参考・出典:法務省ウェブサイト トップページ>法務省の概要>各組織の説明>内部部局>民事局>民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正) Text:堀江佳久(ほりえ よしひさ) ファイナンシャル・プランナー
この制度は一言でいうと、 「亡くなった人が自宅として使っていた土地は、配偶者か同居している親族が相続するなら、 8割引き で相続していいですよ」 という特例です。 詳しく知りたい方はこちら 小規模宅地等の特例とはなんぞや? 本来2000万円するような自宅でも、配偶者であれば400万の評価額で相続していいんです。 しかし、この特例は生前贈与で配偶者へ渡すときは使えません。あくまで相続の時にしか使うことはできないのです。このことから何が言えるかというと、2000万円分の不動産を生前贈与しても、相続財産としては、400万円の評価額の財産しか減っていないということになります。 しかも、どっちにしろ配偶者へ相続させる場合には1億6千万まで無税ですから、ますます効果がないわけですね。 【3つ目の理由 不動産取得税と登録免許税】 先の2つの理由は、「得にならない」理由を解説しました。つまり、メリットがないという内容です。 しかし、私は冒頭で「得になるどころか、 損しますよ 」とお伝えました。 第3の理由は、損する理由です。 その損する理由というのが、 不動産取得税と登録免許税という2つの税金の存在です 。 不動産取得税とは、その名前の通り、不動産を取得した時にかかる税金です。 固定資産税評価額に、土地は1. 5%、家屋は3%の税率をかけて計算します。仮に2000万円の土地のを贈与した場合には、2000万×1. 夫婦でも贈与税が発生する|贈与税を賢く抑える方法|相続弁護士ナビ. 5%=30万円前後といったところです。※特例は考慮しておりません。 そして、もう1つの税金が登録免許税です。税率は2%です。従って、2000万×2%=40万円です。二つの税金を合わせると70万円前後になります。 かなり高いですよね! 贈与税はかかりませんが、不動産取得税と登録免許税はそれなりにかかってきます。 そして、ここからが驚きの内容なのですが・・・・ 贈与ではなく、相続で不動産をもらうときは、 なんと不動産取得税は非課税!登録免許税は0. 4%なんです! 贈与の時は不動産取得税が1.
残念ながら、この贈与税の特例を使っても相続税対策にはなりません。 余談ですが、何年か前に私は、この特例を使ってなんとか節税はできないものかと、一所懸命に研究を重ねました。 しかし、いろいろな角度から検証しましたが、節税はできないという結論に達しました。(私の知らない方法を知っている方は是非教えてください) 非課税と聞くと、とてもお得そうに聞こえますが、実は将来的に相続税が課税される人にとっては、贈与税を払ってでも、多くの財産を生前贈与した方が、最終的には得をします。詳しくはこちらの記事に書いてありますので、是非ともご一読していただければ嬉しいです 贈与税は払った方が得! 最後に、私たちが発行している メールマガジンかLINE@(無料) に登録していただいた方には、贈与契約書と贈与税が瞬時に計算できるエクセルシートを無料でプレゼントしていますので、ご登録していただけたら嬉しいです♪ 週刊ポストより夫婦間2000万まで贈与税を非課税にする「おしどり贈与」について取材を受けました
5)×障害者雇用率(法定雇用率)2. 2% (例)8時間勤務の正社員が100人、週20~30時間勤務のパート従業員が20人の場合 自社で雇うべき障害者の数は(100+20×0. 5)×2. 2%=2. 42 小数点以下の端数は切り捨てるので、この場合には障害者の雇用義務数は2人となります。 実際に雇用する障害者数の数え方 週20時間以上30時間未満の短時間労働者は0. 5人分として計算します。 重度の障害者(注)は2人分として計算します。まとめると次の通りです。 【出典】厚生労働省:障害者雇用対策について (注)重度の障害者の判定基準 障害者を必ず雇うべき企業もある 従業員を45.
