セブンイレブン 台東蔵前3丁目 詳細情報 電話番号 03-3866-1373 営業時間 24時間営業 HP (外部サイト) カテゴリ コンビニ、セブン-イレブン、コンビニエンスストア、ヤマト運輸取扱店、各種小売(コンビニ)、全業種共通 定休日 年中無休 24時間営業 24時間営業 喫煙に関する情報について 2020年4月1日から、受動喫煙対策に関する法律が施行されます。最新情報は店舗へお問い合わせください。
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[住所]東京都台東区蔵前3丁目13−12 蔵前ハイム [業種]セブンイレブン [電話番号] 03-3866-1373 セブンイレブン台東蔵前3丁目店は東京都台東区蔵前3丁目13−12 蔵前ハイムにあるセブンイレブンです。セブンイレブン台東蔵前3丁目店の地図・電話番号・天気予報・最寄駅、最寄バス停、周辺のコンビニ・グルメや観光情報をご案内。またルート地図を調べることができます。
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残念ながら、こちらを経費にして申告することは難しいのです。保育園代なども同じで、子供を預けた費用を税務署が経費として認めてくれる可能性は非常に低いと言うことができるでしょう。 個人事業主が、子供がいる従業員の福利厚生のために、ベビーシッターに依頼するような場合には話が変わってきて、経費とできると考えておりますが、個人事業主が自分の子供のためにベビーシッターへ代金を支払った場合には、どうしても経費にできないのです。 シングルマザーの方などは、仕事のために遅い時間まで子供を預けなくてはならないこともあり、ベビーシッター代金も高くなりがちですので、経費に落としたい気持ちはとてもよく理解できるのですが、現状、ちょっと難しいということなのですね。
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質問です!ベビーシッター代は経費で落とせるか? 確定申告の時期とあって税金相談が盛り上がっている。とりわけややこしいのは「控除」だ。どれが課税でどれが非課税か。会社員だと交通費やコピー代などが仕事上の必要経費として「控除」になるのだが、これは特別支出控除といわれるもの。流行りの資格取得のお金もそれに含まれる。それではベビーシッター代はどうか。控除対象になるのか。日本経済新聞の連載コラム、「税金考」(2-23)ではこんな解説をしている。 日本の会社員はこれまで「経費とは何か」という疑問を持つ機会が少なかった。年収に応じて56万~230万円をみなし経費として差し引く「給与所得控除制度」のためだ。これによっていちいち計算する必要がない。実はベビーシッター代はこの控除からはずれており億節、みなし経費の恩恵を受けられないのだ。国税庁の見解は交通費や資格取得などのように仕事と直接ないと判断するのだ。これで不満が募っているのが子どもをベビーシッターに預けて働きに行く30代、40代の女性たちだ。会社員が「みなし経費」制度しか使えない国は世界でも珍しいという。 経費は「みなし」でなく実態に即した形(特定支出控除の一般化? )で見直そうとコラムは結んでいる。この働き手不足の時代に、ベビーシッター代ごときで働く意欲のある女性たちの足を引っ張るとは、政府も掛け声と制度が真反対じゃないかと、事情を知ればだれもが憤慨するあhずである。(2-25 岩崎) 一覧に戻る Copyright©はたらく未来研究所 All Rights Reserved.
きちんと申告してくださいね 国税庁の資料を読んでいたら、「自動車等の貸付の収入や、 ベビーシッター や家庭教師での収入などネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得について 申告漏れ はありませんか」といった記載がありました。 「ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得」といえば、いわゆる「せどり」と言われる、物を売却して差額を得るタイプの取引が今までは多かったかと存じますが、今はベビーシッターや家庭教師といった役務提供も盛んに行われていて、そのことを国税庁側もつかんでいますよ。だから、申告してくださいね。ということのようです。 ベビーシッターは個人事業主???
写真はイメージです 仕事のためのベビーシッター代なのに、経費として認められないのはなぜか。フリーランスライターの女性(39)は日々、そんな葛藤を抱えている。 「保育園に入るまで、単発の仕事をするためにベビーシッターさんに依頼して乗り切っていました。入園後も夜の会食などのために度々、ベビーシッターを利用しましたが、いずれも仕事のため。ところが、ネットで調べたら、ベビーシッターは経費として認められないとあり、本当にびっくりしました。納得がいかないです」 ネット上でも、このような声は多い。「仕事のため」であっても、ベビーシッター代が経費として認められないとは本当なのか。認められないのであれば、何か方法はないのか。 蝦名和広 税理士に聞いた。 ●なぜ経費として認められないの? 「私も小さな子どもを抱えており、ご質問者様のお悩みは痛いほどわかります」 そもそも「ベビーシッター代は経費として認められない」のは本当なのだろうか。 「どんな項目が経費として認められるのか。これについて、所得税法37条1項で、『所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用』に限り、必要経費になると定められております。 ベビーシッター代がこれに該当するかどうかですが、結論から言えば、現状の国税庁の取扱いでは業務に直接関係がないので必要経費には含まれないとの考え方となります」 利用している人の事情から言えば、「直接関係がない」とは納得しがたいかもしれない。 「必要経費の範囲については数々の裁判でも争われております。しかし、それら裁判例に照らしても現状ベビーシッター代は必要経費としては認められるのは難しいのが現状です。 理由として、税法は個人的事情を考慮してはいないからです。ご質問者様が今と全く同じ業務を、子どもを持たない同業者が行った場合には、当然ベビーシッター代は発生しません。税務的な考え方では、個人的事情でベビーシッター代が発生してしまっていると考えるわけです」 ●節税できる方法はないのか?
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