「傷病手当金」の支給条件と支給額や期間 退職後でも受け取れる | マネーの達人 お金の達人に学び、マネースキルをアップ 保険や不動産、年金や税金 ~ 投資や貯金、家計や節約、住宅ローンなど»マネーの達人 マネ達を毎日読んでる編集長は年間100万円以上得しています。 21641 views by 高橋 豊 2015年10月23日 病気やケガをして仕事ができなくなり会社を休むと、収入がなくなってしまいます。そこで健康保険には、病気やケガをした時の生活保障のために「傷病手当金」という制度があります。この傷病手当金という制度はどのような内容かご存知でしょうか。 傷病手当金とは? 傷病手当金をもらうためには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。 【要件1】 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること 病気やケガの原因が業務上などによるもの(労災保険の給付)であったり、美容整形などの病気としてみなされないものは含まれません。 【要件2】 仕事に就くことができないこと 病気やケガのために今まで従事していた仕事ができない状態をいいます。その状態を判定するには、医師の意見等をもとに今までの仕事内容を考慮して判断されます。 【要件3】 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること 仕事を休んだ日から連続する3日間は「待期」といい、その後4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。「待期」には、欠勤だけでなく土日祝日等の会社の公休日も含まれます。また、給与の支払いがあったかどうかは関係がなく有給休暇を取得した日も含まれます。(図1参照) 図1 「待期」3日間について 【要件4】 休業した期間について給与の支払いがないこと 給与の支払いがある間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。 傷病手当金の支給額は? 傷病手当金の支給額は、 仕事ができない日1日につき「標準報酬日額」の3分の2に相当する額が支給されます 。なお、「標準報酬日額」は、「標準報酬月額」※の30分の1に相当する額となっています。また、健康保険組合によっては、更に付加給付等が加算される場合があります。 ※「標準報酬月額」とは、毎月の給与を標準報酬月額等級表にある区切りのよい幅で区分した範囲に該当する額のことをいいます。 傷病手当金の支給される期間とは?
支給を受けた病気やケガと関連のない他の病気や負傷にかかった場合や以前の病気が完治しその後再発した場合は、別箇の病気やケガとみなされますので、それに対する待期期間が終了後、新たな支給として申請は可能です。 役員でも傷病手当金の支給は可能! 役員だと傷病手当金の支給は受けられない、と思ってはいませんか。健康保険上、役員でも被保険者となることができますから、実は、傷病手当金の要件に合えば支給は可能です。通常の申請では、出勤簿や賃金台帳などをそろえることが求められるのですが、役員の場合は、それがないことがありますね。 その際には、「私傷病による欠勤がある場合は役員報酬を支給しない」旨を取締役会で決議し、その議事録の写しを添付して申請することで支給を受けることができます。小規模事業場では、企業の構成人員が全て役員というケースもありますから、実務上でしっかり押さえておきたい内容ですね。 <関連記事> 社会保険の概要 <関連資料> 傷病手当金の解説(きょうかい健保 東京支部)
HOME > 詳細 > 民事裁判実務の基礎/刑事裁判実務の基礎 法学教室の連載「民事裁判実務講座」「刑事裁判実務講座」に,渡辺弘先生による「民事裁判の流れ」(同誌381号掲載)を加えて単行本化。雑誌掲載時には実務家も注目した質の高い記事を凝縮した。法科大学院生・司法試験予備試験受験生は必読! ◆法学教室の「Book Information」コーナーにおいて,編集担当者が本書を紹介!! →記事を読む 民事裁判実務の基礎 講義1 民事裁判の流れ 講義2 要件事実の基礎(その1) 講義3 要件事実の基礎(その2) 講義4 争点整理(その1) 講義5 争点整理(その2) 講義6 事実認定の基礎 刑事裁判実務の基礎 講義1 令状審査(勾留・保釈) 講義2 公判手続 講義3 証拠法(実況見分調書) 講義4 事実認定 講義5 公判前整理手続 講義6 裁判員裁判
・説明が わかり辛い ★★★★☆ わかり易い ・内容が 意識高い ★★★★☆ 基本的 ・範囲が 深掘り的 ★★★★★ 網羅的 ・文章が 書きづらい ★★★★★ 論証向き ・司法試験お役立ち度 ★★★★★ ・ひとことで言うと「空気を読んでくれる要件事実の教科書」 ※なお、以下の書評で登場する頁数等はいずれも筆者所有の本書旧版〔第2版〕です 要件事実の教科書の特徴 本日、中国出張から帰ってきました~。いやあ、GoogleとLINEが無いとキツいですね。改めて情報プラットフォームの偉大さと、それが無くなった時の恐ろしさーアメリカに支配されとるやんーを感じました。 さて、本日は、ブログのアンケート( こちら 参照・現在50回答ほど)によると最もニーズが高い民法のうち、受験生が避けて通る事のできない関門「要件事実」の教科書の紹介です。初学者にとっては、要件事実って何?状態だとは思いますが、そんなに難しい話ではなく、 民法上の権利を裁判で請求等するには、どんな事実を主張すれば良いの?
講義の特徴 ①二回試験オール優をとったノートをベースにしたオリジナルテキスト! ②全ての解説を見た上での「後出しじゃんけん」の講義内容! ③平成23年~26年予備試験の法律実務基礎科目の実勢的な答案例つき! 実は、私は、司法試験合格後から1年間、他職経験をしていたため、司法修習に行くときには、憲法以外の法的な知識がすっぽり抜けていました。 そのため、司法修習がはじまったばかりのころは、起案が思うように書けず、苦労した記憶があります。 そこで、A起案ばかりを量産している同期(現在は裁判官! 民事訴訟実務の基礎 弘文堂. )に教えを乞い行ったのです。 すると、彼の頭の中には、これまで受験時代に学習していた知識が、キレイに「訴訟構造」に従って、リフォームされていることがわかりました。 私は、知識や論点ではなく、実務においては、その「実益」を意識しないといけないことに気が付きました。 それから、組み換えをして、コツをつかんでからというものの、起案の成績が徐々に安定していきました。 最終的には、司法研修所の修了試験(二回試験)は、 全科目「優」 で合格することができました。 この講義では、 私が二回試験対策として作っていた秘蔵のノート を引っ張り出して、各種書籍を参照しながら、 オリジナルテキストを作成 しました。 これまで刊行されている予備校テキストや、予備試験の解説のほとんどを参照して作成しています。 要するに、 後出しじゃんけん ですから、完成度が高くて当たり前なのです。 講義の収録後、平成27年予備試験が実施されましたが、この講義で十分対応できる内容でした。 私自身、かなり安心するとともに、自信を持つことができました。 この講義のためだけに書き下ろした、 実践的な答案例 もついています! ※この講義は、資格スクエアにて配信予定の講義をBEXAが委託販売しているものですが、BEXAで受講すると、私に直接質問をすることができます! 講義概要の動画はこちら ガイダンス動画はこちら
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