最近の整骨院業界では、いわゆる低周波や干渉波治療器の需要が落ち込んできています。 「電気をあてているだけでは効かない」 「患者が少なくなってきたので、機械はそんなにいらない」 「もっと効果のある機械ない?」 営業で回ってるとそんなことを聞くようになってきました。 ここ何年かで伊藤超短波(株)の製品がオリンピック選手やプロの球団でもタイアップすることで、治療院業界で注目を浴び、導入する整骨院が増えてきました。その中でも立体動態波やハイボルテージは、治療効果が目に見て分かることから、治療家に人気がある商品と言えます。 今回は、伊藤超短波(株)から、3次元の電気刺激装置『ES-5000』のご紹介です。2017年4月に発売されてから、多くの治療院に導入されました。疼痛緩和、機能改善、美容など様々な用途で使うことが出来ます。どんなスペックがあるか?患者さんにどんな効果をもたらすことが出来るのか?ぜひ一読してみてください。 ES-5000の効果がなぜ高いのか? ES-5000の主に使うエネルギーは、 ①立体動態波 ②ハイボルテージ ③3DMENS(微弱電流) ④3DEMS となります。その他にもさまざまのモードが搭載されていますが、今回はこの4つに注目していきたいと思います。 立体動態波って何?
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新着 お勧め 商品コード: SBJ 16767 商品名: ハイボルテージ治療装置 メーカー: 伊藤超短波株式会社 型式: ES-4000 価格はログイン下さい 商品コード: SBJ 16477 超音波治療器 型式: US-730 お勧め 商品コード: SBJ 16096 総合電流刺激装置 型式: ES-530 新着 お勧め 高年式 完売済 商品コード: SBJ 16693 コンビネーション治療器(超音波+ハイボルト) 型式: EU-910 お勧め 完売済 商品コード: SBJ 16542 型式: US-731 完売済 商品コード: SBJ 16435 型式: US-710 商品コード: SBJ 16410 型式: UST-770 商品コード: SBJ 16146 型式: US-750 商品コード: SBJ 16105 商品コード: SBJ 16090 商品コード: SBJ 15919 低周波治療器 型式: ES-515 商品コード: SBJ 15918 商品コード: CBJ 15708 型式: ES-360 商品コード: CBJ 15120 型式: ESPURGE(エスパージ) 価格はログイン下さい
A20 監査委員が行う監査に代えて、市と契約を締結した外部監査人が行う監査のことをいいます(地方自治法第252条の27)。 請求される方は、監査委員による監査に代え個別外部監査を求める場合、請求書においてその理由を示す必要があります。 なお、個別外部監査を行うかどうかは、監査委員が判断します。 個別外部監査が相当であると認めた場合、監査及び勧告は請求があった日から90日以内に行われます。 監査委員は、外部監査人から提出された監査の結果に関する報告に基づき、請求された方の請求に理由があるかどうかを、合議により判断します(地方自治法第252条の43)。 請求書を監査委員に提出する際の記入例は、 様式2 のとおりです。 外部監査契約を締結できる者とは(地方自治法第252条の28) 外部監査人は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に優れた識見を有する者であって、弁護士、公認会計士などの資格を有する者であるなど、制限があります。 Q21 監査の結果に不服がある場合はどうしたらよいですか? A21 請求された方は、違法な財務会計上の行為又は怠る事実についての住民監査請求による監査の結果に不服がある場合、住民訴訟を提起できます(地方自治法第242条の2)。 不当な財務会計上の行為又は怠る事実は、住民訴訟の対象事項とはなりません。 詳しくは、裁判所にお問合せください。 住民訴訟 住民訴訟を提起できる場合 住民訴訟を提起できる期間 1 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内 2 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 3 監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合 当該60日を経過した日から30日以内 4 監査委員の勧告を受けた議会、長その他執行機関又は職員が措置を講じない場合 当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内
文書質問 民間事業者への行政財産の目的外使用許可が及ぼす影響について 令和2年11月16日 質問項目 指名停止期間中における指名停止業者との契約について 質問内容 「競争入札参加資格者指名停止事務処理要領」第5条は「支出負担行為担当者等は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方又は一般競争入札の参加者としてはならない」とある。指名停止期間中における指名停止業者との取引について情報公開請求したところ、3課において4件の支出負担行為が確認された。そこで以下の点について町長の見解を伺う。 1. 不適切な事務処理が発生しているが、何が原因であったと考えているか。 2. 複数の課において事案が発生していることから、チェック体制が機能していないなど執行体制全体にかかわる問題と考えるが、認識を伺う。 3. 事案の検証をどのように行い、どのように対処し、あるいは対処していくのか。 4.
「接待交際費"等"」という概念の中には、社内の従業員や役員、またはその親類親族を除く人が1人でもいる際に適用される接待飲食費というものがあり、区別されます。 接待飲食費として認められるのは、1度の食事での金額を参加者全員の人数で割り算をし、その金額が5, 000円を超える場合です。 例えば、取引先の相手1人に自社の従業員3人で接待を行い、合計27, 200円の支払いが発生したとします。 すると、1人当たりの金額は6, 800円となり、一人当たりの金額が5, 000円を超えることから、この27, 200円すべてが接待飲食費とみなされます。 一人当たり5, 000円の合計金額を超える部分(7, 200円)だけが接待飲食費となるのではなく、取引先の相手1人分の額(6, 800円)が接待飲食費となるわけでもなく、そのすべて(27, 200)が接待飲食費の算入となります。 ではもう1つの具体例として、取引先相手2人と自社2人の従業員でゴルフに行った場合を想定してみます。 ここで、クラブハウスでの食事代として32, 000円(1人当たり8, 000円)が発生したとするとこの食事代は接待飲食費として計上しても良いのでしょうか?
◆支払い事務には「支出負担行為決議書」と「支出決議書」の作成が必要 ◆「支出負担行為決議書」は、支払い予定を記載するもの ◆「支出決議書」は、実際の支払い内容を記載するもの いかがでしたか? これはめちゃくちゃ実践的な知識なので、頭の片隅に入れておくだけでも役立つはずです! 以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!