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Tue, 16 Jul 2024 04:42:58 +0000

【一般生入試情報】面接中止のお知らせ 2021/01/26 受験生・保護者のみなさま 緊急事態宣言のもと依然として厳しい感染状況に鑑み、2月1日・3日の一般生入試では面接を中止いたします。選考方法は筆記試験のみとし、試験当日は12:20頃に解散となります。これについて、受験生・保護者のみなさまには既にメールにてお知らせいたしました。 本校では、受験生・保護者のみなさまが入試までに積み重ねてきた時間や、入学に向けての思いを面接の場で直接うかがい、おひとりおひとりに向き合う時間を大切に考えて面接を行ってきました。状況を注視しながら検討を重ねて参りましたが、今年度はみなさまに安心して入学試験に臨んでいただくため、面接は中止することといたしました。 直前のお知らせとなり、これまでに大変ご心配をおかけし、またご迷惑をおかけしますことを心よりお詫びいたします。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 入試当日は受験生のみなさまが筆記試験で実力を存分に発揮できるよう万全の体制でお待ちしています。

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令和3年度 新型コロナウイルス感染症による授業料減免措置について | 学習院大学

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2年ぶり伝統の総合定期戦、筑波大付に勝利…学習院女子 : 学習院女子中・高等科 : 会員校だより : 中学受験サポート : 教育・受験・就活 : 読売新聞オンライン

2021. 06. 学習院女子中高等科教諭の妻自殺. 26 Sat 令和3年度 新型コロナウイルス感染症による授業料減免措置について 学生センター学生課 学習院大学では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって家計が急変し、経済的に修学困難となった在学生の令和 3 年度授業料について、一部免除する措置を講じることにいたしました。つきましては、今回の措置を希望される場合は「申請要項」をご確認の上、必要書類を提出して下さい。 【 学部学生・大学院生・法科大学院生(外国人留学生を除く)】 ・申請要項 ※令和2年度とは申請条件、必要書類が異なっておりますので、令和2年度に申請した方も申請要項をよく読んで申請を検討してください。 <減免額> 学部生: 228, 000 円 大学院生: 160, 000 円 法科大学院生 371, 000 円 <申請期限> 令和 3 年 7 月 30 日(金) 16 : 30 必着 <提出書類> 申請要項の4. 提出書類を参照してください。 <本学所定書式の提出書類> 以下からダウンロードして使用してください。 所得見込算出表(所得算出表)は、「該当する申請条件」「給与所得または給与所得以外」によって使用する書式が異なります。該当する書式を使用してください。 ・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う授業料減免申請書 ・所得見込算出表(所得算出表)・・・以下から、該当する申請条件・所得種類の書式を選び、使用してください。 ・申請条件①用・給与所得者用 ・申請条件①用・給与所得者以外用 ・申請条件②-1用・給与所得者用 ・申請条件②-1用・給与所得者以外用 ・申請条件②-2用・給与所得者用 ・申請条件②-2用・給与所得者以外用 【外国人留学生】 外国人留学生は条件が異なります。国際センターより2021年6月23日発信のG-Portのお知らせをご確認ください。 質問・相談がある場合は国際センターへ直接お問い合わせください。 以上

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/13 02:19 UTC 版) 学習院女子中・高等科 過去の名称 華族女学校 学習院女学部 女子学習院 国公私立の別 私立学校 設置者 学校法人学習院 設立年月日 1885年 ( 明治 18年)9月 共学・別学 女子校 中高一貫教育 完全一貫制 課程 全日制課程 単位制・学年制 学年制 設置学科 普通科(5クラス) 学期 3学期制 高校コード 13541A 所在地 〒 162-8656 東京都 新宿区 戸山 三丁目20番1号 北緯35度42分25. 8秒 東経139度42分48. 9秒 / 北緯35. 707167度 東経139. 713583度 座標: 北緯35度42分25.

下記の日程より夏休み貸出が始まります。 取扱期間:6月24日(木)~ 貸出冊数:10冊まで 返却期限:9月13日(月)

