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Sun, 02 Jun 2024 20:39:51 +0000

成年後見制度について調べている人なら、「後見監督人」という言葉を目にしていろいろな疑問を持つことも多いでしょう。 そもそも「後見人」自体がある意味でいえば、特定の人を監督し、サポートする立場なのに、さらに「監督人」ってどういうこと?など、いろいろと疑問が湧いてきますよね。 端的に言うと、 後見監督人とは、後見人の活動を監督する人のこと です。 ご自分が後見人である場合などに、ある日とつぜん自分に監督人をつけられて、監督人とどのように付き合っていいかわからず、 もめごとに発展するケースも 見られます。 そのような時に備えるためにも、前もって後見監督人の種類や役割、手続きなどを知っておくべきでしょう。 この記事では、そのような観点から必要な知識をわかりやすく表にまとめ、解説していきます。 1 後見監督人とは?なぜ必要なのか?

後見制度とは | ガイド | 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所

成年後見制度を利用するために開始申立てについて調べていると、「後見監督人」という言葉を目にすることがあると思います。 今回は、この「後見監督人」について説明します。 後見監督人とは「後見人の業務を監視する人」 後見監督人とは、名前の通り 後見人を監督する人 を指します。 具体的には、後見人が定められた業務を遅滞なく行っているか、不正は行っていないか?などを監視する役割を担います。 後見監督人は、親族後見人が選任されるときに、家庭裁判所の職権で選任されることがあります。 基本的には、事前に裁判所から相談はなく、「後見監督人を選任しました」という通達があるのみです。 後見制度において、後見人を監督するのは基本的には家庭裁判所ですが、家庭裁判所の監督をサポートする機関として、必要に応じて家庭裁判所が後見監督人を設置(選任)できることが定められているためです。 なお、後見人の業務に不審な点があるなどの理由で、本人(被後見人)や親族からの依頼によっても後見監督人を選任することが可能です。 後見監督人が必要とされる状況は?

後見監督人って何?ひと目でわかる後見制度の監督人のすべて

2-4. 後見監督人とは 1. 後見制度とは | ガイド | 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所. 後見監督人とは 後見監督人 とは、「後見人が行う事務を監督するために、家庭裁判所によって選任された人」のことを言います。 家庭裁判所は、必要と認めるときは、後見監督人を選任して、後見人につけることができます。 選任された後見監督人は、後見人が行う事務の内容をチェックし、定期的に家庭裁判所に報告します。 後見監督人になるために特に資格などは必要なく、(欠格事由に該当しない限り)基本的に誰でもなることができます。 とはいえ、実際に後見監督人に選任されるのは、ほとんどが専門職(弁護士、司法書士等)または社協です。 現在(2015年時点で)、後見等の開始件数に対して、後見監督人が選任される割合はおよそ15%ほどです。 2. 後見監督人の種類 法定後見においては、「未成年後見人」「成年後見人」「保佐人」「補助人」を監督する人を、それぞれ「 未成年後見監督人 」「 成年後見監督人 」「 保佐監督人 」「 補助監督人 」と呼びます。 (当ホームページでは、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人を総称して「 後見監督人等 」と呼びます。) 他方、任意後見においては、「 任意後見人 」を監督する人を「 任意後見監督人 」と呼びます。 一般に、「後見監督人」(または単に「監督人」とも言う)という名称は、上記すべての監督人(成年後見監督人、未成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人)をまとめて指す総称として用いられます。 上記を表にまとめると以下のようになります。 類型 本人 (支援される人) 後見人 (支援する人) 後見監督人 (監督する人) 法定後見 後見 成年被後見人 成年後見人 成年後見監督人 未成年被後見人 未成年後見人 未成年後見監督人 保佐 被保佐人 保佐人 保佐監督人 補助 被補助人 補助人 補助監督人 任意後見 任意後見人 任意後見監督人

任意後見監督人選任 | 裁判所

上記対策が実行されれば、監督後見人が利用しやすくなり、結果として成年後見制度の利用促進につながっていくと考えられます。 また、そもそも後見監督人を利用しないで済むように ・親族後見人のモラルや知識を向上する教育方法を構築する ・より効果的で効率的な家庭裁判所での監視方法を構築する という対策も、成年後見制度の利用促進にとって有効な施策だと考えます。 いずれも簡単な対策ではありませんが、成年後見制度の利用者数は今後も間違いなく増加していくため、家庭裁判所にはぜひ上記のような対策も検討していただければと思います。
後見人の事務の監督 後見人は、後見業務として財産の調査及びその目録の作成を行う必要があります。このとき、後見監督人が選任されている場合は、その立会いが必要となり、もし立会いがない場合はその内容は無効となります。( 民法853条2項 ) なお後見監督人が行う「立会い」とは、後見人が作成した目録をチェックしたり、後見人が作成した目録の原案を基に後見監督人が清書したりという方法が一般的のようです。 また、後見監督人は、いつでも後見人に対して後見事務の報告や財産目録の提出を求めることができます。加えて、後見事務や本人の財産の状況を調査することも可能です。( 民法863条1項 ) 上記の調査を行った結果、後見人に不正な行為などが発覚すれば、後見監督人は後見人の解任を家庭裁判所に請求することができます。( 民法846条 ) つまり、後見人の事務内容を調査・確認することで後見人の業務内容を監督し、不適切と判断されればその解任を請求するという、家庭裁判所の代わりを務めることができるような権限を持っているということです。 2. 後見人が欠けた場合に新しい後見人の選任を請求する 後見人が死亡するなどして不在になった場合、後見監督人は新しい後見人の選任を家庭裁判所に請求します。 3. 急迫の事情がある場合に必要な処分を行う 急迫の事情とは、本人に回復しがたい損害が生じるおそれがあるにもかかわらず、後見人が病気などの理由で一時的に業務を行えないような状況を指します。 このような状況が発生した場合、後見人に代わって必要な対応を行うことができます。 4.