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Thu, 01 Aug 2024 09:42:16 +0000
探したけど分からなかった(^^;) 釈明処分の特則 裁判所が、訴訟関係を明確にするために、処分庁や他の行政庁に資料の提出を求める処分です。 普通の人は裁判なんて慣れてないですから。 それをいいことに隠したり、大体の証拠は行政が持ってますしね。 それでうまいこと逃れようとしてきたんでしょう、今まで。 裁判慣れしてて、しかも強いほうがそんなこと出来てたら不公平ですよね~。 協力もせずにダラダラと遅れさせ(・∀・)ニヤニヤ そんな雰囲気は苛々します💢 だから裁判所は行政に「ちゃんと資料を出せよ!」って処分できるようになった✨ さっさと片づけるためにも、それくらいしないとです😊 でも文末は「することができる」とか弱いですね… 国、公共団体、処分庁には求めること。 それ以外の行政庁には送付を嘱託すること。 この程度じゃ、やっぱり出さないんじゃない? 訴えの変更 21条1項 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る 事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるとき は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって、 訴えの変更を許すことができる 。 これって取消しの訴えを止めて国家賠償に変えること? 特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について | 消費者庁. あぁそういうことか、変更って。 ずっと取消しの訴えは無くなってないもんだと思ってた(~_~;) だから関連請求あたりの理解が大混乱してた💦 止めて変更か、そうだよね、変更だもんね(〃ノωノ) でもなんで変更するの?原告の申立てよね… 勝負に勝つか、試合に勝つか、の話か💡 もう処分は受け入れといてさっさと賠償してもらって、早く仕切り直したほうが得じゃない? そっちのほうが良いと判断したわけね(⌒∇⌒) その場合は、決定をする前に、 裁判所はあらかじめ当事者と賠償の相手となる被告に意見を聴く義務。 賠償相手がOK出したらってことかな。 これも決定書を送付してくれる。 請求の基礎に変更がない限り(理由に辻褄が合ってればいいよね) 口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより(終わりかけてなかったら言ってもいいよ) 「そしたら許そう」といえるわけですね。 ★許す決定には即時抗告ができる(相手かな?) ★許さない決定には不服申立てができない(やっぱダメかと諦めるのね) どっかに即時抗告できるのまとめれるかな(っ °Д °;)っ 地味によく出てくるもんね...