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2. 23 労判293-52)。 (3)直接払いの原則 賃金は、労働者に直接支払わなければならない。使用者が労働者の親権者その他の法定代理人等に支払うことは本条違反になる(未成年者については、労基法59条)。賃金債権は、社会保険の受給権と異なり、譲渡が許されないわけではないが、労働者が賃金の支払いを受ける前に債権を他に譲渡した場合でも、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならず、譲受人が使用者に支払いを求めることは許されない( 日本電信電話公社事件 最三小判昭43. 3. JR春日井駅前の中部法律事務所 法律用語集 | 弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所. 12 民集22-3-562)。 (4)全額払いの原則 使用者は当該計算期間の労働に対して約束した賃金の全額を支払わなければならず、賃金からの控除は原則として許されない。例外として、法令により別段の定めがある場合(給与等の源泉徴収、社会保険料の控除など)や事業場協定を締結した場合(社宅や寮などの費用、労働組合費のチェック・オフなど)には賃金の一部を控除して支払うことができる。全額払い原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするところにある。 そして、判例によれば、この原則は、相殺禁止の趣旨も含んでおり、労働者の債務不履行(職務の懈怠)を理由とする損害賠償債権との相殺( 関西精機事件 最二小判昭31. 2 判時95-12)や労働者の不法行為(背任)を理由とする損害賠償債権との相殺の場合であっても( 日本勧業経済会事件 最大判昭36. 5. 31 民集15-5-1482)、使用者による一方的な相殺は全額払い原則に違反する。 ただし、モデル裁判例のように、使用者が労働者に対して有する債権と労働者の賃金債権とを相殺することについて、労働者が自由な意思に基づいて同意した場合、この同意に基づく相殺は全額払い原則に反するものではない。これは、賃金債権の放棄に関する合意についても同様である( シンガー・ソーイング・メシーン・カムパニー事件 最二小判昭48. 1. 19 民集27-1-27)。もちろん、このような同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、厳格かつ慎重に行われなければならない。例えば、署名のある念書や清算手続の書類などにより証明できる場合であり、黙示的な同意は、容易には認められない。また、同様の考え方は、賃金減額の合意の場合にも適用され、判例は、賃金減額に対する黙示の同意の成立には慎重である( 更生会社三井埠頭事件 東京高判平12.

債権者平等の原則

取戻権とは,真の権利者等が,破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のことをいいます(破産法62条1項)。 この取戻権を有する真の権利者等のことを「取戻権者」と呼ぶことがあります。 破産管財人が管理する破産財団の中に,破産者に属しない財産が混入してしまっている場合,その混入している財産の真の所有者等は,破産管財人に対して,その財産を返還するよう求める権利を有します。 この返還を求める権利も債権の一種ですが,そもそも破産者に属しない財産,つまり,破産財団に属しない財産を対象としています。 そこで,取戻権は,破産手続の開始によっても影響を受けずに行使できるものとされています。とはいえ,破産者の財産を管理しているのは破産管財人ですから,取戻権を行使する相手方は破産管財人です。 >> 取戻権とは? 債権者は,破産手続において,自ら債務者の財産等の調査・管理・換価処分を行うわけではありませんから,その点からすると,受け身的な立場にあると言えるでしょう。 もっとも,何らの役割もないわけではありません。債権者の手続保障にも関連しますが,破産手続における債権者の重要な役割は,破産手続を監視することにあります。 特に,破産手続における配当でしか債権の満足を図れない破産債権者には,破産手続を監視するために,債権者集会に出頭して意見を述べる権利や債権認否・配当等に対して異議を述べる権利が与えられています。 また,破産管財人による調査において,債権者からの情報提供により,新たな財産等が発覚することもあります。債権者には,破産管財人の管財業務を補填できる役割もあると言えるでしょう。 破産手続における債権者に関連する記事 法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しの方へ 弁護士による法人破産・会社破産の無料相談 法人・会社の自己破産申立ての弁護士費用 法人・会社の破産手続に関する記事一覧 破産手続開始後も債権者は自由に権利行使できるのか? 破産手続において租税等の請求権はどのように扱われるか? 法人・会社が破産すると滞納税金・社会保険料はどうなるのか? 法人・会社の破産前に親しい取引先にだけ支払いをしてもよいか? 法人・会社の破産手続における債権者の地位・立場とは? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室. 破産する前に親・家族・親族等にだけ支払いをしてもよいか? 財団債権・財団債権者とは? 破産債権・破産債権者とは? 優先的破産債権とは? 劣後的破産債権とは? 約定劣後破産債権とは?

債権者平等の原則 わかりやすく

原告が債務者で原告勝訴の場合、配当表に入れるべきではない債権が入れられていたことになるため、配当表は作り直しになります。 訴訟に参加しなかった債権者も、それまでの配当によって債権を全部回収できていなかった場合は、敗訴した債権者が抜けた配当表が作り直されることによって おこぼれの形で配当を増やしてもらえる可能性がある のです。債権者に配当が再配分された後、まだ売却代金の残余があれば債務者に返されることになります。 ・ 原告が債権者の場合は?

