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Sat, 06 Jul 2024 15:49:37 +0000

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特許権侵害の警告書とは 折角取得した特許権が侵害されている!そんな場合にはどうしたらよいでしょうか?

商標権の侵害で権利者が申告の取り下げしてくれない場合の対応について - アカウント健全性 - Amazon Seller Forums

商標権侵害をした、されたという時、どのように対処すれば良いのでしょうか? そもそも商標とは、どのようなものか、なぜ大切なのか、侵害したり、侵害されたりするのを、どのように防げばよいのでしょうか。 本記事では、初めて商標を学ぶ人でも理解いただけるように、基本的なところから、実践的な注意までを弁護士がわかりやすく解説します。ご参考になれば幸いです。 弁護士 相談実施中!

特許明細書の「技術文書」と「権利書」の側面 | Retire Vision

それは「課題を解決するための手段」の書き方の違いにあると、気が付きました。 つまり、理解しやすい「課題を解決するための手段」の書き方は、 特許請求の範囲の各請求項についてその内容を記載し、その後に発明による作用効果が記載されています。請求項ごとに作用効果が記載されていると、発明を理解するうえでとても助けになります。 一方、理解しにくい「課題を解決するための手段」の書き方は、各請求項についてその内容を記載するのみで、請求項についての作用効果は記載されていません。何故なのか?お分かりでしょうか? 特許明細書の「権利書的側面」 「課題を解決するための手段」に発明による作用効果が記載されていないのは、特許明細書が「権利書的側面」を有していることが関係していると推測します。 まず、発明による作用効果は【発明の効果】に記載してあれば必要十分であって、【発明を解決するための手段】に作用効果を記載することは必ずしも必要ないのです。 むしろ、特許明細書の「権利書的側面」の性質を考えると、作用効果を記載しない方が良いのです。 作用効果を記載しない方が良い理由を、特許権の権利行使の場面で説明します。 侵害の警告を受けた相手側が、『この発明を実施すると、(例えば)寿命を大幅に延ばしコストを大幅に削減する作用効果があるということですが、弊社の製品では寿命が延びている事実はありません。つまり、当該発明の作用効果を得ていません。したがって、この発明を実施しているとは言えません。つまり特許権を侵害している事実はありません。』と主張される可能性があります。 上記の理由から、作用効果を「課題を解決するための手段」に、あえて記載していないものと推測します。 でも、読みにくいんですよね! 特許明細書の「技術文書的側面」 特許明細書を書く技術者の立場では、当然のことながら「技術文書的側面」が前面に出ますよね。 技術者としては、自分の発明をアピールしたいので、「課題を解決するための手段」に作用効果を書きたいものです。それも、あれもこれもと作用効果を書いちゃうんですね。気持ちは理解できます。 技術者の気持ちはとってもわかりますが、過大に作用効果が記載されていると、いざ特許権を行使しようとするときに、足を引っ張ることになるかもしれませんね。 特許調査する側に立てば、請求項ごとに作用効果が記載されている方が助かるのですが・・・ ここまで読んでいただき、どうも有難うございました。 是非、また、当ブログを読んでいただきますよう、よろしくお願いします。 Follow me!

「商標侵害」と訴えられた! 訴えが成立する要件や、罰則について解説 2020年12月15日 その他 商標侵害 罰則 商品やサービスの名称やロゴマークは、知的財産権の一種である「商標権」によって保護されています。 知らないうちに他社の商標を侵害してしまい、「商標侵害」として訴えられるケースも存在します。海外では、iPhoneで有名なApple社が商標侵害を理由に中国企業へ賠償金約48億円を支払ったという事例もあるのです。 グローバル化に伴い、商標をはじめとする知的財産の管理の重要性と、訴訟リスクは高まっています。 そして、他人の商標を侵害する行為は法律によって禁じられており、厳しい罰則が規定されている犯罪なのです。 本コラムでは、どのような行為が商標侵害とみなされるのか、侵害行為にはどのような罰則が科せられるのかについて、べリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 1、商標とは何か?特許との違いは?