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Thu, 08 Aug 2024 22:57:04 +0000

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  1. 読書感想文 食堂かたつむり|おとぼけ男爵|note
  2. 女性7人乱暴「懲役41年」=別事件で有罪確定―福岡地裁(時事通信) 女性7人に乱暴したなどとして、強盗強制…|dメニューニュース(NTTドコモ)

読書感想文 食堂かたつむり|おとぼけ男爵|Note

近代五輪の創立者であるピエール・ド・クーベルタン男爵の像 新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、開催が1年延期になり、今も賛否両論がある東京オリンピック。選手たちにとって、今回ほどモチベーションの維持が難しかったオリンピックは、過去に例がなかったのではないでしょうか? しかし、 それでもアスリートたちは鋼(はがね)の精神力でそれを乗り越え、毎日のようにメダル獲得のうれしいニュースが飛び込んでいます 。 現在の日本の状況がどうあれ、選手たちにはなんの罪もありません。さまざまな意見があるのは承知のうえで、個人的には、選手たちにエールを送る日々です。 そんななか、今回は 『オリンピック憲章』 を読んでみて知った、 「どこの国でも普通にやっているのに、実はオリンピックではやってはいけないと決められていること」 についてお話しします。 『オリンピック憲章』にある意外な一文 そもそも『オリンピック憲章』って、なんでしょうか? ひと言で言えば、 「IOC(国際オリンピック委員会)が定めた、近代オリンピックに関する規約」 のこと。制定されたのは1925年で、その後、改定を繰り返して現在に至ります(最新版は2020年7月17日から有効のもの)。 これには、オリンピックに関するありとあらゆること……例えば、 根本原則 、 開催地の決定方法 、 大会の進め方 、 報道や出版に関すること 、さらに、 オリンピックのモットー(「より速く、 より高く、 より強く」) や、 オリンピックのシンボルマークについて など、さまざまな事柄に関する決めごとが明文化されているのです。 オリンピックを開催する都市は、この憲章にのっとって大会を開催、運営しなければならないわけですね。 さて。私は昨年、一流アスリートたちの名言とエピソードに関する本を執筆しました。そのなかで、 日本のマラソンの父と呼ばれる金栗四三(かなくりしそう)さん 、 日本人女子初のメダリスト人見絹江(ひとみきぬえ)さん 、 女子スポーツ界で初の国民栄誉賞を受賞した「Qちゃん」こと高橋尚子さん など、特にオリンピックの出場者たちに関する原稿を書くにあたって、この『オリンピック憲章』に目を通しました。 そのときです。憲章のなかにあった「ある一文」を目にして、 「えっ、そうなの? やってはいけないって決められているの? それにしては……?」 と思ったのです。

6倍 巣ごもりで大型家電が堅調 スポーツ 男子決勝はROC―フランス バレーボール・5日 フランスとデンマークが決勝へ ハンドボール・5日 共同通信

福岡県内で女性7人に暴行などをしたとして、強制わいせつ致傷や強盗・強制性交等などの罪に問われた福岡市南区の無職、今泉成博被告(44)の裁判員裁判で、福岡地裁(溝国禎久裁判長)は29日、2018年7月~19年10月中旬の5事件について懲役16年(求刑・懲役15年)、それ以降の19年12月までの8事件について求刑通り懲役25年の判決を言い渡した。有期懲役の上限は30年だが、合計で「懲役41年」となる異例の判決となった。 判決によると、今泉被告は18年7月~19年12月、出会い系サイトで知り合った10~30代の女性7人をそれぞれ脅し、車で福岡市早良区の山中に連れて行って性交を強要するなどし、うち6人から計約240万円を奪うなどした。被告は「女性と合意があった」などとし、金も取っていないと無罪を主張していた。

女性7人乱暴「懲役41年」=別事件で有罪確定―福岡地裁(時事通信) 女性7人に乱暴したなどとして、強盗強制…|Dメニューニュース(Nttドコモ)

女性7人に乱暴男「懲役41年」 福岡、16年と25年の合計 福岡地方裁判所=2020年11月、福岡市中央区 2018年7月~19年12月にかけ、女性7人を乱暴して金を奪ったなどとして、強盗強制性交などの罪に問われた福岡市南区の無職今泉成博被告(44)の裁判員裁判の判決が29日、福岡地裁であった。溝国禎久裁判長は刑法の規定に基づき、懲役16年と懲役25年(求刑懲役15年と同25年)を言い渡した。合計で「懲役41年」の異例判決となった。 有期刑の上限は懲役30年だが、今泉被告は一連の事件の間の19年10月、別事件で執行猶予付きの有罪判決が確定。刑法は禁錮以上の判決が確定した場合、その前後の罪は分けて裁くと規定。そのため検察側は懲役15年と懲役25年を求刑した。 (2021年07月29日 21時46分 更新)

時事通信 2021年07月29日 18時19分 女性7人に乱暴したなどとして、強盗強制性交や強制わいせつ致傷などの罪に問われた福岡市南区の無職今泉成博被告(44)の裁判員裁判の判決公判が29日、福岡地裁であった。溝国禎久裁判長は「結果は重大で、刑事責任は極めて重い」として、懲役16年と25年を言い渡した。合計で懲役41年の異例の長期刑となった。 有期刑の上限は懲役30年だが、今泉被告は一連の事件の間に別事件で有罪判決が確定しており、刑法の規定に基づき、前後の起訴内容にそれぞれ判決が出された。