5人としてカウント。 重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。短時間重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウントします。 民間企業の法定雇用率は2. 2%で、従業員を45. 5人以上雇用している事業者は、障害者を1人以上雇用する義務があります。 法定雇用率の2. 2%は2018年4月1日から適用されており、2021年4月より前に、さらに0. 1%引き上げることが予定されています。 なお、民間企業だけでなく国や地方公共団体などにも法定雇用率が定められていて、国と地方公共団体は2. 5%、都道府県等の教育委員会は2. 4%です。 障害者雇用納付金制度 障害者を雇用した企業は、障害者が働きやすいように、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備などが必要となるため、障害のない人を雇用するケースに比べて経済的な負担を伴うことがあります。そのため、障害者を多く雇用している企業の経済的な負担を軽減して、障害者雇用の水準を高めることを目的として「障害者雇用納付金制度」が設けられています。 具体的な制度の内容は、次の通りです。 法定雇用率を達成していない企業のうち、常用労働者が100人を超える企業から「障害者雇用納付金」を徴収し、この給付金を元に法定雇用率を達成している企業に調整金や報奨金を支給。障害者を雇用する企業が、作業施設や設備の設置などについて多額の費用の負担をした場合には、その費用に対し助成金を支給します。 改正された障害者雇用促進法のポイント 2018年4月に障害者雇用促進法が改正されました。 今回の改正では「法定雇用率の引き上げ」と「精神障害者の雇用義務化」の2つの点で大きく変更されています。 変更の内容について詳しく紹介します。 法定雇用率の引き上げ 今回の障害者雇用促進法の改正によって、民間企業の法定雇用率が改正前の2. 0%から2. 障害者雇用率 計算方法. 2%と変更となりました。これに伴って、 改正前では従業員を50人以上雇用している企業に障害者の雇用義務がありましたが、改正後は従業員を45. 5人以上雇用している企業に対象範囲が拡大されています。 今回の改正によって、新たに障害者の雇用義務が生じた企業は、特に注意が必要です。 精神障害者の雇用義務化 法改正前は、障害者雇用の義務があるとされていたのは身体障害者と知的障害者でした。 今回の改正では障害者の種別の記載が無くなって、精神障害者も雇用の対象に加えられています。 また、今回の改正で精神障害者である短時間労働者の算定方法も変更になっています。厚生労働省が発表した「平成25年度障害者雇用実態調査結果」によると、 障害者の平均勤続年数は、身体障害者で10年、知的障害者が7年9ヶ月に対して、精神障害者は4年3ヶ月となっていました。 精神障害者の職場定着率は、身体障害者や知的障害者に比べて低い状況にあり、それを考慮したものです。精神障害者である短時間労働者が2つの要件を満たす場合には、通常の0.
4% 民間企業・・・2. 2% となっています。先ほど書いたように、2021年3月にはそれぞれ0. 1パーセント上がることになっています。 以下は実際に上記の計算式を使って計算した例となります。 たとえば従業員が200人の民間企業があるとします。正社員が120人で週に20~30時間短期で勤務をしている従業員が80人だった場合は、 (120+80×0. 5)×2. 2%=3. 52という式になります。 小数点以下は切り捨てて計算をしますので、この場合は3人を障害者雇用として採用しなければならないことになります。 障害者雇用率を達成できなかった場合 障害者雇用納付金を支払う 常に雇っている従業員数が100名を超えている企業では、障害者雇用率を達成できていない場合1名につき50000円を支払う必要があります。これは罰金という意味合いではなく、障害者雇用率を遵守している企業と経済的な格差をなくすために行われています。障害者を雇えばスロープやエレベーターを作ったりするなど、支援が必要になることがあります。障害者支援にはある程度費用がかかってしまいます。そのため、障害者雇用率を達成している企業には障害者雇用調整金という形で支給されるのです。 障害者雇用達成指導を受ける また障害者雇用率を達成できていない場合は、行政から「障害者雇用達成指導」を受ける必要があります。以下の流れで、指導が行われていきます。 1. 雇用状況を報告 2. 雇入れ計画の作成命令が下りる 3. 雇入れ計画の適正実施を勧告 4. 障害者雇用率 計算方法 パート. 特別指導 5.
5人分としてカウントする。 重度身体障害者・重度知的障害者は1人を2人分としてカウントする。なお、重度身体障害者・重度知的障害者の短時間労働者は、1人分としてカウントする。 短時間労働者の精神障害者に関しては、2018年4月から設けられた特別措置により、下記の要件をどちらも満たす場合は1人分、満たさない場合は0. 5人分とカウントする。 <要件> 新規雇い入れから3年以内、または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合 2023年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保険福祉手帳を取得した場合 もしも、雇用すべき障害のある方の人数が2人なら、「常時雇用労働者2人」「短時間労働者2人と常時雇用労働者1人」「常時雇用の重度身体障害者1人」といった雇い方が考えられます。 ちなみに、欠勤や遅刻等で実労働時間が所定労働時間を下回る月が年間の半分以上(7カ月以上)ある場合、実労働時間が参考となります。例えば、週所定労働時間が30時間以上の常用労働者の場合、月120時間に満たない月が年間の半分以上あると、「常用労働者数」も「雇用障害者数」も0.
5カウント 30時間以上 → 短時間以外の常用雇用労働者 → 1人を1カウント 障害の程度が重度の人の場合 20時間以上30時間未満 → 短時間労働者 → 1人を1カウント 30時間以上 → 短時間以外の常用雇用労働者 → 1人を2カウント ※ 障害者雇用に関する助成金 については、障害などに関する各種の手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象です。それから、公共職業安定所や地域障害者職業センターなどの支援については、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象です。 常用労働者 常用労働者というのは、別の言い方をすれば常時雇用している労働者ということです。 1年以上継続して雇用される者(見込みを含む)のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者は障害者である労働者も含めて人数を考えます。1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者は、1人を0. 5人の労働者としてカウントしますが、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者については、障害者雇用率制度上の常時雇用する労働者には含まれません。 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者は「短時間労働者」、1週間の所定労働時間が30時間以上の者は「短時間以外の常用雇用労働者」です。ですから、常時雇用する労働者と正社員の数は一致するとは限りません。また、短時間以外の常用雇用労働者(1人を1人としてカウント)と短時間労働者(1人を0.