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Mon, 26 Aug 2024 06:09:30 +0000
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特定新規設立法人 個人株主 特殊関係法人

社長(同居親族含む)が株主のいわゆるオーナー会社ね。この場合、Bの基準期間相当期間の売上が5億円超えていると、Aは第1期から消費税を申告することになるの? イメージとしては、すでに5億も売っとる会社持っとるんなら消費税免税にしなくとも、あんたカネもっとるだろ〜ってことですか? 特定新規設立法人 個人保有. ・・・まあ、そんな感じだね。他にもこういうパターンも同じ扱いになるよ。この場合もAは特定新規設立法人になる。 仲のわるそうな夫婦ですな、それでも夫婦は一身同体なので、パターン1と同じ会社支配となるから仕方ないですね・・・ひげが可哀そうですわ。 (なぜ、仲が良くない前提なんだ?しかも、ひげって。)そうだね、中小企業オーナーのような親族で100%株式保有しているような兄弟会社は、消費税の判定上、注意が必要ということになるね。次のパターン3も中小企業あるあるだよね? いわゆる親子会社のケースね。この場合もBの基準期間相当期間の売上が5億円超えていると、Aは第1期からいきなり消費税申告なのね。 そのとおり。今回は分かりやすい3パターンで解説しているけど、こういうパターンもある。要は出資者が支配権(50%超)を持っている新規会社を作ったときは気をつけろということだね。 ひげが、悪い友達と会社を作ったパターンですな。ひげが60%持ってるから支配権がある。だから、事実上、ひげの会社だと考えるわけだ。 ただし、Bは常に ひげ オーナーと生計同一親族が100%保有している会社だけが対象になる。このBのことを『判定対象者』というよ。この判定対象者の売上次第で、Aの消費税が免税かどうかが決まるわけだね。 パターン5では、BとCの2社が判定対象者になると思うけど、2社の基準期間相当期間の売上を合算して判定するのかな?それともB・C個別に5億円超で判定するの? 後者だね。合算せずに判定するよ。 ここ数年継続して、ずっと売上が5億円ぐらいあるような会社が関係会社を作るときは気をつけないといけないね。 そうだね、グループ会社を作る話は珍しくないので、消費税については気をつけよう。 次回は、②基準期間相当期間の売上についても教えてくださいね。 そうだね、 このブログを書いている人が週末に飲み過ぎて疲れてるから、 しっかり分かり易く解説できるように、次回までに用意しておくね。

今日もご覧いただきありがとうございました。 群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所 《対象エリア》 群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域 埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市 栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市 ※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。 その他地域についてもお気軽にご相談ください。 ※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております! 関連

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この記事を書いた人 最新の記事 1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)"ひとり税理士"として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。

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消費税の免税点の判定には、複数のチェックポイントがあります。資本金の額、特定期間の判定、そして今回の特定新規設立法人に該当するかの判定です。難しい論点ですが、よくあるパターンをイメージすることで『このときは、この判定をしておこう』と思い出せることができます。 カスミン センパイ、お客様が消費税が高うて大変と言うてます。消費税を免税にする方法はないのですか? ハルカぴょん 唐突だね・・・。よくあるのが法人を新たに作って最大2年間の免税を受けることだよね。 カーサキくん そうだね、例えば新規事業を立ち上げるときに別会社を設立するのは、ポピュラーな方法だね。 なるほど、新しく会社を作れば消費税は最大2年間免税なのですね。 それは、ちょっと早合点だよ。先ず資本金が1千万円未満であることは必須。設立日で1千万円の資本金が登録されていると、第1期から消費税の申告をすることになる。 あと、既に会社を経営している人が、新設会社を作るときは消費税免税で注意が必要だった気が・・・? 売上が5億円超える会社を持ってると、新しい会社作っても免税にならないらしい、と言ってましたよ。 そのとおり、 特定新規設立法人 に該当する会社を作った場合は、第1期の免税は受けられない。第2期の免税も受けられないこともある。特定新規設立法人の定義を調べよう。 (特定新規設立法人とは?) その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1, 000万円未満の法人)のうち、次の①②のいずれにも該当する法人のことです。 ①その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により 当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合 など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合( 特定要件)に該当すること。 ②上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者 (判定対象者)の 当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間 (基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えている こと。 えーと、これは日本語ですか?何を言うてるのか、さっぱり分かりまへんわ〜。 (・・・なぜ悩むと関西弁)うん、これはよくあるパターンを覚えた方が良いかもね。今回は? 新設法人でも消費税の納税義務があるケース|特定新規設立法人 | あなたのファイナンス用心棒 吉澤大ブログ. をしっかり勉強してみよう。例えば、こういうケースってよくあるよね?

消費税の納税義務の判定においては、基準期間(前々事業年度)や、特定期間(前事業年度の前半期間)といった一定期間での課税売上高などによって判定をおこなっていきます。そのため、新たに法人を設立した場合は前年以前の期間が存在しないため、原則として消費税の納税義務は生じません。 しかし、消費税の納税義務の判定方法は、基準期間や特定期間における判定以外にもさまざまな判定があり、 そのような中でも「特定新規設立法人」に該当するかどうかの判定は、内容が複雑であることから、判定が難しい項目の1つとなっています。 また、「特定新規設立法人」はあまり聞きなれない言葉であるため 「特定新規設立法人とはなに?」 「どのような条件を満たせば特定新規設立法人に該当する?」 と疑問に思う人は多いのではないでしょうか。 そこで今回は、 特定新規設立法人とはいったいなに? どのような状態であれば特定新規設立法人に該当する?

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