腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Sat, 01 Jun 2024 05:18:26 +0000
スペシャル企画 2008年 2月28日 (木) 橋本佳子(m編集長) ――今改定で一番議論になったのは再診料です。病院と診療所を同一にすべきか否かについて、どうお考えですか。 私が医療課長補佐だった1996年の改定では、再診料の病診格差を広げました。「診療所の再診の方が価値が高い」という発想からです。 ――「診療所の再診の方が価値が高い」とはどんな意味なのでしょうか。 同じ診療をやった場合でも、診療所の点数の方を高くしてもいいという考えです。医療全体を考えた場合、外来診療の多くは検査などを必要としません。したがって、外来診療の大半が診療所で可能であるという意味で、評価すべきだと考えました。 特に初診では、病院ではなく診療所に行くべきです。風邪などで病院を受診すべきではありません。だから、96年の改定では、診療所の初診料を引き上げました。一方、病院については紹介患者を中心にすべきであり、初診料を特定療養費化し、紹介以外の患者からは、初診料に上乗せする形で自己負担を求めることができるようにしました。 つまり私自身は、大きな流れとしては、再診料に病院と診療所の差があることには抵抗がありませんでした。 もう一つ、再診料についての考え方で、「再診料は技術料」とよく... mは、医療従事者のみ利用可能な医療専門サイトです。会員登録は無料です。

外来管理加算とは 歯科

⇒「 医師による直接の診察 」に該当しないため、外来管理加算の算定はできません。遠隔診療、処方のみ希望で家族に会う場合に関しても同様となります。 ■往診の場合にも算定は可能でしょうか? 外来管理加算の算定できない項目一覧。今月の査定。 | 医事ラボ. ⇒算定の要件を満たせば算定することができます。 ■5分以上の診療時間が必要だと聞いたことがありますので算定し辛いのですが・・・ ⇒5分ルールは廃止されています。但し、上記のように「患者の主訴」「医師の診察所見」「医学的判断」や「指導等」を行う必要がありますので、その実施した内容はカルテに記録しておく必要があります。算定の根拠となりますので、重要です。 ■家族からの聴きとりで算定することは可能でしょうか? ⇒認知症や小児の場合など、本人が回答できない状況がある場合など、 付き添いの家族から、患者本人の状態等をお聴きして、本人に対して診療を行い、家族等に対して懇切丁寧な指導をした場合 は算定できます。 ■同日再診の場合に、2回目の診療時にも外来管理加算は算定できますか? ⇒算定の要件を満たしていれば、算定することは可能です。 以上です。具体的に生体検査や処置等を行わない場合に算定できる「外来管理加算」何気なく算定されていると思いますが、このような「ルールがある」ということを知っておくことは必要ですね。 医業経営支援課

外来管理加算とは

領収証に身に覚えのない治療費が 加算されていると不安になったり、 不正に料金を請求されているのではと、 疑ってしまいますが、 領収証に記載されているものは 全て認められている加算ですので、 どうしても気になる場合は 遠慮せずに受付に問い合わせて見てくださいね。 - 保険, 健康 - 保険, 医療

外来管理加算とは 眼科

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外来管理加算とは 点数

診療点数早見表もチェックしておきましょう。外来管理加算の算定方法 診療点数早見表には何て書いてあるのでしょうか。しっかり確認しておきましょう。 外来管理加算は再診料にかかる加算になりますので再診料のページの中に書いてあります。 注8 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに 別に厚生労働大臣が定める検査 並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部 処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、 外来管理加算として、52 点を所定点数に加算する 。 ここに書いてありましたね。厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は52点を算定ができます。 ほんの 厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合ですよ! !これもしっかりと書いてあります。 詳細も定められています。厚生労働大臣が別に定める検査についてです キ 「注8」の厚生労働大臣が別に定める検査とは、第2章第3部第3節生体検査料のうち、次の各区分に掲げるものをいう。超音波検査等、脳波検査等、神経・筋検査、耳鼻咽喉科学的検査、眼科学的検査、負荷試験等、ラジオアイソトープを用いた諸検査、内視鏡検査 またここには書いていませんが電話再診でも算定することはできませんので要注意ですね。 電話再診における外来管理加算は算定できませんね。点数はどうなる?

精神. 処置. 手術. 麻酔. 放射線. 一部の検査等を行わなかった場合に算定できるものです。 恐らく調べた際に「検査処置を行わなかった場合に~」と書かれていたことがひっかかってらっしゃるかと思いますが、検査は全て含まれるわけではなく、生体検査の一部なのです。 当日やったとおっしゃっていた中の心電図のみ生体検査に該当しますが、心電図は残念ながら(? )上記の一部の検査には含まれませんので、外来管理加算の対象になります。 長々しい上読みずらくてすみません; 1人 がナイス!しています