会社の役員にはその役割や義務が法律で定められており、役員報酬に関しても、決め方や変更手続きなど、一定のルールがあります。特に今まで会社員だった方からすると、なじみのないルールや制限だと感じることも多いようです。 そこで今回は、役員報酬の種類や給与との違いについて解説していきます。 ※この記事を書いているmを運営しているスタートゼロワン社が発行している「 起業のミカタ(小冊子) 」では、更に詳しい情報を解説しています。無料でお送りしていますので、是非取り寄せをしてみて下さい。 そもそも役員報酬とは?
の「税務署への提出期限」は、『株主総会の日』を半年後、9か月後 … など、支給時期を遅らせて利益調整の材料として悪用されないようにするため、「決算日から4か月以内」の制限を加えているそうです。 ここで、気を付けなければいけないのは、「指定時期に、届け出と全く同額の役員給与」を支払うことが必須の条件となっていることです。 金額や日付が異なっていれば、その全額が経費として認められなく なります(否認されます)。うーん、結構リスクがありますね。 会社は、経営環境の変化が頻繁に起こるため、期中で業績が悪化して 「事前確定届出給与のような まとまった金額」 を一度に支払えなくなることだってあります。 役員たちの士気を高める目的 (賞与スタイルの役員報酬を支払う目的) で この「事前確定届出給与」の制度を安易に利用するのは、ちょっと難しいかもしれませんね。 このため、業績悪化も想定し、 資金繰りに問題なさそうなことを確認 した上で、決議&支給するようにしたいですね。 もしくは、 その役員賞与に相当する額を定期同額給与に組み込んでしまう 方が、資金繰り的にも 税務面においても リスクは軽減されますね。 支払わなかった場合、どうなる?
期末も迫ってくる中、計画以上に会社の利益が伸びていたとします。素直に喜びたいところですが、それは「高い法人税を払わなくてはならなくなる」ことも意味します。なんとか今から利益を圧縮できないか? そうだ、役員報酬を上乗せして、損金を膨らませばいい――。それが許されれば、法人税を支払う人間はいなくなるかもしれません。 「税逃れのための役員報酬の"操作"は認めない」 。国税当局の意思がそこにあるのを理解しておくことは、無意味ではないでしょう。 報酬が多かった=×、少なかった=×、払わなかった=〇。しかし、残るリスク あらためて、役員報酬の支払いが届け出通りに行われなかった場合にどうなるのかをみておきます。 a)届け出金額よりも多く支給したら=増額した差額分だけでなく、報酬の「全額」が損金不算入になってしまいます。「100万円を支払う」と届け出ていて、実際には150万円の報酬額だったら、150万円が丸々損金と認められません。「想像以上に利益が出たから、もらっておこう」というのは、やめたほうがいいでしょう。 b)届け出金額より少なく支給したら=やはり、原則として減額して支給した「全額」が、損金不算入です。 では、c)「100万円を支払う」と届け出たのに、1円も支払わなかった場合――は、どうでしょう? 支払額0円ですから、そもそも損金にはなりえません。このケースでは、「不算入だと法人税が嵩む」という問題は、起こらないことになります。 では、 「役員報酬なし」のリスク はゼロなのでしょうか? 事前確定届出給与とは. 実は、別の問題が生じる可能性を頭に入れておく必要があります。考慮すべきことは、2つあります。 第1に、役員には「 報酬請求権 」がある、ということです。会社が事前確定届出書を税務署に提出すると、その中身は会社の意思決定だけでは取り消せません。もし、「業績が思わしくないので、今度の役員報酬はなしにします」と会社が決めたとしても、役員側の「もらう権利」まで消滅はしないのです。 報酬請求を消滅させるためには、役員の同意が不可欠。同族会社の場合、そのような状況になっても、「まあ、仕方ない」で片付くことが実際には多いと思いますが、世の中は何が起こるかわかりません。特に「同族」以外の役員が名を連ねているような場合には、トラブルの可能性、なきにしもあらず。「いざという時には、役員報酬ゼロでしのげばいい」といった安易な考えで金額を決定するのは、避けるべきでしょう。 第2のリスクは、報酬が支払われなかった役員に、源泉所得税が課せられるかもしれないことです。実際に支払いがないのに所得税というのは理不尽な感じがしますけど、税務上は「支給日の到来前に辞退の意思を表示しない場合は、その支給の有無に関わらず原則源泉所得税を課税する」(所得税法基本通達29-10の反対解釈)というルールが存在するのです。 では、どうしたらいいのか?
