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そうですね。社会福祉士国家試験の問題では、ほとんどそれで正解できます。 6限目:養護老人ホームへの入所事務は自治事務である ここまでで地方公共団体の行う事務が、自治事務なのか?法定受託事務なのか?を考える癖が身についたでしょうか。では今回も、その原理原則に基づき、選択肢の「5」を解いてみましょう。 選択肢の「5」に注目してください。 この選択肢には、「 養護老人ホームの入所措置 」と書かれています。さて今回の「養護老人ホームの入所措置」と言えば、何法に規定されているでしょうか。 そうですね、 老人福祉法 です。したがって、「養護老人ホームへの入所措置は、法定受託事務です。」と言いたいところなんですが、この場合だけは例外なんです。 養護老人ホームへの入所措置 は「 自治事務 」に該当します。ここは、間違いないでください。 養護老人ホームの入所措置に関しては、根拠法が老人福祉法と福祉に関する法ではあるものの、法定受託事務ではなく「自治事務」に該当します。 にゃー吉 養護老人ホームへの入所措置に関しては、自治事務だね! 間違えないようにしないと。。。 福祉に関する法が根拠法であるにも関わらず、自治事務であるという一例です。 ぜひ、覚えておいてください。 まとめ 最後に今回のテーマである「 【知っておきたい】裁判所の5つの種類について徹底解説 」のおさらいをしておきましょう。 2. 社会福祉法人の認可事務は、法定受託事務である。 3. 生活保護の決定事務は、法定受託事務である。 4. 児童扶養手当の給付事務は、法定受託事務である。 5. 地方公共団体の事務(自治事務・法定受託事務)とは? | リラックス法学部. 養護老人ホームの入所措置は、自治事務である。 にゃー吉 これで、地方公共団体が行う自治事務と法定受託事務の違いは大丈夫! 社会福祉士国家試験の勉強をする時は、今回の内容を参考に学習してみてください。 福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。 「 参考書や問題集を解いただけではわからない…。 」という方は、今後も参考にしてください! 今回の授業は、以上です! Follow me!
公開日: 2014年03月22日 相談日:2014年03月22日 1 弁護士 4 回答 自治事務と法定受託事務の違いとはどのようなものなのでしょう? また、自治体の仕事がどちらに属しているのかは、どのような基準を元に判断すれば良いのでしょうか? 241011さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る 自治事務と法定受託事務については、地方自治法第2条8項及び9項にそれぞれ定義規定があり、法定受託事務以外の行政事務は自治事務に分類されることになります。基準は、国又は都道府県が本来的に果たすべき役割に係る事務か否かとなります。 法定受託事務は、これに該当する旨が各法律又は政令に規定されていますので、法律や政令の規定に当たって調べることになります。また、法定受託事務は、地方自治法第2条10項及び地方自治法施行令第1条により、同法の別表第一及び別表第二に列挙されておりますので、こちらもご参照ください。 2014年03月23日 21時22分 相談者 241011さん 「国又は都道府県が本来的に果たすべき役割に係る事務」をわざわざ市町村にやらせるのはなぜなのでしょう? また、都道府県に対しては法定受託事務は存在しないのでしょうか? 2014年03月23日 22時50分 法定受託事務制度の存在理由は、複合的な理由ですので、一律の答えがあるわけではありませんが、地方分権化による自治体への権限強化ですとか、また中央行政における人員不足から自治体への権限委譲がなされることなどが理由として挙げられます。 次に、第1号法定受託事務の受託者には都道府県も含まれます。 2014年03月24日 00時44分 地方に仕事を押し付ける行為が地方分権化の強化に繋がるというのはどのような理屈なのでしょうか? 自治事務 法定受託事務 違い. 2014年03月30日 00時35分 「地方に押し付ける行為」という捉え方は、ミスリードさんの主観的ご意見が含まれております。 一例を申し上げます。 中央集権による管理では、各地域における行政サービスの均一化が図れる反面、各地域の事情を考慮した迅速な個別対応が困難となるデメリットがあります。 これに対し、地方自治体の権限を強化することで、地方自治体による権能の範囲が広がり、地域の事情に即した個別対応が図りやすくなる、というのが理屈上の説明となります。 2014年03月30日 15時46分 それなら自治事務として権限を全て地方に渡してしまえば良いのでは無いでしょうか?