債権者平等の原則 計算

財団債権者 「財団債権」とは,破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(破産法2条7項)。 この財団債権を有する債権者のことを「財団債権者」といいます(同条8号)。 破産手続においては,後述のとおり,各債権額に応じて配当がなされるのが通常です。しかし,財団債権については,配当によって支払いを受けるのではなく,破産手続外で随時弁済を受けることができます。 どういうことかといえば,配当によって支払いをされる債権者(破産債権者)よりも先に,債権の支払いを受けることができるということです。破産法上,財団債権は破産債権よりも優先されているのです。 財団債権としては,破産管財人の報酬や破産手続遂行のための実費の請求権,一定範囲の 租税等の請求権 ,一定範囲の従業員の給与等の債権などがあります(ただし,租税等の請求権や給与等の債権には,後述の破産債権に含まれるものもあります。)。 財団債権者は,破産手続外で弁済を受けることが可能です。とはいえ,破産者の財産を管理しているのは破産管財人ですから,弁済は破産管財人から受けることになります。 >> 財団債権・財団債権者とは? 破産債権者 「破産債権」とは,破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって,財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5号)。 この破産債権を有する債権者のことを「破産債権者」といいます(同条6号)。 前記の財団債権を除いて,破産者に対する債権のほとんどは,この破産債権に該当することになります。 例えば,代表的なものとして,貸金債権,代金債権,賃料債権,損害賠償債権なども,この破産債権ということになります。 破産債権については,財団債権のように破産手続外で随時弁済されるようなことはありません。破産手続における配当手続によって支払いを受けることができるだけです。 ただし,破産債権の中でも優先順位があります。 通常の破産債権よりも優先される破産債権を「 優先的破産債権 」といい,通常の破産債権よりも劣後する破産債権のことを「 劣後的破産債権 」といいます。 つまり,破産債権には,優先される順に,優先的破産債権・一般破産債権・劣後的破産債権(さらにこれに劣後するものとして, 約定劣後破産債権 )があるということです。 破産債権者は破産手続に参加する権利を有しています。そして,破産手続に参加するためには,原則として 破産債権調査手続 の期間内に,破産管財人に対して破産債権の届出をする必要があります。 >> 破産債権・破産債権者とは?

債権者平等の原則 税金

債権者平等の原則の実例 破産手続においては、債権者平等の原則が強く要請されています。そのため、債権権者平等の原則に反する「偏頗弁済」という行為には、強力な制裁が課されます。 偏頗弁済とは、負っている債務の全額を弁済することができない状態であるにもかかわらず、特定の債権者のみ優遇するような弁済を行うことをいいます。 破産を検討している段階で一部の債権者にのみ弁済をすることは、偏頗弁済となるのが通常です。 偏頗弁済を行った場合、破産手続開始決定後に破産管財人から当該弁済が否認され、弁済を受けた相手方は受領した金銭を取り戻される場合があります。 また、悪質なものについては、免責不許可事由に当たり、破産手続によって免責が受けられなくなるおそれがあります。 自己破産を申し立てる方は、免責許可決定を得ることが一番の目的ですので、それが許可されないということは、いかに偏頗弁済、すなわち債権者平等の原則の違反が重大なことがお分かりいただけると思います。 【注意】 弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。 お得なキャンペーン・ご相談予約はこちら

債権者平等の原則 条文

法人・会社の自己破産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2500件以上,自己破産申立て300件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。 ご相談は無料相談です。 ※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。お電話・メール等による相談は承っておりません。予めご了承ください。 >> 法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しの方へ 名称: LSC綜合法律事務所 住所: 〒 190-0022 東京都 立川市 錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階 ご予約のお電話: 042-512-8890 ホームページ: 代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属) LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図 JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど お近くにコインパーキングがあります。 >> LSC綜合法律事務所のご案内

運営:市民の森司法書士事務所 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目9番7号ドルミ五反田アンメゾン1006号 お気軽にお問合せください 03-6421-7434 債権者平等の原則とは、全ての債権者は等しく、公平に債務の弁済を受けるべきであるという民法上の原則です。 個人再生手続きや自己破産手続きにおいては、この債権者平等の原則が強く求められ、違反し場合は 偏頗弁済 として扱われ、債務者(個人再生や自己破産を申し立てる本人)に一定の不利益が生じる場合があります。 LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。 ↓↓友達登録はこちら↓↓ 電話でのお問合せはこちら お電話でのお問合せはこちら お問合せはお気軽に メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 認定司法書士 小泉健太郎 平成19年司法書士資格取得 東京司法書士会所属 第6542号 親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。