2020. 05. 15 2019. 10. 23 14 分 昨今、豪雨や地震などによる自然災害が頻発している影響もあり、住宅ローンの利用時に火災保険加入への関心を示す人が増えています。一方で、住宅ローンを初めて利用しようとしている人で、火災保険自体がどういったものなのか、どんなリスクをカバーしてくれるのかなどを正確に把握している人は多くはないでしょう。そこで今回は、火災保険の基礎知識や詳しい仕組みなどを解説していきます。
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住宅ローンに組み込む際に気になるのはやはり火災保険料。特に保険料の相場は気になりますよね。保険料に影響を与える要素は複数あるため、一概に相場を伝えることが難しいですが、今回は新築で一戸建ての相場をご紹介します。 <シミュレーション条件> 東京都、新築、一戸建て:80平米、建築保険金額1700万円、家財保険金額500万円、保険期間10年の場合 ※引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社の場合 建物構造※1 火災保険料の相場(10年) T構造 139, 920円 H構造 275, 410円 ※1 「T構造(耐火構造)」はコンクリート造・鉄骨造の建物等が該当、「H構造(非耐火構造)」は木造の建物等が該当 T構造とH構造によって耐火性能が異なるため、保険料が大きく異なりますが、新築で戸建てを購入するほとんどの場合、木造を含むH構造となります。「 保険スクエアbang!
火災保険と地震保険の選び方(kindle版) こちらの動画も参考にしてください。 住宅ローン・火災保険・地震保険の詳しいお話(ゼロシステムズYouTubeチャンネル) このように不動産屋や、銀行員などに任せきりにしていると本当に必要な火災保険の補償内容があっていない場合があります。 住宅ローンを組む銀行で絶対に加入しなければならないという訳ではないので、他にも自分でいろいろと見積を集めたり、知人などに聞いたりして検討することが大切です。 【火災保険を組み込みできる?
住宅ローン契約の条件では、火災保険の加入が必須となっていることがほとんどです。では、地震保険加入は必須なのでしょうか。そして、地震保険に加入した場合、保険料は住宅ローンで借り入れができるのでしょうか。今回は、住宅ローンで地震保険料の借り入れができるのか、さらには自然災害に備える住宅ローンについても解説していきます。 住宅ローンに地震保険は必要?それとも不要? 住宅ローン契約時に、必ず火災保険に入ることが求められますが、地震保険の場合は任意となっていることもあります。加入しなくても住宅ローン契約はできるのですが、なるべくならば加入しておいたほうがいいでしょう。なぜなら、火災保険ではカバーできない補償が付いてくるからです。 火災保険では、自宅の火災や落雷による損害が補償されます。また、水災補償を付けていれば洪水時の損害補償、家財補償を付けていれば火災などで失った家財のみならず盗難時の損害についても補償されます。 しかし、火災保険では地震・噴火・津波が原因の火災・損壊・埋没・流失などの損害は補償されません。これらの損害をカバーできるのが地震保険です。日本は、地震の多い国です。いつ自分の住む地域がり災するか分かりません。もしものときのために地震保険への加入を検討するのもよいでしょう。 ちなみに、地震保険は単独では加入できない保険です。必ず火災保険とセットで加入することが定められています。 地震保険ではどのくらいの補償がある? 地震保険では、どの程度の補償があるのかも確認しておきましょう。地震保険の保険金額は、一般的に火災保険の30~50%の範囲とされています。また、保険金額も建物が5, 000万円、家財は1, 000万円が限度です。 なお、地震保険は都道府県によって保険料に差があります。2倍以上の保険料差があることもあるので確認しておきましょう。 住宅ローンで地震保険料も借りることは可能? 住宅ローン契約時に火災保険の加入が必須?その理由と完済時の手続き|住宅ローン|新生銀行. 地震保険に加入することを決めても、保険料負担がきついという場合、住宅ローンで借り入れることはできるのでしょうか。住宅ローンの借入対象の中には「諸費用」があります。諸費用には、一般的に火災・地震保険料も含まれているため、保険料も住宅ローン借入金の中に含めることは可能です。 ただし、地震保険料の支払い方法を「年払い」「月払い」とすると、2回目以降の保険料は毎月もしくは毎年定期的に請求が来ますので、銀行引き落としやクレジットカード等で支払わないといけません。保険料を住宅ローン借入金で支払いたいのならば、保険料の「一括払い」を選ぶようにするのがよいでしょう。 地震など自然災害の時にも安心な住宅ローンとは?
