遺言書の検認(封印されていない自筆証書遺言でも必要か) 封印とは「その物の使用や開閉を禁ずるために、封じ目に印を押したり証紙を貼りつけること」をいいます(三省堂 大辞林)。 自筆証書遺言を書いた場合、封筒に入れて糊付けした上で、封じ目に印鑑を押すのが通常です(封印する際は、遺言書に押したのと同じ印鑑を使用します)。このように封印をしておくことで、遺言内容の秘密が守られますし、改ざんされてしまうことも防げます。 ただし、封印の有無は遺言書の有効性とは関係ありません。封印がなくとも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、遺言書として有効です。 封印の無い遺言書でも家庭裁判所での検認は必要 それでは、封印がされていない遺言書であっても、家庭裁判所で検認を受ける必要はあるのでしょうか?
偽造だ! でも検認は必要です。 ★スムーズな相続のために⑤ 自筆の遺言を預かっている場合の対応 ★事務所内部を大公開! ★ちょっと詳しい自己紹介です。 ★法律問題に限定しない有料カウンセリングを始めます。 ブログの更新情報や私のちょっとした近況などを facebook で公開しています。 ぜひ覗いてみてくださいね。 → → → こちら 片岡和子司法書士事務所へのお問い合わせ・相談予約はこちら
要件を満たして、後悔のない、ご自身の思いが伝わる遺言書を作成してください。
ご自身が遺言書を書く場合、開封されないための対策 これからご自身の遺言書を作成しよういう方は、ご自身が亡くなった後に家族がスムーズに相続を進められるように遺言書を作成しておくことをオススメします。最もオススメな遺言は、公証人に立ち会ってもらって遺言書を作成する公正証書遺言書で、検認の手続き自体必要なくなるので安心です。 一方で、公正証書はお金がかかることから自筆証書で作成する場合には、今回のケース同様に「開封」についてご家族が不安にならないための対策を2つ紹介します。 (1)遺言書を収めた封筒に「家庭裁判所で開封してください」などのコメントを記載 (2)遺言書を二重に封入れして外側の封筒を開封したときに検認の手続きについて簡単に書いた用紙を入れておく こうすれば検認を知らない人が誤って本物の遺言書を開封してしまうことを防げます。 6. まとめ 亡くなられた方の葬儀が終わり、ようやく一息ついた頃に遺品を整理していると、再び悲しみが訪れてくるものです。そのような平常時とは異なる心情の中で突然遺品の中から「遺言書」と書かれた封筒を見つけたとしたらさらに動揺するものです。 目の前の「遺言書」と書かれた封筒を何の気なしに開封してしまう人も多いと思いますが、この記事を読んだ方でしたら、もう遺言書を勝手に開封するなんてことはありませんね。 遺言書を勝手に開封するだけでしたら過料(罰金)で済むこともありますが、勝手に開封して遺言書の内容を改ざんしたり、破棄したりすれば、相続人の地位さえ失うことにもなります。遺言書にかかれた亡くなった方の想いを尊重することを法律が認めていますので、その想いに沿って遺言書の内容を実現してあげることが遺された者たちの努めではないでしょうか。 最後に、万が一、知らずに遺言書を開封してしまっても、あわてずに家庭裁判所で検認の手続きをしましょう。
さて、本日の当事務所でよくある相談は、「封をしていない遺言書でも有効か」です。 自筆証書遺言の場合、「封をすること」は要件ではありませんので、当然有効となります。 では、封のない遺言でも家庭裁判所において、検認の手続きを受けなければならないでしょうか?
公開日:2015年11月20日 最終更新日:2018年7月23日 カテゴリー: 遺言書作成 このページを印刷 遺言書どおりに遺産分割しないことは、理論的に可能です。 遺言書に書かれた内容に、利害関係のある相続人以外の第三者(受遺者等)がいなければ、相続人全員さえ承諾すれば、遺言書とは別の遺産の分け方をすることが可能です。 これは、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも同様です。 もし受遺者等の第三者がいれば、相続人全員の他にその方の承諾も必要ですし、遺言執行者がいれば、さらに遺言執行者の承諾も必要となります。 結論として、相続人全員及び利害関係関係人全員の承諾が得られる場合、遺言書が最初から無かったかのように相続人全員で遺産分割協議を成立させれば、当事者の話し合いで遺言内容を考慮せず遺産を自由に分割することが合法的に可能です。 この意味においては、相続人及び受遺者間の関係が至って良好であれば、遺言書の存在自体はそれほど重要ではなくなるかもしれませんが、反対に、遺された相続人間で話がうまくまとまらなそうな場合(例えば、相続人のうち一人でも納得しない者・非協力的な者・行方不明の者等がいる場合等)においては、遺言書は、円滑な資産承継が可能となるように備えた、いわば"保険"的な重要な意味をもっていると言えます。 「遺言書作成」についてもっと知りたい方はこちら! 遺言書作成のメインページへ 遺言書作成に関する法律相談 無料法律相談 または電話( 0422-23-7808 )まで是非ご相談下さい。 対面での有料相談をご希望の方は こちら よりお申し込みください。 営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です) ※事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
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