても、違法となり、損害賠償請求を受けてしまうことがあります。 前職で知り合った元顧客と取引をすることが、自由競争の範囲を逸脱するような手段、方法は、例えば次のようなものです。 前職の会社について、事実とは異なる誹謗中傷をして、元顧客との取引を奪取する行為 前職の会社の社会的な信用を、不当におとしめて、元顧客との取引を奪取する行為 前職の会社との継続的な契約の解約を強くはたらきかけて、元顧客との取引を奪取する行為 前職の会社の、重要な秘密を用いて、元顧客との取引を奪取する行為 前職の会社の取引価格を知り、不当に安い値段で提案して、元顧客との取引を奪取する行為 4.

特にトラブルになりやすいのは、会社を退職した後に行った競業行為です。 ここでまず重要なのは、 会社を退職した後は、労働者は競業避止義務を負わないのが原則である、ということです。 退職後まで競業避止義務を負うのは、就業規則にそうした規程があるか、もしくは、退職後についても競業避止義務を負うとの内容の合意を取り交わす等の根拠がある場合に限られます。 そうした根拠があるかどうかをまず確認すべきです。 3 退職後の競業避止義務違反の責任を負うかどうか では、競業避止義務を負う根拠がある場合、たとえば、「同業他社には一生就職してはならない」という競業避止の取り決めも有効になるのでしょうか。 いいえ、 これでは、先ほどお話しした「職業選択の自由」という憲法上の人権を侵害することは明らかです 。 その労働者は、長年のキャリアを全く活かすことができなくなってしまうわけですから。 そこで、実務上は、競業避止義務の有効性について、以下の要素をベースに慎重に検討されます。 最近の裁判例は、有効性を厳格に解釈する傾向にあります。 労働者の地位の高さ・職務内容はどうか 会社の正当な利益保護を目的とするか 競業制限の対象職種・期間・地域等が広すぎないか 競業避止に見合うだけの代償措置が与えられているか 4 同業他社への転職・独立を考えている方は弁護士に相談を! 同業他社への転職・独立をする際、特に退職後の競業避止義務の規程がある場合については、慎重に考える必要があります。 もっとも、上でお話ししたとおり、様々な問題がありますので、 労働案件の経験のある弁護士への相談は不可欠かと思います。 そうした弁護士であれば、今後の方策に向けて対応策や見通しをアドバイスすることができます。 お悩みの場合はすぐご相談していただくことをお勧めします。

教えて!住まいの先生とは Q 人にお菓子をあげた時「たいしたものじゃなくて・・」と つい言ってしまいました。。 賃貸物件などを探して契約した時の、 お世話になった不動産屋のお姉さんに ちょっとした箱詰めのお菓子を持っていきました。 お姉さんがお菓子を貰った事を上司に言うと、 上司が御礼に出てきたので、つい 「たいしたものじゃなくて・・」と 言ってしまいました。。。 これって、逆に失礼な事になっちゃいますよね? そこらへんのところは、くんで解ってくれますかね?? 私としては「上司の方が出てくるほどの事じゃないので 申し訳ない」と言う意味で、ああ言ってしまったのですが。。。 あなたが上司だったら、お姉さんだったら、どう思われますか?

「たいしたものではない」: いつもの場所

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(ささやかながら、あなたに渡したいものがあります) 「ささやかなプレゼント」としたい場合は、「a little present」と言い換えることができます。 「a little something」は直訳すると「ちょっとした何か」という意味なので、 「何か」が明確場合は状況に合わせて単語を変えてくださいね。 まとめ 「ささやかながら」は「大したものではありません」という謙遜した気持ちを表します。 結婚式や贈り物を渡す時など、様々なシチュエーションで用いる言葉です。 「ささやかながら」と一言添えてプレゼントを渡す事で、相手も遠慮せずに受け取ることができますよ。 ただし、相手のものに対して「ささやかながら」という言葉を使ってしまうと、失礼にあたるので使い方には注意してくださいね。

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