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Sun, 25 Aug 2024 18:37:51 +0000

「令和2年分・給与所得者の基礎控除申告書」は、今年最後の給与をもらう前日までに提出するため、収入金額は直近の給与明細などを参考に見込み額を記入するようにしてください。 次に「所得金額」を記入しますが、「所得金額」とは、給与の「収入金額」から「給与所得控除額」を引いた金額となります。 下の表では、給与収入ごとに給与所得控除後の金額「所得金額」を確認することができます。 収入金額 所得金額 1円以上~550, 999円以下 0円 551, 000円以上~1, 618, 999円以下 給与収入-550, 000円 1, 619, 000円以上~1, 619, 999円以下 1, 069, 000円 1, 620, 000円以上~1, 621, 999円以下 1, 070, 000円 1, 622, 000円以上~1, 623, 999円以下 1, 072, 000円 1, 624, 000円以上~1, 627, 999円以下 1, 074, 000円 1, 628, 000円以上~1, 799, 999円以下 給与収入÷4=A(1, 000円未満切り捨て) Aの金額×2. 4+10万円 1, 800, 000円以上~3, 599, 999円以下 給与収入÷4=A(1, 000円未満切り捨て) Aの金額×2. 8-8万円 3, 600, 000円以上~6, 599, 999円以下 給与収入÷4=A(1, 000円未満切り捨て) Aの金額×3. 給与所得者の基礎控除申告書. 2-44万円 6, 600, 000円以上~8, 499, 999円以下 給与収入×0. 9-110万円 8, 500, 000円以上~ 給与収入-195万円 Check! 給与所得控除の引き下げ 令和2年から給与所得控除が10万円引き下げられることになりました。 また、給与収入金額の上限が「年収1, 000万円」から「年収850万円」に引き下げられ、控除の上限も「220万円」から「195万円」に引き下げられています。 つまり、給与収入が850万円を超える場合、給与所得控除は10万円以上(~25万円)引き下げられることになります。 例えば、給与収入が5, 720, 000円だった場合の「所得金額」は、上記の「給与収入金額」に当てはめて次の計算式を使い算定します。 <計算式> 給与収入÷4=A (1, 000円未満切り捨て) Aの金額×3.

従業員による給与所得者の基礎控除申告書の記入について - 相談の広場 - 総務の森

2020年度から給与所得控除と基礎控除が見直し。対象者は誰? ( ファイナンシャルフィールド) 実は2018年度(平成30年度)の税制改正で決まったことですが、2020年1月1日から給与所得控除と基礎控除の金額が改定になります。 これらの改正は来年の給与所得者の税金に影響を与えるのですが、いったいどのようなものになるのでしょうか?順を追って見ていきたいと思います。 給与所得控除の上限額が下がる 給与所得控除はサラリーマンの必要経費ともいえるものです。下の表「給与所得控除額の改定」「給与所得控除および基礎控除改定による所得控除額の変化」をご覧ください。 給与所得控除額がその最低額が65万円から55万円に下がるのをはじめとして、給与収入850万円までは給与所得控除額が10万円減額されています。そうすると給与所得者すべては増税になるのでしょうか? 従業員による給与所得者の基礎控除申告書の記入について - 相談の広場 - 総務の森. いえ、そこまでの心配は不要です。 次項で述べる基礎控除額の10万円増額によって、給与所得控除減は原則相殺されるので、影響なしとなります。 2020年から変わることは、次の通りです。給与収入850万円に達すると、給与所得控除額が上限の195万円に届き、それ以上給与が増えても給与所得控除は増えません。 2019年以前は、給与収入1000万円で給与所得控除220万円が上限だったので、給与収入850万円以上の人は、給与所得控除が25万円減、基礎控除が10万円増となり控除額計で15万円減となり、給与収入1000万円以上の給与所得者にとって、以下に示す通り、4. 5万円の増税となります。 増税額の計算:給与収入1000万円の場合 15万円(所得控除減額)×30%(※)(増税に関する税率)=4万5000円(増税額) ※所得税20%と住民税10%の計30%とする。増税の所得税率は20%を適用。 (注)下表「給与所得控除および基礎控除の改定による控除額の変化」に示したように、「控除額計差額」は年収850万円超から1000万円までで、0から(−)15万円に減額されます。ですから、増税は、給与収入850万円から始まり、じわじわと増え、給与収入1000万円で4. 5万円となり、それ以上からは固定されます。 なお個人住民税についても、2020年の収入から同様の改定が行われますが、住民税は翌年6月からの税金であるため、その影響が出るのは2021年度になります。 出典:国税庁HP「No.

2-44万円 5, 720, 000円÷4=1, 430, 000円 1, 430, 000円×3.

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