住まいを購入するときに必ず直面するのが保険ですよね。 これから火災保険に入ろうと思っている方は、どの火災保険会社に入ろうか、支払方法はどうしようかなど迷うことがあると思います。 時間をかけて決めた火災保険で、長期契約だとお金もたくさん支払うので損をしたくないですよね。 あなたがもし、住宅ローンを使って家を建てるのであれば火災保険も一緒に組み込むことが出来るかもしれません。 しかし、実は火災保険の支払方法や補償の内容を知らず損をしている方が多くいます。 今回は、損をしないための火災保険についてのポイントをご紹介したいと思います。 火災保険を住宅ローンに組み込みできる条件と注意点! 火災保険は住宅ローンに組み込めないと思われている方もいるでしょう。 実は、 火災保険は住宅ローンに組み込むことができます 。 ただし、 条件を満たした場合のみ になります 。 その条件とは、 銀行が指定する条件 です。 銀行から住宅ローンのお金を借りるときに、銀行側が 「所定の条件を満たす火災保険に入ること」 と決めている場合があるのです。 住宅ローンに組み込める火災保険とは、銀行が指定する条件を満たした火災保険になります。 【銀行が指定する条件の例】 火災保険の期間が 住宅ローン支払い期間と同じ 銀行による建物の 評価額以上の補償がある こと 銀行が指定する条件は各金融機関で違うので、 住宅ローンを組むときに各金融機関に確認しましょう 。 住宅ローンに火災保険を組み込む【メリット・デメリット】 火災保険を住宅ローンに組み込む メリット は、いくつかあります。 「 長期一括払契約は最長10年まで 、 分割払い契約の場合は最長5年まで 」となっています。 「あれ?
子どもの権利条約 子どもにとって一番大切な4つの権利 更新日:2009年11月30日 今日も、日本や世界では子どもを取り巻くさまざまな人権侵害が起きています。 「子どもの人権」は、子どもだけでは守ることはできません。 だからこそ、大人たちの社会の中に、「子ども権利条約」が誕生しました。 ここでは、子どもにとって最も大切な4つの権利についてご紹介します。 1 生きる権利 防げる病気などで命を失わないこと。 病気や怪我をしたら治療を受けられること。 2 育つ権利 教育を受け、休んだり遊んだりできること。 考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること。 3 守られる権利 あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。 障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られること。 4 参加する権利 自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、 自由な活動を行ったりできること。 子どもの権利条約 子どもにとって一番大切な4つの権利( 、752. 5 KB) 関連する内容をPDFでダウンロードできます。 本ページに掲載されたPDFファイルを表示・印刷するためには、アドビシステムズ株式会社のAdobe® Reader™(無料提供)が必要です。お持ちでない方は、Adobe® Reader™をダウンロードして下さい。 Copyright © Shinagawa City. All rights reserved.
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「子どもの人権」のキーとなる考え方として、まず、「子どもは大人と同じ人権を持つ」ということがあります。たとえば、清潔な水を飲み、きちんとした食事を摂ること。自分の意見を述べること。医者にかかること。法に従い、公平な対応を受けること……。日常生活の中で、私たちが当たり前にしているこれらのことは、人権が守られているから可能なのです。 子どもも、【大人と同じように】それらが保証されなければなりません。もちろん、国籍や性別などのいかなる理由でも、人権が奪われてよい人はいません。 一方、子どもだからこそ、特別な点があります。子どもは、大人と違い、身体的にも、知能や精神の面でも、未発達で弱い存在です。そのため、子どもは特に保護やサポートを受ける権利がある、と考えられています。 大人と同等の人権に加え、「守られながら」「教育を受け育つ」権利が含まれること。これが「子どもの人権」の特徴です。 「自分や他人の人権を守ること」も、子どもは教えられる必要があります。 子どもの権利を保証するのは誰? 「子どもの権利条約」の中では、子どもにとって最も大切な場所は「家庭」であるとされています。親(保護者)は、常に子どもにとって最善のことは何かを考える義務があります。 「子どもを安全に健やかに育てる」という役割を、家庭が十分に果たせるよう、政府は親に対し必要な支援を行わなければなりません。また、何らかの事情により、家庭がその役割を果たせない場合、ほかの大人が代わりになる必要があります。 さらに、学校など、子どもに関わるすべての組織は、子ども一人ひとりにとってベストなことを行う義務があります。 【個々の家庭】と、【国や社会全体】。それぞれが役割を果たすことで、子どもの人権が守られるといえるでしょう。 ちなみに、日本とオーストラリアは、ともに「子どもの権利条約」批准国です。 最後に 「子どもの権利を尊重する」というと、「子どもの好き勝手にさせること」と考える人もいるかもしれませんが、こうして改めて見直してみると、そうではないことがわかります。 親として、あるいは大人として、子どもの安全や成長に最もよいことを第一に考え、ときとして「No」ということもまた、「子どもの人権を守る」ことではないでしょうか? 子どもの意見をしっかり聞き、その上で親として責任ある態度を取ることが大切では、と筆者は感じました。 忘れてはならないのは、「子どもは一人の人間であり、親の所有物ではない」ということです。 日本の子育てに関する意見の中で、ときとして残念に感じるのが、子どもが「ぜいたく品」のようにいわれることです。子育て家庭に対する政府の補助金や支援策などは「子持ち優遇」と揶揄され、「自力で育てられないなら産むな」といった声も耳にします。 でも、子どもは親の趣味やぜいたくで持っている「個人の所有物」ではありません。子どもは命を授かったときから、「人権を持った人」としての人生を歩んでいます。親はわが子として、国は国民として、その子の権利を全力で守る責任があります。 なぜ、政府が子育てを支援する必要があるのか。さまざまな立場の人に考えてもらいたいテーマです。 WRITER この記事を書いたライター
子どもの権利条約でいう子どもは、18歳になっていないすべての人のことをいいます。 お問合せ先 〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所5階 地域学習支援課支援担当 電話:042-346-9834 Fax:042-346-9578 ▲このページの最初へ