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Fri, 28 Jun 2024 19:42:56 +0000

20 労判914-82)では、「やる気がないなら会社を辞めるべき」という内容のメールを労働者本人および職場の十数人に送信した上司の行為が、労働者の名誉感情を毀損するものであるとして上司に慰謝料5万円が命じられている。

  1. ご主人と相手方の不貞関係により精神的苦痛を受け、相手方に嫌がらせを繰り返していた | - 不倫慰謝料請求の相談なら弁護士法人赤瀬法律事務所へ 0120-0783-51 -
  2. 離婚調停で起こりやすい【3つのトラブル】

ご主人と相手方の不貞関係により精神的苦痛を受け、相手方に嫌がらせを繰り返していた | - 不倫慰謝料請求の相談なら弁護士法人赤瀬法律事務所へ 0120-0783-51 -

本当に私の親に話しをしに行ったり、お金を取ろうとしたりしたとき、 私のような立場でこのような方を訴えることはできるのでしょうか? 法律相談 ・ 7, 581 閲覧 ・ xmlns="> 100 質問者様は慰謝料も払い終え、不倫相手とも別れたとの事なので、あまりに奥様からのそういった行為が続くようであれば逆に訴える事が可能です。慰謝料の件などで弁護士さんにお願いしてましたか?していたならその弁護士に事情を話して下さい。要は"支払いは終えているので、これ以上とやかくいうなら逆に脅迫で告訴するよ"ってな内容を書面にして送ってくれますよ。弁護士を頼ってないのなら今からでも頼みましょう。質問者様は間違った事をしたかもしれませんが、その償いは社会的にもしっかりと終えたはずです。 1人 がナイス!しています ThanksImg 質問者からのお礼コメント ご意見を聞いて安心しました。 これ以上何かされても逆に訴えることもできるのでしたら、明日にでも弁護士に書類のことなど相談してみようと思います。 ありがとうございました! お礼日時: 2010/11/1 4:37 その他の回答(1件) 慰謝料を支払い、相手とも別れ謝罪をしたのです。これ以上なにか言われる筋合いはありませんよね。 弁護士の方に連絡し、相手の方にこれ以上要求されるようなら法的手段も辞さないときつく言っていただいたらよいかと思います。 もし、両親や知人に連絡してくるようなら訴えますと内容証明で通達するのも手かもしれません。

離婚調停で起こりやすい【3つのトラブル】

公開日: 2017年07月19日 相談日:2017年07月19日 不貞行為に関わる民事訴訟後に判決に従い慰謝料を支払しました。その後も原告から裁判内容や主張等を私の実家に送ってくる等の行為が続き困惑しております。恐らく自身の主張が全て通らなかったことに対する腹いせだと思います。 私としては判決に従い慰謝料を支払したので、もう関わりたくないのですが、彼の行為を止める手段はありませんでしょうか?

8. 28 労判793-13)では、退職勧奨を拒否した労働者に対する遠方の工場への配転命令に関し、配転先での業務が労働者の経歴とは関連しない単純作業であったことから、嫌がらせとして発せられたものとして無効とされた。また、 ネッスル(専従者復帰)事件 (神戸地判平元. 4. 25 労判542-54)では、組合専従復帰後の労働者に隔離的措置が講じられ、劣悪な職場環境での苛酷な職務が与えられたとして、労働者らそれぞれに50万円・70万円の慰謝料の支払いが認められた。 さらに、 新和産業事件 (大阪高判平25. 25 労判1076-19)では、社長が気に入らない営業部課長に退職勧奨を繰り返したが、同課長がそれに応じなかったため大阪倉庫での勤務を命ずる配転命令及び課長職を解く降格命令が出されたことに関し、まず配転命令は退職に追い込むため等の不当な動機・目的によるもので、かつ、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもので権利濫用であり、次に降格命令についても人事上の裁量権の範囲を逸脱し権利濫用であり、ともに無効と判断された。 (3)過度の叱責、嘲笑・からかい、糾弾・非難 上司の暴言等のため、労働者が精神疾患に陥ったような場合にも、上司や会社は損害賠償責任を負わされる場合がある。 東芝府中工場事件 (東京地八王子支判平2. 1 労判558-68)では、労働者が心因反応を起したのは製造長の叱責および反省書の要求が原因であるとされ、製造長に対し慰謝料の支払が命じられた(ただし、労働者側の不誠実な態度等も考慮され、15万円に限り慰謝料請求が認められている)。また、 誠昇会北本共済病院事件 (さいたま地判平16. ご主人と相手方の不貞関係により精神的苦痛を受け、相手方に嫌がらせを繰り返していた | - 不倫慰謝料請求の相談なら弁護士法人赤瀬法律事務所へ 0120-0783-51 -. 25 労判883-38)では、年長の看護師による嘲笑・からかい等のいじめによる准看護師の自殺につき、年長の看護師に対し1, 000万円、病院が防止しなかったことについて500万円の慰謝料が認められている。さらに、職員会議において他の職員らがユニオンに加盟した職員を糾弾したために、職員が精神的疾患に罹患した事案である U福祉会事件 (名古屋地判平17. 27 労判895-24)では、他の職員らおよび法人に対し連帯して慰謝料500万円の支払いが命じられ、また、法人に職員の休職中の賃金、賞与相当額等の支払いが命じられている。 さらに、 A保険会社上司(損害賠償)事件 (東京高判平17.