役員報酬を損金算入することができる要件の1つである「定期同額給与」について№333で解説しました。定期同額給与の制度からもわかるように役員報酬の損金算入要件は原則として定期的に支給されるものを前提としており利益調整等の観点から臨時的支給である役員賞与は損金不算入とされています。ただし不定期な支給である場合においても事前に当該金額が確定しており、かつ税務署に届出書の提出がなされている場合には当該金額の損金算入が認められる「事前確定届出給与」という制度がありますので、今号では当該制度につき紹介します。 Ⅰ. 事前届出確定給与 1. 合同会社が役員報酬で節税するためには | MoneyMagazine. 基本的な考え方 事前確定届出給与とは、下記要件を満たす給与となります。 ①定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないこと ②所定の時期に、下記のいずれかのものを交付する旨の定めに基づいて支給する給与であること ・確定した額の金銭 ・確定した数の株式(出資を含む)もしくは新株予約権 ・確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式もしくは特定新株予約権 (注)上記株式については市場価値のある株式であること、また新株予約権についてはその行使により市場価値のある株式が交付される新株予約権であることが要件となります。 2. 事前確定届出給与に関する届出期限 (1)原則的な取扱い 事前確定届出給与に関する定めをした場合には、原則として下記①または②のうちいずれか早い日までに「 事前確定届出給与に関する届出 」を提出する必要があります。 ①株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日から1か月を経過する日 ②その会計期間開始の日から4か月を経過する日 3. 事前確定届出給与の定めどおりに支給されなかった場合の取扱い 事前確定届出給与は、所定の時期に確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給するものにつき、 支給時期 及び 支給金額 が事前に確定し、実際にその定めのとおりに支給される給与に限り損金算入することができます。このことから税務署に届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、事前確定届出給与に該当しないこととなるため、下記4に該当する場合を除き当該支給額を増加または減少させた場合においては損金不算入となります。 また、年に複数回の支給がある場合においてはすべての支給につき定めどおり行われる必要があり、複数回の内1回だけ支給を行わなかった又は減額を行った場合においては、当該1回分のみが損金不算入となるのではなく、当該届出をした期間におけるすべての支給が損金不算入となるため注意が必要です。 (例) 年に2回(各300万円)の賞与を支給する予定で届出書を提出していたが、今後の業績が悪化することを見込んで12月の賞与を100万円に減額した場合の取扱い 4.
やむなく事前確定届出給与を支給しないことにした場合には、支給日の前に取締役会で、支給しないということと、役員が報酬を辞退したことを決議して、取締役会議事録に残すのがベストです。そうしておけば、2つのリスクは回避することができるはずです。報酬を受け取れない役員をきちんと納得させることが前提になるのは、言うまでもありません。 まとめ 役員報酬を損金算入できなかったら、経営には打撃です。業績などを見据えた、適切な金額設定が必要になります。「事前確定届出給与」を採用する場合には、この分野に詳しい税理士に相談してみることをお勧めします。 人気記事ランキング -アクセスランキング- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 全国の税理士をご紹介しています
カテゴリ:Dr. Blog 投稿日:2019/08/08 院長Blog:長く続く痛み「慢性疼痛」 長く続いている痛み。年齢だから、骨が変形しているから、付き合っていくしかないと言われ、諦めていませんか?
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例えば、長時間にわたって同一姿勢を保持することで生じる痛みなどは、「機械的要素の強い痛み」に該当します。 もしもあなたに「5時間ずっと同じ姿勢で立っておいてください」と依頼するとどうなるでしょう?