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PETとエタノールの相性としては、確かに企業における性能テストにおける一定の基準は満たしているけど、人の嗅覚や味覚など繊細な基準までは満たしていないのではないか? (でなければ、30年もかかってDLCコーティング技術の開発なんかしないよね?) 2.PETは形状によって性能が異なる可能性があり、業界で出しているPETの性能一覧表では確認できていない。 (専門家がこの部分を絶対に安全だ、と分かる資料を提示してくれれば良いのですが、大企業が悩みに悩んで30年かかってコーティング技術を開発したことを考えると、エタノールのような液体を入れて長期間保存するには、コーティングしてあるPET容器でないと多少は問題あるのではないか、と感じるのです。) 3.もし、コーティング無しのPET容器でも本当に問題ないのであれば(コスト安のスプレー容器ごときで性能テストしなかったかもしれないし)メーカーは瑕疵責任を負いたくないので、昔は「アルコール対応できる」とは言わなかったのかもしれない。 4.今現在、エタノール対応可能なPETが増えたことに関する疑問 ・性能テストを行って問題ないと判明したから? ・プラスチック性能表には安全と書かれているので、それを信頼して対応可としているのか? ・DLCコーティングのしてあるPET容器になったから?
公簿売買とは、土地の売買に関する契約方式の一つで、「土地登記簿の表示面積によって売買代金を確定し、その後は金額を変更しない」というものです。一般的に、山林や農地のような広大な土地の売買は、公簿売買によって行われています。また住宅地でも公簿売買を行うケースが多い地域もあります。 これに対し、土地の測量を実際に行って正確な面積を出し、その面積(実測面積)によって代金を確定する方式は「実測売買」といい、個人間の住宅地の売買を中心に実測売買を行うケースが増えています。なお、実測売買の一種として、暫定的に登記簿の面積による代金で契約しても、後に実測面積との差額を精算する方式をとることもあります。
公簿売買と実測売買のメリット、デメリットですが、公簿売買の場合は、当然基準は登記記録になりますので、売買にあたり測量する必要がなく、時間が掛からず、またコストが発生しないのがメリットです。 反対に、実測売買は公簿売買とは違い時間や費用がかかってしまうのがデメリットと言えます。実測は土地家屋調査士が測量しますので土地家屋調査士の実費、報酬が掛かるためです。 実測売買のメリットは、正確な地積での売買が行え、買主、売主のどちらかが実際には損していた得していたようなことがありません。これに対して公簿売買の場合は、仮に登記記録より土地が狭かった場合は、登記記録より小さな地積で売買したことになり、買主が損をしますし、逆に登記記録より面積が広かったのなら売主が損をします。この部分が公簿売買のデメリットと言えます。 なお、余談ですが金融機関から融資を受ける場合は、実測の方法で行うことがほとんどです。融資する金融機関側は不正確な面積の土地に融資するのを嫌がるからです。 公簿売買、実測売買両者にメリット、デメリットは存在します。どちらを選択するかは、当事者同士の考え方次第になりますので、メリットデメリットを考慮し、決定していくことが望ましいでしょう。
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