行政書士試験について質問です。 地方自治法の分野です。 自治事務と法定受託事務の問題が過去問でよく出てきています。自治事務は○○な定めを設けることができるが、法定受託事務はできない。 というような文で大抵(?) × となっており、解説は、 どちらも可能です といったような事が書かれてあります。 自治事務でなければできないこと、法定受託事務でなければできないことは何でしょうか?? 質問日 2015/05/12 解決日 2015/05/12 回答数 1 閲覧数 581 お礼 0 共感した 0 国が都道府県の活動に対して、または国や都道府県が市町村の活動に影響力を行使する必要がある場合があり、この影響力の行使を「関与」といいます。 ↓ 自治事務と法定受託事務の差異は、この「関与」の仕方、程度です。 ①自治事務 ・通常の段階では「(一般的な)助言・勧告」「資料提出要求」 ・事務が違法な場合には「是正の要求」(都道府県から市町村に対しては「是正の勧告」)。 ※しかし、「代執行」については規定がありません。 また、自治事務としての地方公共団体の機関による処分に対して、国への審査請求が認められていません。すなはち「裁定的関与」が否定されています。 ②法定受託事務 ・通常の段階では「(一般的な)助言・勧告」「資料提出要求」、さらに「同意」「許可・認可・承認」 ・事務が違法な場合は「是正の指示」さらに「代執行」まで可能です。 ・また、地方公共団体の機関による処分に対して、国への審査請求が認められています。すなはち「裁定的関与」は認められています。 行政書士試験対策としては、以上をまとめて覚えておけば十分です。 回答日 2015/05/12 共感した 0 質問した人からのコメント わかりやすい説明ありがとうございます・・・! 回答日 2015/05/12
しかも図書館やごみ処理場の規模も地域によって違うよね! なので、地方公共団体を作ることにしました。また、地方公共団体が運営していくにあたる根拠法が「 地方自治法 」と呼ばれる法律です。 3限目:自治事務と法定受託事務の違い 次に、自治事務と法定受託事務の違いについてわかりやすく解説していきます。 地方公共団体が行う事務には、大きく分けて「 自治事務 」「 法定受託事務 」の2種類があります。 まず 自治事務 とは、 地方公共団体が処理する事務のうち「法定受託事務以外のもの」 を言います。 具体的には、以下のようなものが挙げられます。 自治事務の例 ①小中学校の設置管理 ②介護保険の介護給付 ③住民基本台帳事務 ④飲食店営業の許可 ⑤病院、薬局の開設許可 ⑥都市計画の策定 などが自治事務にあたります。 一方で法定受託事務とは、本来は国又は都道府県が果たすべき役割に関わる事務であるが、利便性や効率性を考えて「 国から都道府県、市町村 」あるいは「 都道府県から市町村 」に委託された事務のことを指します。 にゃー吉 もともと、地方公共団体を作ったのは、地域に即した施策を作るためだもんね! 自治事務 法定受託事務 条例. そうなんです。 だからこそ、法定受託事務という事務が存在するんです。 4限目:社会福祉法人の認可事務は法定受託事務 さて、ここまでで地方公共団体、自治事務、法定受託事務という単語の意味については理解できたでしょうか。 では、選択肢の「3」に注目してください。 この選択肢は、 不正解です 。 地方公共団体が行う社会福祉法人の認可事務については、 法定受託事務 に該当します。 にゃー吉 なんで、社会福祉法人の認可事務は法定受託事務に該当するの? 社会福祉法人のことが載っている法律といえば何でしょうか? にゃー吉 そうですね。社会福祉士国家試験の問題では、「○○法(福祉に関係する法)が根拠法」という事務については、法定受託事務に該当することが多いです。 にゃー吉 じゃあ、その事務の根拠法を考えれば、自治事務なのか?法定受託事務なのか?がわかるね! 5限目:生活保護、児童扶養手当の給付事務は法定受託事務 次に、生活保護の決定事務、児童扶養手当の給付事務について確認しておきましょう。 選択肢の「3」「4」に注目してください。 選択肢の「3」「4」については、 どちらも不正解です 。 皆さん確認ですが、自治事務なのか?法定受託事務なのか?迷った時はどう考えればよかったんでしたか。そうですね、社会福祉士国家試験では、「 根拠法(福祉に関係する法)がある事務 」に関しては基本的に法定受託事務でしたよね。 なので今回も、まず根拠法から考えてみましょう。 生活保護の決定事務といえば、何法に規定されていますか?そうですね、 生活保護法 です。 では、児童扶養手当の給付事務に関しては何法に規定されているでしょうか?そうですね、 児童扶養手当法 です。 したがって選択肢の「3」「4」に関しては、どちらも法定受託事務に該当することがわかります。 にゃー吉 自治事務か、法定受託事務なのか、迷った時は根拠法を考える癖をつけないとね!